高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 概要
1.目的
情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進すること
2.定義
「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。
3.基本理念
○高度情報通信ネットワーク社会形成の意義
すべての国民が、高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用する機会を有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会を実現
○基本的視点
- 経済構造改革の推進(電子商取引の促進、新規事業の創出)
- ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現(低廉・多様な情報サービス)
- 個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現(地域における就業機会の創出、多様な交流機会の増大)
- 民間主導を原則としつつ、国等が公正な競争の促進等環境整備を行う適切な官民の役割分担
- 情報通信技術の利用の機会及び活用能力の格差の是正(デバイド対策)
- 雇用等新たな課題への対応
4.施策の基本方針
- 高度情報通信ネットワークの拡充、コンテンツの充実、情報活用能力の習得の一体的推進
- 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成、公正な競争の促進その他の措置
- 国民の情報活用能力の向上及び専門的人材の育成
- 規制改革、知的財産権の適正な保護・利用等を通じた電子商取引の促進
- 電子政府、電子自治体の推進(行政の簡素化、効率化、透明性の向上)、公共分野の情報化
- ネットワークの安全性及び信頼性の確保、個人情報の保護
- 創造性のある研究開発の推進
- 国際的な協調及び貢献(国際規格の整備、対LDC協力)
5.重点計画
○基本理念及び施策の基本方針に沿って、政府によって迅速に講ぜられるべき施策を定めた重点計画を策定、インターネット等により公表(高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の所掌)
- 原則として各施策の具体的目標及び達成期限を付す
- 目標の達成状況を適時に調査し、公表
6.高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
- 内閣に設置(本部長―内閣総理大臣)
- 官民の総力を結集(全閣僚、内閣情報通信政策監及び民間有識者により構成)
- 本部長は、本部の事務の一部(府省横断的な計画の作成、経費の見積りの方針の作成、施策の実施に関する指針の作成、施策の評価、行政機関の長に対する資料の提出その他の協力の求め)を内閣情報通信政策監に委任可能
- 本部長は、内閣情報通信政策監からの意見・報告に基づき、関係行政機関の長に勧告することが可能
- 地方公共団体からの協力の求めに応じる努力義務
7.責務
- 国及び地方公共団体の責務
- 国及び地方公共団体の相互連携
8.統計の作成・公表、広報活動