○場 所:内閣総理大臣官邸大食堂
○出席者:構成員
○会議録:
(内閣官房長官)
只今から、第4回代替施設協議会を開催いたします。
本日は、航空機騒音をはじめとする生活環境について、防衛庁から説明していただきまして、協議いたしたいと存じます。それでは、虎島防衛庁長官お願いいたします。
(防衛庁長官)
軍民共用飛行場としての普天間飛行場代替施設が設置・運用された場合に、その周辺地域の生活環境に及ぼす影響は様々なものがあると考えられますが、本日は、そのうち、代替施設の具体的建設場所を考える上で重要な要素である航空機騒音を中心に説明いたします。
まず、航空機騒音につきましては、飛行場の騒音状況を説明するために一般的に用いられる、いわゆる騒音予測コンターを作成し、航空機騒音の広がりを検討いたしました。その際、航空機の運用形態などが決まっておりませんので、例えば、米軍航空機の飛行経路を海側に設定するなど、一定の前提条件を置かせていただきました。
このようにして作成した騒音予測コンターを用いて、環境庁が定める航空機騒音に係る環境基準において専ら住居の用に供される地域について定められた基準値である70W以上の区域が、キャンプ・シュワブを除く陸地側に及ばないようにするためには、滑走路の位置をどのようにすべきかを検討しました。その結果、滑走路の向きにもよりますが、滑走路の中心を辺野古集落の中心から約1.1キロメートル以上離せばよいとの結果を得ております。
生活環境に関する事項としては、航空機騒音以外に、建設場所における漁業や船舶の通航に及ぼす影響があり、これらについても配慮が必要になるものと考えております。
以上が概括的な説明でございますが、その詳細については、防衛施設庁の河尻施設部長に説明させます。なお、今回の資料の作成に当たり、運輸省の協力をいただいております。
(防衛施設庁施設部長)
お手元の資料に沿いまして、説明いたしたいと思います。まず、1ページに、今回、騒音予測コンターを作成するために仮設定いたしました条件を示しております。
米軍航空機の運用形態につきましては、今後、米側と調整を行う必要がございますが、今回の騒音予測コンターの作成に当たりましては、普天間飛行場におけるヘリコプターの運用形態とほぼ同様と仮定いたしております。この点につきましては、気象条件等から代替施設の滑走路の方位が普天間飛行場の方位に近いものとなることが想定されること、代替施設の飛行経路、場周経路も、普天間飛行場と同じ太平洋側に設定することに合理性が認められること、また、代替施設は、普天間飛行場のヘリコプター機能を移設するものでございまして、普天間飛行場における飛行回数の実績と配備機種を使用することに合理性が認められることから、このように仮定したものでございます。また、民間航空機の条件設定につきましては、第2回協議会におきまして沖縄県から示されました中型ジェット機及び小型ジェット機の運航を前提といたしております。
具体的に申し上げますと、まず、米軍航空機につきましては、場周経路を普天間飛行場と同様に片側に設定し、飛行回数は、近年では最多の平成8年度の実績でございます1日当たり237回とし、機種は、普天間飛行場の配備機種であるAH−1、UH−1、CH−46、CH−53とし、さらには、騒音の影響が周辺地域で最大となるよう、離着陸ポイントを滑走路両端に設定しております。次に、民間航空機につきましては、飛行経路は、一応、滑走路延長方向に直進するものとし、飛行回数は、沖縄県から示されました1日当たり6回とし、機種は、就航が想定される中型ジェット機、小型ジェット機のうち騒音レベルの最も大きなボーイング767−300とボーイング737−400としております。飛行方向は、名護測候所の風向等の観測データを基に北側に67.5パーセント、南側に32.5パーセントとしております。
3ページに、軍民共用飛行場としての代替施設の騒音予測コンターを示しております。環境庁が定める航空機騒音に係る環境基準の値は、WECPNL、いわゆるWという単位を用いておりますが、これは、特に夜間の騒音を重視して、音響の強度のほかにその頻度、継続時間などの諸要素を加味して、人の生活に与える影響を評価する航空機騒音の単位でございます。
