(1) | 協力支援活動に関する基本的事項
テロ攻撃に対応して、本年10月8日以降、米国等はタリバーン等に対する軍事行動を開始した。このような状況を踏まえ、我が国は、テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与している米国等の軍隊等の活動に対して、以下のとおり、協力支援活動を実施する。
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(2) | 協力支援活動の種類及び内容
自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供として米国等の軍隊等に対して実施する協力支援活動の種類及び内容は、次のとおりとする。
ア | 補給
艦船による艦船用燃料等の補給
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イ | 輸送
(ア) | 艦船による艦船用燃料等の輸送(ただし、輸送艦による輸送を行う場合には、米国の軍隊の使用する飛行場施設の維持に資するための、建設用重機等及び人員の輸送)
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(イ) | 航空機による人員及び物品の輸送
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ウ | その他
(ア) | 修理及び整備
修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
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(イ) | 医療
傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
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(ウ) | 港湾業務
国内における船舶の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類する物品及び役務の提供
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(3) | 協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
ア | (2)ア及びイに掲げる補給及び輸送を実施する区域の範囲は、次のとおりとする。
(ア) | 我が国の領域
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(イ) | 艦船による補給及び輸送については、インド洋(ペルシャ湾を含む。以下同じ。)及びその上空並びに以下のもの(インド洋及びその上空に属するものを除く。)
(a) | 英国ディエゴ・ガルシア島及びそれに係る同国の領海並びにそれらの上空
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(b) | オーストラリアの領域
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(c) | インド洋の沿岸及び我が国の領域からこれに至る地域に所在する経由地又は燃料等の積卸地(ただし、輸送艦による輸送を行う場合には、米国の軍隊の使用する飛行場施設の維持に資するための、建設用重機等及び人員の積卸地又は乗降地)となる国の領域
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(ウ) | 航空機による輸送については、米国グアム島及びその上空並びにそれに係る米国の領海の上空、英国ディエゴ・ガルシア島及びその上空並びにそれに係る英国の領海の上空並びにインド洋の沿岸及び我が国の領域からこれに至る地域に所在する経由地、人員の乗降地又は物品の積卸地となる国の領域
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(エ) | (ア)、(イ)及び(ウ)に掲げる地域に属する2つの地点を結ぶ航行に際して艦船又は航空機が通過する海域及び空域((ア)、(イ)又は(ウ)に掲げる地域に属するものを除く。)
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イ | (2)ウ(ア)に掲げる修理及び整備を実施する区域の範囲は、ア(ア)及び(イ)に掲げる地域並びにこれらの地域に属する2つの地点を結ぶ航行に際して艦船が通過する海域(ア(ア)又は(イ)に掲げる地域に属するものを除く。)並びにア(ウ)に掲げる外国の領土とする。
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ウ | (2)ウ(イ)に掲げる医療を実施する区域の範囲は、ア(ア)及び(イ)に掲げる地域並びにこれらの地域に属する2つの地点を結ぶ航行に際して艦船が通過する海域(ア(ア)又は(イ)に掲げる地域に属するものを除く。)とする。
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エ | (2)ウ(ウ)に掲げる港湾業務を実施する区域の範囲は、ア(ア)に掲げる地域とする。
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オ | 防衛庁長官は、協力支援活動を実施する区域を公海及びその上空並びに外国の領域に指定するに当たっては、当該活動が、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域において実施されるよう、また、当該活動の安全が確保されるよう、諸外国の活動の全般的状況、現地の治安状況等を十分に考慮するものとする。
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(4) | 協力支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
ア | 規模及び構成
(ア) | (2)ア及びイ(ア)に掲げる補給及び輸送を補給艦及び護衛艦により行うための海上自衛隊の部隊(人員800名以内。ただし、部隊の交替を行う場合は1600名以内)。ただし、輸送艦による輸送を行う場合には、このための海上自衛隊の部隊(随伴する護衛艦の人員を含め、人員400名以内)を加えることができる。
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(イ) | (2)イ(イ)に掲げる輸送を輸送機及び多用途支援機により行うための航空自衛隊の部隊(人員180名以内)
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(ウ) | (2)ウ(ア)に掲げる修理及び整備を行う部隊は、(ア)及び(イ)に掲げる部隊とし、また、(2)ウ(イ)に掲げる医療を行う部隊は、(ア)に掲げる部隊とする。
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イ | 装備
(ア) | 艦船
補給艦1隻及び護衛艦2隻以内(ただし、部隊の交替を行う場合は補給艦2隻以内及び護衛艦4隻以内)。ただし、輸送艦による輸送を行う場合には、輸送艦1隻及び護衛艦1隻を加えることができる。
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(イ) | 航空機
輸送機6機以内及び多用途支援機2機以内
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(ウ) | その他
(a) | (2)イ(イ)に掲げる輸送を行う航空自衛隊の部隊の自衛官の数に相応する数量の拳銃
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(b) | 自衛隊員の健康及び安全の確保並びに(2)アからウ(イ)までに掲げる活動に必要な装備((ア)から(ウ)(a)までに掲げるものを除く。)
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ウ | 派遣期間
平成13年11月20日から平成16年11月1日までの間(ただし、輸送艦による輸送を行う場合には、当該輸送については、1回に限ることとし、平成14年12月31日から平成15年3月31日までの間)
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(5) | 関係行政機関によるその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品の調達及び諸外国の軍隊等への譲与の実施に係る重要事項
自衛隊が実施する協力支援活動として艦船による艦船用燃料の補給を行うため、政府は、当該燃料を調達し、これを米国等の軍隊等に譲与することとする。
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(6) | その他協力支援活動の実施に関する重要事項
ア | 関係行政機関は、その所掌事務の遂行を通じて得られた、自衛隊の部隊等が協力支援活動を実施する区域の範囲及びその周辺における諸外国の活動の全般的状況、現地の治安状況等に関する情報その他の協力支援活動の実施に必要な情報に関し、相互に緊密に連絡をとるものとする。
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イ | 関係行政機関の長は、防衛庁長官から、自衛隊の部隊等が協力支援活動を実施するために必要な技術、能力等を有する職員の派遣、所管に属する物品の管理換その他の協力の要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において協力を行うものとする。
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ウ | 外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、協力支援活動の実施のため必要な協力を行うものとする。
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