民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案(以下「通則法案」という。)の施行に伴い、通則法案で包括的に規定する事項の例外事項、通則法案のみでは手当てが完全でないもの等72本の法律について、所要の規定整備を行う。
| (1) | 立入検査規定について、書面に加え、当該書面に係る電磁的記録も検査対象に含むようにする改正規定(行政書士法等:44本) |
| 立入検査規定について、検査対象である書面を電磁的記録により保存した際には、書面に加え、当該書面に係る電磁的記録も検査対象に含む旨の規定について措置する。 |
| (2) | 総会等への書類提出の際の監事の意見書の添付に係る規定(たばこ耕作組合法等:23本) |
| 協同組合等において、理事による総会等への財務書類の提出の際に、これに添えて保存義務のかかっていない監事の意見書の提出が必要な場合に、当該意見書の提出に代えて電磁的記録を提出することをもって当該意見書を添付したものとみなす旨の規定について措置する。 |
| (3) | 電磁的記録による保存の際に必要な特別な手続規定(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律等:3本) |
| 法令上書面による保存が義務づけられている文書について、電磁的記録による保存を認める場合、その文書の性質上一定の要件を満たすことを担保するために行政庁の承認等特別な手続きが必要である旨の規定について措置する。 |
| (4) | 主務省令に代えて条例に委任する場合の読み替え規定(特定非営利活動促進法:1本) |
| 通則法案に規定する「主務省令」に代えて条例に委任することが必要な場合、適用関係を明確化するため、通則法案の適用に係る読み替え規定について措置する。 |