| 第2条 |
内閣総理大臣は、次の事項については、会議に諮らなければならない。 |
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- 一 国防の基本方針
- 二 防衛計画の大綱
- 三 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱
- 四 武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対処に関する基本的な方針
- 五 内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態等への対処に関する重要事項
- 六 内閣総理大臣が、必要と認める周辺事態への対処に関する重要事項
- 七 内閣総理大臣が必要と認める自衛隊法(昭和29年法律第165号)第3条第2項第2号の自衛隊の活動に関する重要事項
- 八 その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項
- 九 内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態(武力攻撃事態等、周辺事態及び前二号の規定によりこれらの規定に掲げる重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。以下同じ。)への対処に関する重要事項
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| 2 |
前項に定める場合のほか、会議は、国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項につき、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。 |
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