武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置 に関する法律施行令
(平成16年9月15日政令第278号)
最終改正 平成19年8月20日政令第270号
(自衛隊法施行令の準用)
第一条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十
五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の
行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(次条において「法」という。)第十五条第一項から第三
項までの規定により土地等を使用し、立木等を移転し、若しくは処分し、又は家屋の形状を変更する場合
について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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読み替える規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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第百三十一条
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法第百三条第七項
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武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国
の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措
置に関する法律(平成十六年法律第百十
三号。以下「米軍行動関連措置法」とい
う。)第十五条第四項において読み替え
て準用する法第百三条第七項
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第百三十二条
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法第百三条第七項ただし書
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米軍行動関連措置法第十五条第四項にお
いて準用する法第百三条第七項ただし書
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第百三十三条第一
項
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都道府県知事又は防衛大臣若しくは第
百二十七条に規定する者(次項、第百
三十五条及び第百三十六条において
「都道府県知事等」という。)
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防衛大臣
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法第百三条第七項ただし書
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米軍行動関連措置法第十五条第四項にお
いて準用する法第百三条第七項ただし書
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第百三十三条第二
項
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都道府県知事等
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防衛大臣
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法第百三条第七項ただし書
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米軍行動関連措置法第十五条第四項にお
いて準用する法第百三条第七項ただし書
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第百三十五条
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都道府県知事等
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防衛大臣
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法第百三条第七項
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米軍行動関連措置法第十五条第四項にお
いて読み替えて準用する法第百三条第七
項
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第百三十六条第一
項
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法第百三条第七項
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米軍行動関連措置法第十五条第四項にお
いて読み替えて準用する法第百三条第七
項
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同条第八項各号
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米軍行動関連措置法第十五条第四項にお
いて準用する法第百三条第八項各号
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第百三十六条第一
項第三号及び同条
第二項第六号
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都道府県知事等
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者
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第百三十七条第一
項
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法第百三条第十項
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米軍行動関連措置法第十五条第四項にお
いて読み替えて準用する法第百三条第十
項
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、同項に規定する処分が同条第一項本
文又は第二項から第四項までの規定に
よる場合にあつては当該処分を行つた
都道府県知事に、当該処分が同条第一
項ただし書の規定による場合にあつて
は防衛大臣
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防衛大臣
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第百三十七条第二
項
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都道府県知事又は防衛大臣
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防衛大臣
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(権限の委任)
第二条 法第十五条第一項から第四項までの規定により防衛大臣の権限に属する事務(同条第一項の規定に
よる告示に係るものを除く。)は、同条第一項の規定により使用する土地又は家屋の所在地を管轄する地
方防衛局長に委任する。ただし、防衛大臣が当該事務を自ら行うことを妨げない。
附 則
この政令は、平成十六年九月十七日から施行する。
附 則 (平成一九年一月四日政令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行す
る。
附 則 (平成一九年八月二○日政令第二七〇号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施
行する。
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