航空機騒音に係る環境基準では、専ら住居の用に供される地域に適用する基準値として70W以下とすることを規定しております。資料1の騒音予測コンター図は、騒音レベルが70W以上の区域が、滑走路中心点から、延長方向線上では片側約3キロメートル未満の範囲内に、また、滑走路に対して直角の方向線上では、海側に場周経路を設定する関係上、陸側は約0.5キロメートル未満の範囲内に、海側は約2キロメートル未満の範囲内に、それぞれ収まることを示しております。
4ページの資料2は、米軍航空機のみの運用による騒音予測コンター図を示しております。
5ページには、資料1と資料2の2つの騒音予測コンターの差異部分を着色して示しております。これをご覧いただきますと、民間航空機については、1日当たりの飛行回数が6回と少ないこともあり、代替施設の騒音予測コンターに対する影響は、それほど大きなものとはなっていないことがおわかりいただけるかと思います。
6ページ及び7ページは、騒音予測コンター作成のため設定した米軍航空機及び民間航空機の写真であります。
9ページの図は、先ほど資料1でお示しした騒音予測コンターの70W以上の区域が民間地域にかからないようにするためには、滑走路中心点の位置がどこにあればよいのかということについて、その軌跡で示したものです。
今回の騒音予測コンター作成に当たりまして、滑走路の方位については、風向きの影響を考慮し航空機の就航率95パーセントを確保するために、真北から東側に39度と55度に設定しております。黄色い線で示しております滑走路方位39度の場合には、この線に沿って、先ほどの資料1の騒音予測コンターを移動させますと、一番外側の70Wの線は、最も北側に滑走路中心点を置いた場合、大浦湾を挟む汀間地域に接し、南側に移動するに従って辺野古、豊原の地域に接する状況となります。また、赤い線で示す滑走路方位55度の場合には、最も北側で安部地域に接し、南側に移動するに従って辺野古、豊原の地域に接する状況となります。このように、いくつかの前提条件を置いた上でのことですが、これらの軌跡よりも海側に代替施設の滑走路中心点を置けば、騒音レベルが70W以上となる区域が民間地域にかかることはないと考えております。
なお、最寄りの集落からこれらの軌跡までの最短距離は、辺野古からは、黄色い線で示す滑走路方位39度の場合には約1.1キロメートル、赤い線で示す55度の場合には約1.4キロメートル、豊原からは、いずれの場合でも約1.8キロメートル、久志からは、39度の場合には約2.7キロメートル、55度の場合には約2.5キロメートルとなっているところでございます。
11ページの表は、騒音レベルを、人の耳に聞こえる音の物理的な強さを示すdB(A)で示したものです。米軍航空機、民間航空機とも、騒音レベルの最も大きな機種を選定し、滑走路延長線方向に真すぐに離陸・飛行していく場合に、その進行方向上のポイントと滑走路に対し直角方向上のポイントにおいて、最大の騒音レベルがそれぞれどの程度になるかを現しています。これを見ますと、滑走路に対し直角方向の方が滑走路延長線方向に比べて騒音レベルが小さく、かつ、低減する度合いも大きくなっています。特に、民間航空機についてはその傾向が顕著に現れております。
音につきましては、人によって聞こえ方や感じ方に違いがあるものの、dB(A)による音のレベルをあえて身近にある音や場所の例で紹介いたしますと、例えば、70デシベルは普通に聞くテレビ・ラジオの音、80デシベルは交通量の多い道路、90デシベルは地下鉄の車内、などと言われております。 これを、今月22日に名護市の久志、辺野古及び豊原の3つの地区で騒音測定した結果に照らしてみますと、久志地区や辺野古地区の国道沿いでは、大型トラックや単車が約80デシベル、乗用車が約70デシベル、久志公民館では、時報が約90デシベルを示しておりました。
