(1) | 協力支援活動 |
| 1) | 諸外国の軍隊等に対する物品・役務の提供、便宜の供与その他の措置。 |
| 2) | 自衛隊を含む関係行政機関が実施する。 |
| 3) | 自衛隊が行う物品・役務の提供の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務、基地業務。(ただし、武器・弾薬の補給、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備及び外国の領域における武器・弾薬の陸上輸送は行わない。) |
(2) | 捜索救助活動 |
| 1) | 戦闘行為によって遭難した戦闘参加者(戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを含む。)の捜索・救助を行う活動。 |
| 2) | 自衛隊の部隊等が実施する。 |
| 3) | 捜索救助活動の実施に伴う協力支援活動としての物品・役務の提供の種類は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、宿泊、消毒。(ただし、武器・弾薬の補給、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油・整備及び外国の領域における武器・弾薬の陸上輸送は行わない。) |
(3) | 被災民救援活動 |
| 1) | テロ攻撃に関連した国連決議又は国際連合等の要請に基づき、被災民を救援するために実施する、食糧・衣料・医薬品等の生活関連物資の輸送、医療その他の人道的精神に基づく活動。 |
| 2) | 自衛隊を含む関係行政機関が実施する。 |
(4) | その他の必要な措置 |
| 1) | 例えば、自衛隊による在外邦人等輸送にあたり外国人も輸送すること |
| 2) | 自衛隊を含む関係行政機関が実施する。 |