平成15年6月に武力攻撃事態対処関連三法案が成立し、有事への対処に関する制度の基礎が確立されました。
中でも国民保護法制については、国民の権利・義務とも密接な関係を有し、検討事項も多岐に及ぶことから、内閣官房長官を本部長とする国民保護法制整備本部を設置し、法制について広く国民の意見を求め、地方公共団体等との連絡調整を緊密に行うこととしたものです。
なお、国民保護法制整備本部は、平成16年9月17日に廃止しております。
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□ 有事法制関連法
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| 【連絡先】 | 内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付
〒100-8968 東京都千代田区永田町1−6−1
TEL.03-5253-2111(代)
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