民間事業者等に対して書面の保存等が法令上義務付けられている場合について、原則として当該書面に係る電磁的記録による保存等を行うことを可能にするための共通事項を定める等、所要の法整備を行う。
| (1) | 目的(第1条) |
| 書面の保存等に要する負担軽減を通じて国民の利便性の向上、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与。 |
| (2) | 定義(第2条) |
| 民間事業者等、書面、電磁的記録及び保存等の本法で使用する主要用語について定義。 |
| (3) | 電磁的記録による保存の容認(第3条) |
| 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録による保存を行うことができる。 |
| ※1 | 電磁的記録による保存とは、当初から電子的に作成された書類を電子的に保存すること及び書面で作成された書類をスキャナでイメージ化し、電子的に保存することの両者を含む。 |
| ※2 | 保存を義務付ける個別の法令ごとに、スキャン文書とする場合の改ざん防止や原本の正確な再現性の要請の程度が異なりうるので、電子的な保存の対象及び方法等については主務省令で具体的に定める。 |
| (4) | 電磁的記録による作成、縦覧等及び交付等の容認(第4条〜第6条) |
| 書面の保存の電子化容認の意義が失われないよう、民間事業者等は、保存に付随して行われる書面の作成、縦覧等及び交付等のうち、法令の規定により書面により行わなければならないとされているものについても、当該法令の規定にかかわらず、主務省令等で定めるところにより、電磁的記録により行うことができる。 |
| (5) | 書面等みなし規定(第3条〜第6条) |
| (3)(4)により行われた電磁的記録による保存等については、個別法令に規定する書面により行われたものとみなし、本来の書面による保存等に対し適用される規定と同じ個別法令の規定を適用する。 |
| (6) | 地方公共団体の努力義務等(第7条) |
| 地方公共団体は、本法律が適用されない条例又は規則に基づいて民間事業者等に対して義務付けられている保存等について、この法律の趣旨にのっとり、電磁的記録による保存を可能とするための必要な措置を講ずるよう努める。 |
| また、国は、地方公共団体に対して情報の提供等必要な措置を講ずるよう努める。 |
| (7) | その他(第8条、第9条) |
| 政省令に対する経過措置の委任、主務省令の定義 |