続きまして、キャンプ・シュワブ水域の使用状況について説明いたします。13ページの図をご覧ください。キャンプ・シュワブ水域内の名護市地先には、名護漁業協同組合が権利を有する漁業権設定区域が、また、宜野座村地先には、石川市、金武及び宜野座村の3つの漁業協同組合が共同で権利を有する漁業権設定区域が隣接して存在しております。また、15ページの図は、キャンプ・シュワブ水域における船舶の主な通航パターンを示しております。キャンプ・シュワブ沖の通航船舶は、太線と細線の実線で示す辺野古漁港及び汀間漁港を利用する漁船と、太線と細線の点線で示すその他船舶の2つに大きく分けることができます。代替施設の設置・運用に当たりましては、これら漁業活動や船舶の通航への影響について配慮が必要になるものと考えております。
以上で、航空機騒音などの生活環境に及ぼす影響についての説明を終わらせていただきます。
(内閣官房長官)
只今防衛庁から、航空機騒音及び漁業等のキャンプ・シュワブ水域の使用状況について説明をいただきました。航空機騒音につきましては、一定の設定条件の下、軍民共用飛行場としての代替施設の騒音予測コンターを示し、民間地域に70W以上の騒音レベルが及ばない滑走路中心点の軌跡等の説明がございました。本件に関しまして、まずは、稲嶺沖縄県知事から発言をお願いいたします。
(沖縄県知事)
先ほど、防衛庁から、航空機騒音についての説明がございました。
航空機騒音につきましては、沖縄県では、第2回の協議会で県が示しました民間機能における航空需要をもとに、民間機による騒音の影響を検討しており、航空機の場合は、騒音の影響範囲は滑走路の中心線に対し延長方向に大きく、直角方向には小さいとの報告を受けております。本日、説明のありました結果を踏まえて、引き続き航空機騒音についての理解を深め、今後の協議に活かしていきたいと考えております。
県としては、普天間飛行場代替施設の建設については、地域住民の生活に十分配慮し、航空機の騒音等の影響を極力少なくすることが重要であると考えており、今回の航空機騒音の予測結果は、今後の基本計画策定の中で活かしていただきたいと考えております。
また、キャンプ・シュワブ水域の使用状況についての説明がございましたが、同水域では、漁業や船舶の航行等、実際に人々の生活が営まれており、代替施設の建設に当たりましては、このような住民生活について十分配慮する必要があると考えております。
(内閣官房長官)
只今県知事から、民間航空機による騒音の影響に関する沖縄県における検討状況等について説明がございました。先ほどの防衛庁からの説明とともに、意見又は質問をいただきたいと思います。まず、森田運輸大臣、お願いいたします。
(運輸大臣)
一般的に申しまして、飛行場を整備することに当たりましては、飛行場の周辺地域への騒音問題に配慮することが重要であると認識をしております。そのため、運輸省におきましても民間空港を整備することに際しては、周辺地域への騒音影響に配慮しつつ、設置場所や飛行経路を設定しているところでございます。
今回の代替施設の基本計画の策定に際しましても、移設先及び周辺地域への騒音に配慮する必要があると考えております。そこで本日の議論を踏まえつつ、更なる検討が必要であると認識しておりますが、運輸省としても、騒音問題を含めた民間飛行場の整備についてのノウハウ、専門的な知見を有する立場から、引き続き必要な協力をいたしていきたいと考えております。
(内閣官房長官)
本日は、前回に引き続き、環境に係る議題についての協議でございますので、川口環境庁長官に出席いただいております。本件に関しまして、環境庁長官から発言をお願いいたします。
(環境庁長官)
普天間飛行場代替施設からの騒音予測に関する概況を防衛庁より説明いただきました。説明の中にありました予測結果につきましては今後の基本計画の策定に向けて参考となるものと考えますが、事業実施前に行われる環境影響評価などにおいてより詳細な調査、予測、評価を行い、これらに基づき騒音影響を判断していく必要があると考えております。また、騒音以外の水環境等への影響についても同様に環境影響評価などにおいて十分評価していくことが重要であります。いずれにいたしましても、基本計画策定後に昨年末の閣議決定に基づく環境影響評価が十分に実施されることが必要と存じます。
(内閣官房長官)
それでは続きまして、地元の地方公共団体から意見又は質問をいただきたいと思います。岸本名護市長お願いいたします。
(名護市長)
