月例経済報告等に関する関係閣僚会議(閣僚会議及び閣僚懇談会等の廃止に伴う措置について)
平成5年8月13日
閣議口頭了解 平成10年12月15日一部改正 平成11年 3月12日一部改正 平成12年12月12日一部改正 平成12年12月26日一部改正 平成13年 5月11日一部改正 平成15年 4月11日一部改正 平成18年 4月28日一部改正 平成18年10月13日一部改正 平成19年10月 9日一部改正 平成21年 8月25日一部改正 平成21年11月17日一部改正 平成22年10月15日一部改正 平成24年 2月10日一部改正 平成25年 1月15日一部改正 |
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既存の閣僚会議及び閣僚懇談会等は、「閣僚会議及び閣僚懇談会等の廃止について」(平成5年8月13日閣議決定)によりすべて廃止されたが、月例経済報告等に関する関係閣僚会議については、別紙のとおり今後開催するものとする。 |
| (別 紙) | |
月例経済報告等に関する関係閣僚会議の開催について(開催要領) | |
| 1. | 月例経済報告等の聴取等を行うことを目的として、月例経済報告等に関する関係閣僚会議(以下「会議」という。)を随時開催する。 |
| 2. | 会議の構成員は、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、内閣府特命担当大臣(科学技術政策)、復興大臣、公務員制度改革担当大臣及び内閣官房長官とする。
会議には、必要に応じ、関係大臣その他関係者の出席を求めることができる。 |
| 3. | 会議は、内閣官房長官が主宰する。 |
| 4. | 会議の庶務は、内閣府において処理する。 |