第十八条 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる
企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、
関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさど
らせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関を置く。
経済財政諮問会議
総合科学技術会議
二 (略)
第三目 総合科学技術会議
(所掌事務等)
第二十六条 総合科学技術会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事
務をつかさどる。
一 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本
的な政策について調査審議すること。
二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科
学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項について
調査審議すること。
三 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価
を行うこと。
四 第一号に規定する基本的な政策及び第二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該
各号に規定する大臣に意見を述べること。
2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第四号から第六号ま
でに掲げる事務を掌理するもの(以下「科 学技術政策担当大臣」という。)は、その掌
理する事務に係る前項第一号に規定する基本的な政策及び同項第二号に規定する重要事項
について、会議に諮問することができる。
3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科
学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
4 会議は、科学技術政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する基本的な
政策及び同項第二号に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見を述べるこ
とができる。
(組織)
第二十七条 会議は、議長及び議員十四人以内をもって組織する。
(議長)
第二十八条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。
4 科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規
定にかかわらず、科学技術政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理
する。
(議員)
第二十九条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官
二 科学技術政策担当大臣
三 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長及び庁の長の
うちから、内閣総理大臣が指定する者
五 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が
指定する者
六 科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 議長は、必要があると認めるときは、第二十七条及び前項の規定にかかわらず、前項第
一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員
として、臨時に会議に参加させることができる。
3 第一項第六号に掲げる議員の数は、第一項に規定する議員の総数の十分の五未満であっ
てはならない。
4 第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、非常勤とする。ただし、そのうち四人以内は、
常勤とすることができる。
(議員の任命)
第三十条 内閣総理大臣は、前条第一項第六号に掲げる議員を任命しようとするときは、両
議院の同意を得なければならない。
2 前条第一項第六号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会
の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大
臣は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる議員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この
場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその議
員を罷免しなければならない。
(議員の任期)
第三十一条 第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の
議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の議員は、再任されることができる。
(議員の罷免)
第三十二条 内閣総理大臣は、第二十九条第一項第六号に掲げる議員が心身の故障のため職
務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員た
るに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免する
ことができる。
(議員の服務)
第三十三条 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員(同項第五号に掲げる議員に
あっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)
は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、在任中、政党その他の政治的団体
の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大
臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、そ
の他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(議員の給与)
第三十四条 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員の給与は、別に法律で定める。
(資料提出の要求等)
第三十五条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機
関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定す
る者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協
力を依頼することができる。
(政令への委任)
第三十六条 第二十六条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員
その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(総合科学技術会議の議員の任期の特例)
第六条 この法律の施行の後最初に任命される第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任
期は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、当
該議員の総数の半数(当該議員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた
端数を切り捨てた数)については、一年とする。
(経過措置)
第七条 第二十九条第一項第六号に掲げる議員を任命するために必要な行為は、この法律の
施行前においても行うことができる。
|