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犯罪被害者等施策推進会議は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、平成17年4月に内閣府に設置されました。 犯罪被害者等基本計画の案の作成や、その他犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況について検証・評価・監視することを所掌事務としています。 |
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| 【連絡先】 | 内閣府犯罪被害者等施策推進室 〒100-8970 東京都千代田区霞が関3−1−1 中央合同庁舎4号館 TEL 03-5253-2111(内線44246) |