テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成20年法律第1号)第4条第3項において準用する同条第1項の規定に基づき、テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法に基づく補給支援活動に関する実施計画の一部を次のとおり変更する。
3(3)中「平成21年7月15日」を「平成22年1月15日」に改める。