首相官邸 首相官邸 トップページ
首相官邸 カテゴリーなし
 トップ会議等一覧総合規制改革会議印刷用(PDF)


13 事業活動円滑化

【問題意識】

 低迷する我が国経済を活性化する鍵は民間の活力であるが、それを最大限に引き出すためには、企業や個人が創意工夫を発揮し、市場のニーズに適応した新たなビジネスや新商品・新サービスを、自由、円滑かつ迅速に提供できる事業環境の整備が必要である。
 特に、「先端技術分野」や「飛躍的な成長が期待される分野」においては、技術の進展や成長過程に応じた規制の見直しや新たなルール作りが求められることが多いが、民間の円滑な事業活動を促進するためには、より積極的な規制改革の実現が必要である。
 燃料電池自動車及び家庭用燃料電池については、@運輸部門、民生部門における二酸化炭素の排出抑制に寄与すること、A燃料供給源の多様化によりエネルギー安全保障の確保に資すること、さらには、B我が国の産業競争力強化や新規産業・雇用創出の効果も期待できることから、我が国におけるその実用化・普及が強く期待されている。当面は、平成17年頃と予想される初期段階の実用化、普及に向けて、「先行的に規制を改革」することが必要である。
 また、アニメーションなどのコンテンツについては、技術力・芸術性といった面で国際的にも高い評価を受けており、今後の成長が期待される分野であるが、一層の飛躍的な発展のためには、これからも多様かつ高品質なコンテンツが生成されるとともに、その円滑な流通が確保されることが重要であり、そのための環境整備が求められている。
 さらに、民間事業者は、その事業活動を行うに際し、細かな行政手続や行政による不透明な解釈なども含め、数多くの事業活動上の阻害となる規制に直面している。民間の事業活動をより円滑化させるためには、こうした事業活動を細かく規定する規制、すなわち、行政手続の簡素化、法令解釈の明確化を始め、基準認証、保安規制、必置資格などの見直しなどが切に求められている。
 こうした中で、総合規制改革会議としては、当会議に日々寄せられてきている数多くの規制改革要望について、本年9月から10月にかけて「集中受付期間」を設け、経済団体・個別企業等のビジネスニーズの幅広い収集・分析等によるきめの細かい対応を行ってきた。今回の答申に基づく申請・届出手続の簡素化や行政の裁量を極力排除するための解釈の明確化などは、民間事業者の事務負担の軽減やコスト改善に大きく貢献し、基準認証制度などの国際規格との整合化は、我が国産業の国際競争力の向上に直結することになると考えられる。

【具体的施策】

1 燃料電池関連分野の規制改革
 燃料電池自動車、家庭用燃料電池とも、その実用化・普及段階では、一般消費者を含む不特定多数の者が取り扱うことになるため、安全性・信頼性等を確保するための基準作りが必要となる。その際、これらの普及の円滑化に資するためには、安全性の確保を前提としつつ、現行規制の包括的な再点検を実施することが重要である。
 当面、平成17年頃と予想される燃料電池の初期段階の導入に際し、問題と考えられる以下の規制改革事項について、事業者による実験結果等を踏まえた安全性の検証・評価などを速やかに実施し、所要の措置を講ずるべきである。

(1)燃料電池自動車関連

@ 水素燃料容器用バルブの耐圧試験基準の見直し【平成15年度中に措置】
 水素燃料電池自動車に搭載する燃料用容器のバルブについては、これに適用される高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)上の耐圧試験圧力基準が、諸外国に比べて高く設定されているが、国際基準との整合化の観点も踏まえ、事業者側から提出された実験データの安全性を検証・評価した上で、安全性の確認を前提に、適切な耐圧試験圧力とすべきである。

A 水素燃料用容器に関する例示基準の作成作業の支援【平成16年中に措置】
 性能規定化された高圧ガス保安法の下において、事業者が車両認可までの時間を短くするために、同法の技術基準を満足する具体的な詳細基準の例である「例示基準」を作成する場合、第三者機関による技術基準への適合性評価が円滑に行われることを含め適切な対応を行うべきである。

