主な報告書・答申等
公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画平成14年3月28日
行政改革推進本部決定 T.委託等に係る事務・事業の改革 1.検査・検定等 (1) 基本的考え方
(2) 具体的措置内容 別表1のとおりとする。 2.資格付与等 (1) 基本的考え方
(2) 具体的措置内容 別表2のとおりとする。 3.登録その他の事務・事業 (1) 基本的考え方
(2) 具体的措置内容 別表3のとおりとする。 U.推薦等に係る事務・事業の改革 1.技能審査等 (1) 基本的考え方
(2) 具体的措置内容 別表4のとおりとする。 2.制度・仕組みの一部として組み込まれた推薦等 (1) 基本的考え方
(2) 具体的措置内容 別表5のとおりとする。 V.補助金等の見直し 1.第三者分配型補助金等 (1) 基本的考え方
(2) 具体的措置内容 別表6のとおりとする。 2.補助金依存型公益法人 (1) 基本的考え方
(2) 具体的措置内容 別表7のとおりとする。 3.役員報酬に対する助成 (1) 基本的考え方
(2) 具体的措置内容 別表8のとおりとする。 W.公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置
X.改革の実施に向けて
(別添)
公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置行政委託型公益法人等に対する国の関与について、行政の一層の透明性、効率性、厳格性を確保する観点から、以下の措置を講ずる。 T.定義 本措置における用語の意味は、特段の定めのない限り、次のとおりとする。
U.検査等の委託・推薦等に関する事項 1.府省が講ずべき措置
2.法人が講ずべき措置 委託・推薦等に係る事務・事業を所管する府省は、委託・推薦等を受ける公益法人に対して、以下の要件をすべて満たすよう指導する。
V.補助金等の交付等に関する事項 1.実施計画の対象事項に対する措置
2.公益法人向け補助金等全般に対する措置
3.新規発生防止のための措置
W.実施時期
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