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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の施行期日を定める政令


(平成16年9月15日政令第279号)


 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の施行期日は、平成十六年九月十七日とする。