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中心市街地活性化本部 根拠



□ 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)(抄)
第五章 中心市街地活性化本部
 (設置)
第五十六条 中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、中心市街地活性化本部(以下「本部」という。)を置く。
 (所掌事務)
第五十七条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 基本方針の案の作成に関すること。
 二 認定の申請がされた基本計画についての意見(第九条第七項の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。
 三 前号に掲げるもののほか、基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
 四 前三号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
 (組織)
第五十八条 本部は、中心市街地活性化本部長、中心市街地活性化副本部長及び中心市街地活性化本部員をもって組織する。
 (中心市街地活性化本部長)
第五十九条 本部の長は、中心市街地活性化本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
 (中心市街地活性化副本部長)
第六十条 本部に、中心市街地活性化副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
 (中心市街地活性化本部員)
第六十一条 本部に、中心市街地活性化本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
 (資料の提出その他の協力)
第六十二条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
 (事務)
第六十三条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
 (主任の大臣)
第六十四条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
 (政令への委任)
第六十五条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
□ 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令(平成18年政令第264号)(抄)
 内閣は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行期日は、平成十八年八月二十二日とする。




中心市街地活性化本部の副本部長の特定について
(平成21年11月17日一部改正)


 中心市街地の活性化に関する法律(平成18年法律第54号)の施行(平成18年8月22日)により内閣に中心市街地活性化本部が設置されることに伴い、中心市街地活性化副本部長に充てられる国務大臣は、内閣官房長官、地域活性化担当大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。