- 政府の法案提出の段階では、国会承認の規定はなく、基本計画の決定、変更等があった場合の国会報告の規定のみでした。これは、9.11テロの対応に目的を限定した特別措置法案であり、対応措置の必要がなくなれば廃止することが前提となっていることから、法案が国会で成立することは、対応措置の実施についても承認されたと見なしうると考えていたからです。
- これに対して、衆議院において、自衛隊の部隊等の対応措置の実施については、行政府の責任において迅速に行われることを確保しつつ、国会がその是非について判断を示すことが、法案に対する一層広範な国民の理解を得るために不可欠であるとされ、事後の国会承認の仕組みを加える修正を施すとされたものです。
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