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IT戦略の今後の在り方に関する専門調査会について



平成14年11月7日
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定


  1.  高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令(平成12年政令第555号)第2条の規定に基づき、IT戦略の今後の在り方に係る事項の調査のため、IT戦略の今後の在り方に関する専門調査会(以下「専門調査会」という。)を置く。

  2.  専門調査会の委員は、IT政策に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命(当該委員が高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員の場合にあっては、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長が指名)する。

  3.  専門調査会の座長は、委員の互選による。

  4.  専門調査会は、必要があると認めるときは、参考人を招いて意見を聞くことができる。

  5.  専門調査会の庶務は、総務省及び経済産業省の協力を得て、内閣官房において処理する。

  6.  前各項に掲げるもののほか、専門調査会の運営に関する事項その他必要な事項は、座長が定める。