中小企業金融等のモニタリングに係る副大臣等会議

 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)が平成25年3月31日限り、その効力を失うに当たり、中小企業・小規模事業者及び住宅ローン債務者の円滑な資金繰りに万全を期すとの観点から、政府全体として関係省庁が連携して継続的にこれらの事業者等の動向を把握していく体制を整備し、恒常的な実態把握と必要な措置についての連携を図るため、中小企業金融等のモニタリングに係る副大臣等会議を設置しました。

□ 設置根拠構成員

開催状況


【連絡先】
内閣官房副長官補付
〒100-8968 東京都千代田区永田町1−6−1
TEL. 03-5253-2111(内線82441)
金融庁監督局総務課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3−2−1 中央合同庁舎第7号館
TEL 03-3506-6000(内線2688、3312)