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□高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・設置根拠


■高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年法律第144号)(抄)

 (設置) 
第二十五条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進
 するため、内閣に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「本部」という。
 )を置く。

 (所掌事務)
第二十六条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画(以下「重点計画」という。
  )を作成し、及びその実施を推進すること。
 二 前号に掲げるもののほか、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策で重
  要なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

 (組織) 
第二十七条 本部は、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長、高度情報通信ネッ
 トワーク社会推進戦略副本部長及び高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員をも
 って組織する。

 (高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長)
第二十八条 本部の長は、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長(以下「本部長
 」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (高度情報通信ネットワーク社会推進戦略副本部長)
第二十九条 本部に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略副本部長(以下「副本部長
 」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

 (高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員)
第三十条 本部に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員(以下「本部員」とい
 う。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
 一 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣
 二 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内
  閣総理大臣が任命する者

 (資料の提出その他の協力)
第三十一条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政
 機関、地方公共団体及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号
 )第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直
 接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であ
 って、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受け
 るものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力
 を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定す
 る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (事務) 
第三十二条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官
 補が掌理する。

 (主任の大臣)
第三十三条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任
 の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (政令への委任)
第三十四条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。


■高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令(平成12年政令第555号)

 (国務大臣以外の本部員の定数等)
第一条 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員(以下「本部員」という。)のう
 ち、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第三十条第二項第二号に掲げる本部員の
 定数は、十人以内とする。
2 前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任
 期間とする。
3 第一項の本部員は、再任されることができる。
4 第一項の本部員は、非常勤とする。

 (専門調査会)
第二条 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下「本部」という。)は、専門
 の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことが
 できる。
2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総
 理大臣が任命する。
3 専門調査会の委員は、非常勤とする。
4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

 (専門調査会に属する本部員)
第三条 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長(以下「本部長」という。)は、
 必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することがで
 きる。

 (雑則) 
第四条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に
 諮って定める。

   附則
 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。