閣僚会議及び閣僚懇談会等の廃止に伴う措置について

平成5年8月13日閣議口頭了解
平成10年12月15日一部改正
平成11年 3月12日一部改正
平成12年12月12日一部改正
平成12年12月26日一部改正
平成13年 5月11日一部改正
平成15年 4月11日一部改正
平成18年 4月28日一部改正
平成18年10月13日一部改正
平成19年10月 9日一部改正
平成21年 8月25日一部改正
平成21年11月17日一部改正
平成22年10月15日一部改正
平成24年 2月10日一部改正
平成25年 1月15日一部改正
平成26年 7月 1日一部改正
平成26年 9月16日一部改正
平成27年11月10日一部改正
平成28年 4月19日一部改正
令和3年10月15日一部改正
令和3年11月24日一部改正

 既存の閣僚会議及び閣僚懇談会等は、「閣僚会議及び閣僚懇談会等の廃止について」(平成5年8月13日閣議決定)によりすべて廃止されたが、月例経済報告等に関する関係閣僚会議については、別紙のとおり今後開催するものとする。

(別 紙)

月例経済報告等に関する関係閣僚会議の開催について(開催要領)

  1. 月例経済報告等の聴取等を行うことを目的として、月例経済報告等に関する関係閣僚会議(以下「会議」という。)を随時開催する。
  2. 会議の構成員は、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、内閣府特命担当大臣(科学技術政策)、復興大臣、国家公務員制度担当大臣、デジタル田園都市国家構想担当大臣及び内閣官房長官とする。
     会議には、必要に応じ、関係大臣その他関係者の出席を求めることができる。
  3. 会議は、内閣官房長官が主宰する。
  4. 会議の庶務は、内閣府において処理する。