中心市街地活性化基本計画の認定申請と、構造改革特別区域計画及び地域再生計画の認定申請については、基本的に同時 に受付を可能とし、申請窓口の一元化等、認定手続を一体的に進めることとしました。これにより、「中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル」を改定し ました。今後、基本計画の認定申請に当たっては、本マニュアルをご覧ください。
基本計画の作成及び認定申請等に際して、内閣府中心市街地活性化担当室を中心に関係府省庁(地方支分部局を含む)との連携体制として「中心市街地活性化 支援ネットワーク」を構築し、事前の相談を広く受け付けていますので、まずは本ホームページ内のメール相談や電話(03-5510-2338、2336) による相談を活用してください。円滑な認定事務を進める上で、事前相談や事前調整等を十分行っていただくことをお奨めします。
また、認定申請を受理した日から3か月以内に、その申請に対する処分を行います。
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