B 車載状態での燃料タンクの再検査の実施【平成15年中の実験データの提出を前提に、平成16年中に措置】
 車載状態で燃料タンクの再検査を実施することについて、検査の合理化・効率化の観点を踏まえ、事業者側から提出された実験データの安全性を検証・評価した上で、安全性が確認されれば、技術基準を整備すべきである。

C 車両適合基準の策定による車両認定制度の見直し【平成16年度の早い時期までに実験データを取得した上で、平成16年度中に措置】
 現在、燃料電池自動車が公道を走行するためには、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)上、一台ごとに国土交通大臣の認定を受ける必要があるが、その大量販売を促進するため、必要な保安基準等の整備を行った上で、ガソリン車等と同様に、型式認定制度を整備するべきである。

D 燃料電池自動車に対応した駐車場の消火設備の基準の見直し【平成15年度中に実験データを取得した上で、平成16年度中に措置】
 燃料電池自動車が駐車場に駐車する際の防火安全性を適切に確保するため、官民共同で実験データを取得し、その結果等に基づいて必要な安全性の検証・評価を行った上で、燃料電池自動車が駐車する駐車場に設置すべき消火設備に関する消防法上の現行基準を見直すべきである。

(2)水素インフラ関連

@ 水素供給スタンド設置に関する保安距離の見直し【平成15年中に実験データの提出を前提に、平成16年中に措置】
 高圧ガス保安法に規定している水素供給スタンドにおける水素供給設備と学校・病院等の建物との間の保安距離の基準について、水素供給スタンドの普及に資する観点も踏まえ、事業者側から提出された実験データの安全性を検証・評価した上で、安全性の確認を前提に、適切な保安距離とすべきである。

A 水素供給スタンドにおける保安統括者等の選任・常駐義務の見直し【平成15年中の実験データの提出を前提に、平成16年中に措置】
 高圧ガス保安法の下では、水素供給スタンドの敷地内には、保安統括者1名と常駐の保安係員1名を選任する必要があるが、水素供給スタンドの普及に資する観点も踏まえ、事業者側から提出された実験データの安全性を検証・評価した上で、安全性の確認を前提に、適切な選任・常駐義務とすべきである。

B 水素供給スタンドの漏れ検知手段の多様性の容認【平成15年中の実験データの提出を前提に、平成16年中に措置】
 高圧ガス保安法においては、ガス漏れ検知手段の一つとして付臭剤の添加があるが、現在、燃料電池に悪影響を与えないことが確かめられた付臭剤は存在しないことから、付臭剤以外の漏れ検知装置等による代替手段の採用について、事業者側から提出された実験データの安全性を検証・評価した上で、安全性が確認されれば、必要な技術基準を整備すべきである。

C 水素供給スタンドの保安検査周期の延長【平成15年中の実験データの提出を前提に、平成16年中に措置】
 高圧ガス保安法の下では、水素供給スタンドは毎年1回の保安検査が義務付けられているが、検査の合理化・効率化の観点も踏まえ、事業者側から提出された腐食やその他の劣化の状況、各種安全対策装置類の機能の維持状況等に関する実験データの安全性を検証・評価した上で、安全性の確認を前提に、適切な保安周期とすべきである。

D 水素供給スタンドとガソリンスタンド等の併設の制限の見直し【平成15年度中に実験データを取得し、検証・検討した上で、遅くとも平成16年度中に措置】
 消防法の下では、水素供給スタンドを設置する場合、給油取扱所(ガソリンスタンド等)と併設することを認めてはいないが、水素供給スタンドの建設の促進を図る観点から、必要な技術基準等の整備を行った上で、これを認めるべきである。

E 移動式水素充填設備用容器に関する例示基準の作成作業の支援【平成16年中に措置】
 移動式充填設備を構成する繊維強化プラスチック複合容器について、燃料電池自動車への水素充填に必要な高圧化に対応するため、事業者が高圧ガス保安法上の「例示基準」を作成する場合、第三者機関による技術基準への適合性評価が円滑に行われることを含め適切な対応を行うべきである。