先ほど、防衛庁長官及び沖縄県知事から航空機騒音予測結果について説明がありましたが、今後、具体的な建設場所の検討に当たっては、地域住民の生活環境へ十分配慮してもらいたいと思っております。さらに、航空機騒音を地域住民に実際に認識してもらうために、米軍へリによる現地試験飛行を実施していただきますようお願いいたします。
(内閣官房長官)
只今名護市長からございました意見等に対する防衛庁長官からの回答は、後程他の方々からの意見等への発言と合わせてお願いすることといたします。次に、宮城東村長に発言をお願いします。
(東村長)
先ほど、防衛庁から航空機騒音の説明がありました。前回の協議会では、沖合に設置されている飛行場の事例をお聞きしましたが、これと関連して、沖合に設置されている空港は陸域からどの程度離れているのか、そこの騒音の状況はどうなっているのか、おわかりであればお聞かせください。
また、今回の説明では、航空機騒音に係る環境基準に定める70W以上の区域が東村には及ばないことが示されました。しかしながら、代替施設と米軍演習場の往来時には、東村内でもヘリコプター騒音があるものと思いますので、このような騒音による住民生活への影響を最小限としていただきますよう要望いたします。
(内閣官房長官)
浦崎宜野座村長、続いてお願いいたします。
(宜野座村長)
航空機騒音の関連で、先程防衛庁長官より民間地域に70W以上の騒音を及ぼさない滑走路中心の位置についての説明がございましたが、滑走路の方位によっては、南側へ滑走路の中心を延ばして行きますと宜野座村の上空にあたることも考えられます。幸い、騒音予測コンターでは基準値を超える影響は及ばないものとなっておりますが、それなりに音は聞こえるとのことですので、滑走路の方位を決める時には、住民生活への影響を極力少なくするよう十分に検討していただきたいと思います。
(内閣官房長官)
それでは、これまでの意見及び質問に対して、防衛庁長官から発言をお願いします。
(防衛庁長官)
岸本名護市長並びに浦崎宜野座村長から、建設場所、滑走路の方位の検討などに当たっては、住民生活への影響を少なくするよう配慮してほしい旨の話がありました。代替施設の具体的建設場所等については、後日の協議会において協議されるものと承知しておりますが、こうした協議を通じて、70W以上の騒音が実際に民間地域に及ぶことがないよう配慮してまいりたいと考えております。
また、岸本名護市長からは、さらに、米軍ヘリコプターによる現地試験飛行の実施について要請がありましたが、これにつきましては、私としても代替施設の騒音状況を地域住民の方々に認識していただく一助となるものと考えますので、できるだけ早期に実施できるよう米側と調整してまいりたいと思います。
次に、宮城東村長から、沖合空港における陸域からの距離と騒音の状況についての質問等がありました。陸域からの距離につきましては、前回の協議会においても紹介した関西国際空港では空港島まで約5キロメートル、神戸空港では現在埋立中のポートアイランド第2期地区から約1キロメートル、長崎空港では約1キロメートル、新北九州空港では約3キロメートル、中部国際空港では約1.2キロメートルとなっているものと承知しております。騒音の状況につきましては、いずれの場合も、70W以上の騒音レベルの範囲は海上部分に収まっており、陸域には及んでいないものと承知しております。また、各演習場との往来時における騒音の影響については、これが可能な限り小さいものとなるよう努力してまいりたいと存じます。
(内閣官房長官)
他に発言はございませんか。
(内閣官房長官)
それでは、議事を進めさせていただきます。本日は、航空機騒音をはじめとする生活環境に関する防衛庁等からの説明に関しまして、皆様から意見をいただき、また、質疑を行ったところでございます。その中で、今後、代替施設の具体的建設場所等の協議に当たりまして、航空機騒音の影響を極力小さくするよう配慮すること、また、本件に関連して、米軍ヘリコプターによります現地試験飛行の実施について米側と調整を進めること等を確認したところでございます。
また、皆様からいただきました意見等につきましては、今後の協議に活かしていくことにいたしたいと思います。
