道州制特別区域推進本部 根拠


□ 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)(抄)

   第四章 道州制特別区域推進本部
 (設置) 
第二十条 広域行政の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、
 道州制特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。
 (所掌事務) 
第二十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。
 二 道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
 三 この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。
 四 前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及
  び立案並びに総合調整に関すること。
 (組織) 
第二十二条 本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道
 州制特別区域推進本部員をもって組織する。
 (道州制特別区域推進本部長) 
第二十三条 本部の長は、道州制特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、
 内閣総理大臣をもって充てる。 
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
 (道州制特別区域推進副本部長) 
第二十四条 本部に、道州制特別区域推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置
 き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 
 (道州制特別区域推進本部員) 
第二十五条 本部に、道州制特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)
 を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
 (資料の提出その他の協力) 
第二十六条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行
 政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三
 号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独
 立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法
 人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律
 により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年
 法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対
 して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定
 する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 
 (事務)
第二十七条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長
 官補が掌理する。
 (主任の大臣) 
第二十八条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主
 任の大臣は、内閣総理大臣とする。 
 (政令への委任) 
第二十九条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則
 (施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め
 る日から施行する。ただし、第三章第二節の規定は、平成十九年四月一日から施行す
 る。≪平成18年12月20日公布≫




道州制特別区域推進本部の副本部長の特定について

平成19年 1月19日閣議決定
平成21年11月17日一部改正


 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)の施行(平成19年1月26日)により内閣に道州制特別区域推進本部が設置されることに伴い、道州制特別区域推進副本部長に充てられる国務大臣は、内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣(地域主権推進)とする。