F 液化ガス輸送容器の充填率に関する上限値の見直し【平成15年中の実験データの提出を前提に、平成16年中に措置】
 高圧ガス保安法上、液化ガス輸送容器への水素の充填率の上限値については、現在、諸外国に比べて低く設定されているが、国際基準との整合化の観点も踏まえ、事業者側から提出された実験データの安全性を検証・評価した上で、安全性の確認を前提に、適切な上限値とすべきである。

G 水素供給スタンドに関する建設可能地域制限の見直し【平成15年中に行われる関係する他法令の検討状況を踏まえ、平成16年中に措置】
 建築基準法の下では、工業地域・工業専用地域以外で、水素を高圧に圧縮する水素供給スタンドや、石油系燃料等をスタンドで改質し水素を製造する「オンサイト製造型水素供給スタンド」の建設は認められていない。しかしながら、水素供給スタンドの普及の観点から、一定の安全要件を満たした上で、圧縮天然ガススタンド並みに、商業地域等においても、圧縮又は製造行為を伴う水素供給スタンドの建設制限を見直すべきである。

H 用途地域による水素貯蔵量の制限(スタンド規模の制約)の見直し【平成15年中に行われる関係する他法令の検討状況を踏まえ、平成16年中に結論】
 建築基準法の下では、水素供給スタンドについて、用途地域ごとに水素貯蔵量の制限があり、市街地にスタンドを建設する場合は小規模にならざるを得ないが、燃料電池自動車の普及の観点から、制限数量の増加見直しの可否について検討すべきである。

I 完成車輸送車両のトンネル通行の制限の見直し【平成15年度中に実験データを取得した上で、平成16年度中に措置】
 一定量を超える水素を搭載する完成車両輸送(トレーラー)については、道路法(昭和27年法律第180号)上、水底トンネルの車両通行が禁止・制限されているが、車両輸送を円滑に実施する観点から、必要な実験の実施及びその検証・評価を行った上で、安全性の確保を前提として、搭載水素の制限数量を再点検し、必要な見直しをすべきである。

(3)家庭用燃料電池関連

@ 一般用電気工作物へ位置付けることによる保安規程の届出等の不要化【遅くとも平成16年度中に措置】
 家庭用燃料電池については、電気事業法(昭和39年法律第170号)上、自家用電気工作物扱いとなるため、保安規程の届出及び電気主任技術者の選任が義務付けられているが、家庭用燃料電池の普及を図る観点から、安全確保に必要な技術基準等の整備を行った上で、一般用電気工作物に位置付けることにより、保安規程の届出及び電気主任技術者の選任を不要とすべきである。

A 不活性ガスによる可燃性ガスの置換義務の不要化【平成15年度中に措置】
 電気事業法の下では、家庭用燃料電池の運転を停止する際、燃料電池内部の配管等に可燃性ガスの滞留を防止するため、不活性ガス(窒素等)による可燃性ガスの置換(パージ)が義務付けられている。しかしながら、家庭用燃料電池の普及を図る観点から、安全確保に必要な技術基準等の整備を行った上で、これを不要とするべきである。

B 消防法に基づく設置届出義務の見直し【平成15年度中に実験データを取得した上で、平成16年度中に措置】
 家庭用燃料電池が、発電設備に該当、又は内燃機関による発電設備に準ずるものとされた場合、消防長への設置届出が必要である。しかしながら、家庭用燃料電池の普及を図る観点から、安全確保に必要な技術基準等の整備を行った上で、設置届出を不要とすべきである。

C 家庭用燃料電池の設置に関する建築物との「保有距離」の見直し【平成15年度中に実験データを取得した上で、平成16年度中に措置】
 消防法の下では、家庭用燃料電池を設置する場合、住宅等の建築物から3m以上の距離を置くことが必要であるが、安全性の検証結果等を踏まえた上で、我が国の住宅事情でもその普及が促進されるよう、保有距離について必要な見直しをすべきである。