それでは、次に移らせていただきます。本日は予定議題はございませんけれども、虎島防衛庁長官から発言があるようですので、よろしくお願いします。
(防衛庁長官)
第2回の代替施設協議会において合意された、代替施設の使用に関する協定、既存の米軍施設・区域に係る事項についての実務者レベルの協議については、関係機関の協力を得て、去る11月21日に「実務者連絡調整会議」の初会合が開かれましたことを報告いたします。
(内閣官房長官)
只今防衛庁長官から、本協議会の第2回会合での合意を受けて、代替施設の使用協定及び名護市内の既存の米軍施設・区域に係る事項について協議を行うため、「実務者連絡調整会議」が設置・開催された旨の報告がございました。本件に関し、河野外務大臣、発言をいただきたいと思います。
(外務大臣)
只今、防衛庁長官より話がありました「実務者連絡調整会議」におきましては、米側との協議を踏まえつつ議論を進めることが必要であると思います。外務省としてもできる限り協力してまいりたいと考えております。
(内閣官房長官)
本件につきまして、岸本名護市長から発言をお願いいたします。
(名護市長)
先に、私より要望いたしました実務者レベルの協議について関係機関の協力により「実務者連絡調整会議」として発足いたしましたことに意を強くしております。閣議決定にもありますように住民生活や自然環境への配慮という観点からの調整会議は大変貴重な意義をもつものと認識しておりますので、政府並びに沖縄県の協力を重ねてお願い申し上げます。
(内閣官房長官)
本件につきまして、他に意見又は質問はございませんか。
(内閣官房長官)
それでは、その他の案件について、発言がございましたらどうぞお願いいたします。虎島防衛庁長官。
(防衛庁長官)
私から、代替施設の工法等に係る部外団体への作業依頼についてお諮りしたいと存じます。本協議会においては、これまで沖縄県から軍民共用飛行場としての民間機能の位置付けについて、また、当庁から地形、生物分布等の状況、さらに、本日、航空機騒音等の生活環境に与える影響について説明し、協議が行われてきたところであります。
本協議会において今後検討すべき主要な項目の一つとして、代替施設に係る工法の問題があります。工法については技術的にいくつかのものが考えられますが、それらすべてに関し、防衛庁を含む政府機関において必ずしも十分な知見を有していないことから、本協議会における総合的・具体的な検討に用いる資料を入手するため、知見を有する部外団体に対して作業依頼を行う必要があると思います。また、その検討資料作成には一定の期間を要すると見込まれることから、できるだけ早期にこの依頼を行うことが必要であると考えております。今回の部外団体への依頼に当たっては、その作業が有意義に行われるようにするため、共通の仮設の条件を設定した上で、生活環境や自然環境に与える影響、安全対策、維持管理を含むコスト、さらには工期等の諸項目について作業依頼いたしたいと考えておりますが、その細部については、今後事務レベルにおいて相談させていただきたいと考えております。もとより、この作業依頼は、本協議会でなされるべき代替施設の工法等の検討そのものを部外団体に依頼するものではなく、あくまでも本協議会における協議に必要な資料を入手するためのものであることを誤解のないよう申し添えておきます。
(内閣官房長官)
只今防衛庁長官から、今後、代替施設の工法等について総合的・具体的に検討するに当たり必要となる資料を入手するため、一定の仮設条件の下、部外団体に対して作業依頼することとしたい旨、発言がございました。本件につきまして、意見、質問はございますでしょうか。岸本名護市長、いかがでしょうか。
(名護市長)
只今防衛庁長官から話のありました工法等に係る部外団体への作業依頼につきましては、その必要性については私は理解いたしております。 他方、これまで本協議会については、その内容をその都度報告する等、代替施設の移設先となる地元の方々との信頼関係を基に進めてきているところであり、本作業依頼の実施に当たっては、地元への事前の説明が必要であると私は考えております。つきましては、本日議題になりました航空機騒音予測結果と併せて、只今の案件について、地元への説明に防衛庁をはじめ関係者の協力をいただきたいと考えております。
