| 1 | 電子政府評価委員会(以下「委員会」という。)においては、各府省における電子政府の推進に係る施策の実施状況等に関し、費用対効果の観点も含め厳正な審査・評価等を行う。 |
| 2 | 設置規約第4項に基づき、委員会の構成員となる専門調査会の委員は、会長が指名する。委員会に座長を置き、座長は委員会の構成員となる委員のうちから会長が指名する。 |
| 3 | 会長は、前項のほか、構成員として委員会に属する者を委嘱することができる。 |
| 4 | 委員会は、関係機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 |
| 5 | 委員会は、必要があると認めるときは、参考人を招いて意見を聞くことができる。 |
| 6 | 第1項の規定により委員会が行った評価等については、会長の承認を得た上で、委員会における評価等をもって専門調査会における評価等とすることができる。 |
| 7 | 委員会の庶務は、関係府省の協力を得て、内閣官房において処理する。 |
| 8 | 前各項に掲げるもののほか、委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、座長が定める。 |