D 逆火防止装置の設置義務の見直し【平成15年度中に実験データを取得した上で、平成16年度中に措置】
 市町村条例によっては、酸素又は水素を併用する場合の配管に、逆火防止装置を設けることが義務付けられていることがあり、このため、家庭用燃料電池の改質器にも、当該装置を設置する必要が生ずることがある。しかしながら、機器コストを低減する観点から、これを不要とする方向で安全確保に必要な技術基準等の検討を行った上で、その内容を市町村に示すべきである。

2 アニメーションなどのコンテンツ分野の規制改革
 アニメーションなどのコンテンツは、技術力、芸術性等の潜在的な競争力を持つ産業であり、特に、アニメーションについては、世界で放送される6割が日本製といわれ、キャラクターグッズなどの関連産業を含めると現時点においても相当の市場規模を形成している。
 コンテンツ産業の更なる発展のためには、ブロードバンド化に対応して、流通ルートを増加・多様化させるとともに、コンテンツ自体も、多様なメディアに同時に対応できるようなものとするなど、付加価値の高いコンテンツを制作するための官民による取組が期待される。
 一般的にコンテンツ制作事業者(制作者)は、流通事業者に比較して、資金、人員の面などで脆弱であるとともに、情報についても非対称性が存在すると言える。こうした中で、コンテンツ自体の特性に起因する制作・取引形態の複雑性・多様性を踏まえるとともに、ビジネスの自由で多様な展開にも十分配慮した上で、プロダクション・映画配給会社・放送局・広告代理店などのコンテンツに関する制作・流通事業者の間で、契約をより適正なものとするなど、市場においてより公正な取引が確保されるための環境整備が必要である。また、制作者が付加価値の高い良質なコンテンツを制作できるようにするためには、資金面においても、制作者自らがリスクを取りつつ広く資金調達を行うことができる環境を整備することが必要である。

(1)役務取引に関する独占禁止法ガイドラインの一層の整備等【平成15年度中に措置】

 平成10年、「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」が策定され、コンテンツ分野を含めたサービス分野における取引慣行の改善に一定の効果が見られているが、公正な取引をより確保するためには、どのような場合に独占禁止法(昭和22年法律第54号、独禁法)上問題となるかなどを予め明確にすることが望まれる。したがって、複雑・多様なコンテンツ取引の実態を十分踏まえつつ、コンテンツの取引についての独禁法上の考え方をより明確化するとともに、必要に応じ本指針の改定を行うなど、市場参加者にとって、より自由かつ公正な取引を行うための環境整備を行うべきである。

(2)コンテンツ制作を含めた役務の委託取引に対する下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号、下請法)の適用【次期通常国会に法案提出、運用については法施行後速やかに実施】

 現行の下請法は、物品の製造委託及び修理委託のみを対象とし、委託者に対して発注書面の交付等を義務付けているとともに、代金の支払遅延や不当な減額等の行為を禁止しているが、取引の適正化を図るため、コンテンツ制作を含む役務の委託取引に本法の対象を拡大し、新たに法の対象となる取引に対する執行体制の整備・拡充を図るべきである。

(3)契約見本の策定・周知【平成15年度中に措置】

 コンテンツ取引全般について、その複雑・多様性にも配慮しつつ、その透明化・適正化をより一層進めるため、映像に関わる取引に関する基準の策定や、関係事業者間の十分な協議を踏まえた取引交渉のたたき台となる契約書の雛型(「契約見本」)の策定など、具体的方策について検討し、その結果を公表すべきである。

(4)資金調達の多様化に向けた信託の対象への著作権の追加等

 現行の信託業法は、信託の対象となる財産として知的財産が含まれていない。信託スキームは、一般投資家から資金調達をするための極めて有効な手法であることから、著作権等の知的財産を信託の対象となる財産権に追加することについて検討を行い、結論を得るべきである。【平成15年度中に検討・結論】
 加えて、より多くの多様な信託スキームを実現する観点から、銀行以外の事業会社についての免許要件等を整備し、信託業務を行う者の範囲の拡大を講じることについて検討を行うべきである。【平成15年度中に検討】
 また、現行の商品ファンド法(平成3年法律第66号)では、商品投資の対象として「映画」を認めているものの、これまで許可を受けた映画ファンドの販売許可業者はごく少数(平成14年7月現在6社)である。したがって、より多くの映画ファンドを組成する観点から、複数の役員・使用人が商品ファンド等の実績を持つことなどを求めている許可要件の緩和の可能性について検討を行うべきである。【平成15年度中に検討】

