第9回代替施設協議会協議概要
普天間飛行場代替施設の基本計画について(案)〔 平成14年 月 日 〕 「普天間飛行場の移設に係る政府方針」(平成11年12月28日閣議決定)に基づき、普天間飛行場代替施設の基本計画を次のとおり定める。 1 規模
(1) 滑走路
(2) 面積及び形状
2 工法
代替施設の建設は、埋立工法で行うものとする。
代替施設の具体的建設場所は、辺野古集落の中心(辺野古交番)から滑走路中心線までの最短距離が約2.2キロメートル、平島から代替施設本体までの最短距離が約0.6キロメートルの位置とする。(別図参照)
代替施設の建設に当たっては、環境影響評価を実施するとともに、その影響を最小限に止めるための適切な対策を講じる。 |