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各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議について



平成14年(2002年)9月18日
平成15年(2003年)3月31日改正
平成15年(2003年)7月 2日改正
平成16年(2004年)4月 5日改正
平成16年(2004年)5月20日改正
平成17年(2005年)2月24日改正
平成17年(2005年)5月30日改正
平成19年(2007年)4月 5日改正
平成22年(2010年)3月19日改正
平成22年(2010年)6月22日改正
平成24年(2012年)3月 9日改正
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長決定

  1.  高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令(平成12年政令第555号)第4条の規定に基づき、関係行政機関相互の緊密な連携の下、政府全体として情報化推進体制を確立し、行政の情報化等を一層推進することにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化、信頼性及び透明性の向上に資するため、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部に、各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

  2.  連絡会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長は、必要があると認める場合は、構成員及びオブザーバーを追加することができる。

  3. 議 長内閣官房副長官補
    副議長総務省行政管理局長
    構成員内閣法制局総務主幹
    人事院事務総局総括審議官
    内閣府大臣官房長
    宮内庁長官官房審議官
    公正取引委員会事務総局官房総括審議官
    警察庁情報通信局長
    金融庁総務企画局総括審議官
    消費者庁次長
    復興庁統括官
    総務省大臣官房長
    法務省大臣官房審議官
    外務省大臣官房長
    財務省大臣官房長
    文部科学省大臣官房長
    厚生労働省大臣官房長
    農林水産省大臣官房長
    経済産業省事務次官
    国土交通省総合政策局長
    環境省大臣官房長
    防衛省運用企画局長
    オブザーバー衆議院事務局庶務部長
    参議院事務局事務次長
    国立国会図書館電子情報部長
    最高裁判所事務総局情報政策課長
    会計検査院事務総局次長
    日本銀行理事

  4.  連絡会議に幹事会を置く。幹事会は関係機関の職員で議長の指名する官職にあるものによって構成する。

  5.  連絡会議は、連絡会議において決定されるもののうち重要なものについて、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部企画委員会(以下この項において「企画委員会」という。)に報告した上で、企画委員会の示す方針に沿って決定を行わなければならない。

  6.  連絡会議の庶務は、総務省行政管理局の協力を得て、内閣官房において処理する。

  7.  前各項に掲げるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。