3 「民間事業活動を阻害する規制」の改革
 事業活動をより円滑に推進していくためには、(1)事業を遂行する過程で求められる各種申請などの行政手続を簡素にすること、(2)事業の範囲を規定する法令等の解釈を明確にすること、(3)製品の安全基準や工場運営の保安体制などを規定する基準認証・保安・資格制度に関する見直しなど、事業活動の過程において障害となる規制を検証し、これを個々具体的に改革していく必要がある。
 以下に掲げる項目を始めとして、別表に掲げる事項について、各府省等は速やかに検討に取り組み、所要の措置を講ずるべきである。

(事項例)

(1)事業を遂行する過程で求められる各種申請などの行政手続の簡素化

  • 生命保険募集人の登録、変更等の届出に係る手続の簡素化【平成14年度中に検討・結論】
  • 損害保険代理店登録、変更等の届出に係る手続の簡素化【平成14年度中に検討・結論】
  • 証券外務員登録の届出に係る手続の簡素化【平成14年度中に措置】
  • 会社設立に関する諸手続(会社設立登記後の各種申請等の公的手続を含む)の電子化【平成14年度以降継続的に実施】

(2)事業の範囲を規定する法令等解釈の明確化

  • 銀行子会社の業務範囲について、銀行法上規定される「業務に付帯する業務」の要件の明確化【平成14年度中に検討・結論】
  • 効率的なサプライチェーン・マネジメント構築に向けた下請法の運用明確化【平成14年度中に検討・結論】
  • 医薬品卸売一般販売業について、単に事務処理のみを行う場所は医薬品販売業の許可を必要とする店舗ではない旨の周知【平成14年度中に措置】
  • 電気主任技術者の免状交付に必要とする実務経験の基準の明確化【平成14年度中に検討・結論】

(3)基準認証、保安、資格制度等の見直し

  • 通信端末機器・特定無線設備の基準認証に関する自己適合宣言制度の早期導入【平成14年度中に検討・結論】
  • 食品衛生法及びJAS法に基づく表示項目の整合性の確保等分かりやすい食品表示の実現のための取組【平成14年中に共同会議・一元的相談窓口を設置】
  • 消防法上の非常電源として、ナトリウム・硫黄電池等の新型蓄電池を対象化【平成15年度中に検討・結論】

