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□総合規制改革会議・設置根拠 ■内閣府設置法(平成11年法律第89号)(抄) (設置) 第三十七条 (略) 2 前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、 法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識 経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議 制の機関(次項において「審議会等」という。)を置くことができる。 ■内閣府本府組織令(平成12年政令第245号)(抄) (設置) 第四十条の二 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。 総合規制改革会議 地方分権改革推進会議 税制調査会 (総合規制改革会議) 第四十条の三 総合規制改革会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大 臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関す る基本的事項を総合的に調査審議すること。 二 前号に掲げる諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。 2 前項に定めるもののほか、総合規制改革会議に関し必要な事項については、総合規制 改革会議令(平成十三年政令第八十七号)の定めるところによる。 ■総合規制改革会議令(平成13年政令第87号) 内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の規定に基づき、 この政令を制定する。 (組織) 第一条 総合規制改革会議(以下「会議」という。)は、委員十五人以内で組織する。 2 会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができ る。 (委員及び専門委員の任命等) 第二条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任 命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解 任されるものとする。 4 委員及び専門委員は、非常勤とする。 (議長) 第三条 会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。 2 議長は、会務を総理し、会議を代表する。 3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (議事) 第四条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長 の決するところによる。 (資料の提出等の要求) 第五条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関 の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、会議からその所掌事務を遂行するため必要があるとして申出があっ たときは、関係行政機関の長に対し、会議への資料の提出、意見の開陳、説明その他必 要な協力をすべきことを求めることができる。 (庶務) 第六条 会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。 (雑則) 第七条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、 議長が会議に諮って定める。 附則 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 |