(内閣官房長官)
只今、工法等に係る部外団体への作業依頼に関する防衛庁長官からの説明に対し、名護市長から、その必要性については理解をいただいた上で、本作業依頼実施に当たっては、地元への事前説明が必要との意見がございました。そこで、本協議会の構成員の皆様方には、知見を有する部外団体への作業依頼の必要性については理解いただいているかと存じますので、防衛庁において、関係機関と連携の下、名護市による地元への事前説明に当たり、所要の協力をしていただくこととし、その後、部外団体への作業依頼を実施することといたしたいと存じますが、異議ございませんか。
(構成員全員)
異議なし。
(内閣官房長官)
それでは、そのようにさせていただきます。
時間の制約もございますので、ここで私から、本日の協議会を終了するに当たりまして、総括をさせていただきたいと思います。
まず第1に、今後の代替施設の具体的建設場所等の検討に当たりましては、生活環境に著しい影響を及ぼすことのないよう最大限の努力を行うとの基本方針に基づき、航空機騒音を環境基準の範囲内とする等の視点を踏まえて、検討を行うことといたしたいと思います。なお、本件に関連し、米軍ヘリコプターによる現地試験飛行を実施すべく調整を進めることといたしたいと思います。
第2に、「実務者連絡調整会議」については、昨年末の閣議決定に従い、具体的な進展が図られるよう、防衛庁、名護市をはじめとする関係機関は、相互に連携し、鋭意協議を進めていただきたいと存じます。
第3に、今後、代替施設の工法等について総合的・具体的に検討するに当たり必要となる資料を入手するため、防衛庁が部外団体に対して作業依頼することといたします。なお、作業依頼実施に当たっては、地元に事前説明することとし、その際、防衛庁が、関係機関と連携の下、名護市に協力をすることとなりました。
以上をもちまして、本日の協議会における協議概要のまとめとさせていただきます。
ここで、次回の協議会の議題について、お諮りいたしたいと存じます。今後、代替施設の工法等について総合的・具体的に検討するに当たり必要となる資料を入手するため、地元への事前説明の後、防衛庁が部外団体に対して所要の作業依頼を行うこととなりましたが、次回協議会においては、防衛庁から、代替施設建設の各工法の概要について説明をいただき協議することを提案いたします。
次回の議題は、直接環境に係る議題ではありませんが、環境問題を含む今後の多角的・総合的な視点からの検討を行うため必要な要素であると思いますので、引き続き環境庁長官の出席をお願いしたいと存じます。只今私から提案いたしました次回協議会の議題及び次回協議会への環境庁長官の出席要請について、異議ございませんか。
(構成員全員)
異議なし。
(内閣官房長官)
それでは以上で、本日の協議会を終了いたしたいと思いますが、特に何か発言がございますでしょうか。
(沖縄県知事)
普天間飛行場の移設問題につきましては、昨年11月22日に、県が代替施設の移設候補地を選定し、25日に国に説明を行ってから1年が経過しました。これまで、昨年末の閣議決定を受け、4つの協議会が設置され、それぞれ具体的な協議が進められており、普天間飛行場の移設・返還問題は、その解決に向けて着実に進展しているものと感謝しております。
なお、本協議会の本来の協議事項ではございませんが、これまでも要請しておりますように、15年の使用期限問題については、政府におかれましては、県民の強い要望を理解いただき、代替施設の15年使用期限問題の解決に向け、積極的に取り組んでいただきますように、この場をお借りして改めてお願い申し上げます。
(内閣官房長官)
只今、稲嶺県知事から代替施設の使用期限問題について、発言がございました。本件につきましては、本協議会においても、たびたび発言があったところでございますが、政府といたしましては、要請を重く受け止め、昨年末の閣議決定に従い、適切に対処してまいる所存でございます。
それでは、本日の会議を終了させていただきます。
次回協議会の開催日程等については、今後調整してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
(以 上)