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交通安全対策基本法(昭和四十五年六月一日法律第百十号)(抄)


最終改正年月日:平成二七年九月一一日法律第六六号


   第二章 交通安全対策会議等
 (中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務)
第十四条 内閣府に、中央交通安全対策会議を置く。
2 中央交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
 一 交通安全基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
 二 前号に掲げるもののほか、交通の安全に関する総合的な施策で重要なものの企画に関
  して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

 (中央交通安全対策会議の組織等)
第十五条 中央交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 
 一 内閣官房長官
 二 国家公安委員会委員長
 三 国土交通大臣
 四 前二号に掲げる者のほか、指定行政機関の長及び内閣府設置法第九条第一項に規定する
  特命担当大臣のうちから内閣総理大臣が任命する者
4 中央交通安全対策会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を
 置くことができる。
5 中央交通安全対策会議の庶務は、内閣府本府において警察庁及び国土交通省の協力を得て
 総括し、及び処理する。ただし、海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものにつ
 いては、内閣府本府と国土交通省において共同して処理する。
6 前各項に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、
 政令で定める。