「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(2法を総称して、「e-文書法」と呼んでいます。)が平成17年4月1日から施行されています。
本法は民間事業者等に対して法令で課せられている書面(紙)による保存等に代わり、電磁的記録による保存等を行うことを容認する法律となっています。
○民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)
概要 本文
○民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第150号)
概要 本文
<各府省が定める省令について>
本法の適用を受けて、書面による保存等に代えて電磁的記録による保存等を行うことができるもの、また、電磁的記録で保存を行う際の要件等については各府省の府省令で定められており、内閣官房IT担当室において以下のように把握しております。ご参照ください。
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| 注1: |
詳細については、各府省にお問合せください。 |
| 注2: | 本一覧表はe-文書法によって電磁的記録による保存が可能となった規定の一覧です。 法令で書面(紙)に限定しない媒体での保存も容認しているもの、本法の適用を受けずに個別法令の改正により
書面(紙)の保存に代えて電磁的記録による保存を容認しているものもありますが、これらは上記の一覧表には含まれておらず、上記の一覧表は電磁的記録で保存が容認される規定一覧とはなっていませんので、ご注意ください。
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