□経済財政諮問会議・設置根拠 ■内閣府設置法(平成11年法律第89号)(抄) 第十八条 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要とな る企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長 とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつ かさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関 を置く。 経済財政諮問会議 総合科学技術会議 2 (略) (所掌事務等) 第十九条 経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事 務をつかさどる。 一 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編 成の基本方針その他の経済財政政策(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事 項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議 すること。 二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて国土形成計画法(昭和二十五年法律第 二百五号)第六条第二項に規定する全国計画その他の経済財政政策に関連する重要事 項について、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため調査審議す ること。 三 前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べ ること。 2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第一号から第三号ま でに掲げる事務を掌理するもの(以下「経済財政政策担当大臣」という。)は、その掌 理する事務に係る前項第一号に規定する重要事項について、会議に諮問することができ る。 3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、経済財政政策担当大臣に対し行うものとし、 経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。 4 会議は、経済財政政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する重要事 項に関し、経済財政政策担当大臣に意見を述べることができる。 (組織) 第二十条 会議は、議長及び議員十人以内をもって組織する。 (議長) 第二十一条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。 2 議長は、会務を総理する。 3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。 4 経済財政政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の 規定にかかわらず、経済財政政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を 代理する。 (議員) 第二十二条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 内閣官房長官 二 経済財政政策担当大臣 三 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 四 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長及び庁の長の うちから、内閣総理大臣が指定する者 五 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣 が指定する者 六 関係機関(国の行政機関を除く。)の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者 七 経済又は財政に関する政策について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大 臣が任命する者 2 議長は、必要があると認めるときは、第二十条及び前項の規定にかかわらず、前項第 一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議 員として、臨時に会議に参加させることができる。 3 第一項第七号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の四未満であ ってはならない。 4 第一項第五号から第七号までに掲げる議員は、非常勤とする。 (議員の任期) 第二十三条 前条第一項第六号及び第七号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、 補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の議員は、再任されることができる。 (資料提出の要求等) 第二十四条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係する 審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な 協力を求めることができる。 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定す る者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な 協力を依頼することができる。 (政令への委任) 第二十五条 第十九条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員 その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 ■経済財政諮問会議令(平成12年政令第257号) 内閣は、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第二十五条 の規定に基づき、こ の政令を制定する。 (専門委員) 第一条 内閣総理大臣は、内閣府設置法第十九条第一項第一号 及び第二号 の調査審議並 びに同項第三号の意見具申の前提となる特定の専門的事項を調査させるため必要がある ときは、経済財政諮問会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員 を置くことができる。 2 専門委員は、当該特定の専門的事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理 大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該特定の専門的事項に関する調査が終了したとき は、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (専門調査会) 第二条 会議は、内閣府設置法第十九条第一項第一号 及び第二号 の調査審議並びに同項 第三号の意見具申の前提となる特定の専門的事項に係る調査をさせるため、その議決に より、専門調査会を置くことができる。 2 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、 必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができ る。 3 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。 (会議の運営の配慮事項) 第三条 会議は、その運営に当たっては、関係する審議会等との密接な連携を図るよう配 慮するものとする。 (庶務) 第四条 会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。 (雑則) 第五条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、 議長が会議に諮って定める。 附則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日 (平成十三年一月六日)から施行する。 |