(1)行政手続の簡素化等

(別表)
  規制改革事項 根拠法令等 規制改革の内容 時期等 所管府省等
1 自動車保有関係手続のワンストップサービス化の早期実現 道路運送車両法、地方税法、自動車重量税法、自動車の保管場所の確保等に関する法律 自動車保有関係手続の電子化によるワンストップサービス・システムの稼動開始を実現する。 17年中システム稼動開始 警察庁、総務省、財務省、国土交通省
2 古物営業法に係る届出等手続の緩和 古物営業法第7条、古物営業法施行規則第5条第3項 古物営業法に係る変更届出において、届出期間の延長を行う。 15年度中に検討・結論 警察庁
3 交通事故証明書の申請・交付の電子化 自動車安全運転センター法第29条 電子的手段による交通事故証明書の申請・交付の可否について調査・検討し、結論を得る。 15、16年度に調査・検討し、16年度中に結論 警察庁
4 商品投資販売業者の「中間業務報告書」の提出廃止 商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令第14条 「中間業務報告書」は投資家に対する「書類の閲覧」の要件にはなっておらず、内容も「業務報告書」の記載事項と同一であり、「中間業務報告書」の提出を廃止する。 14年度中に措置 金融庁、農林水産省、経済産業省
5 「契約成立前交付書面」関連:追加型ファンドにおける法定書面の交付義務の軽減 商品ファンド法第16条、第17条 元本の追加運用をすることができる商品ファンド(追加型商品ファンド)において、同一ファンドを追加購入する場合は、変更内容のみ交付することの要・不要の確認を投資家よりとることにより、交付義務を軽減する。 15年度中に検討・結論 金融庁、農林水産省、経済産業省
6 「契約成立前交付書面」関連:記載事項「予想される損失の範囲の明記」規制の撤廃 商品ファンド法第16条の主務省令第3条第1項第8号 商品投資販売業者が、商品投資契約等の成立前に顧客に対し交付する書面の記載事項中、顧客から出資された財産又は信託財産の運用形態が積極運用型の場合における「予想される損失の範囲」を撤廃する。 15年度中に検討・結論 金融庁、農林水産省、経済産業省
7 「契約成立前交付書面」関連:表示文字、色等の規制の撤廃 商品ファンド法第16条の主務省令第3条第2項及び第3項 商品投資販売業者が、商品投資契約の成立前に顧客に対して交付する書面に使用する文字の大きさ、色、表示方法等の規制を撤廃する。 15年度中に検討・結論 金融庁、農林水産省、経済産業省
8 「契約成立時交付書面」の簡素化 商品ファンド法第17条 商品投資販売業者が商品投資契約等の成立時に顧客へ交付する書面について、記載事項を簡素化する。 15年度中に検討・結論 金融庁、農林水産省、経済産業省
9 自動車登録事項等証明書の電子的確認 道路運送車両法第22条 自動車登録事項等証明書の電子的手段による交付及び照会を可能とした上で、保険加入等関連手続として車両登録確認が必要な場合、電子証明書を持つ保険会社が契約者名(車両所有者)、登録番号又は車体番号で照会を行い、車両確認することでの必要書類の取付に代えることを可能とする。 「(1)-1自動車保有関係手続のワンストップサービス化の早期実現」の一部として検討 国土交通省
10 証券取引法における「子法人等」の定義の改正 証券取引法第32条第6号、同法施行令第15条の3第2項、証券会社に関する内閣府令第18条、第19条 証券取引法における「子法人等」の定義の見直しを行う。 15年度中に検討・結論 金融庁
11 銀行における電磁的方法による決算公告の許容 銀行法第20条、第21条、第57条 商法同様、銀行にも電磁的方法による決算公告を許容するとともに、平成15年度中に商法改正法案の提出が予定されている「公告一般の電子化」の措置の際にも同様の手当てを行う。 15年度中に検討・結論 金融庁
12 保険業法に基づく申請・届出の電子化 保険業法第123条他 保険業法における各種の申請・届出の電子化(電子認証制度等を用いた電子メールによる申請・届出を含む)を行う。 15年度中に措置 金融庁
13 損害保険代理店の登録申請の電子化及び行政における登録情報の電子管理 保険業法第276条、第280条 行政側に、基幹となるサーバー他を行政側の費用負担で設置し、損害保険代理店登録申請や登録内容の変更届出の電子化を行うとともに、登録情報の電子的管理を実施する。 15年度中に措置 金融庁
14 生命保険募集人登録、変更等の届出の簡素化 保険業法第277条、第280条、保険業法施行規則第214条、
事務ガイドライン第2分冊2-3-(1)C
@募集人が所属する事務所の記載を、全て代理店の「本店」住所の記載とする。                    A代理店の使用人である募集人住所の記載を不要とした上で、本人特定の趣旨の維持から生年月日の記載に簡素化する。                      B生命保険募集人登録に際して、登録申請者(個人)の住民票の抄本又はこれに代わる書類の提出を不要とする。 14年度中に検討・結論 金融庁
15 損害保険代理店登録、変更等の届出の簡素化 保険業法第302条 損害保険代理店等の役員・使用人についての登録や変更等届出における住所記載を不要した上で、本人特定の趣旨の維持から生年月日の記載に簡素化する。 14年度中に検討・結論 金融庁
16 証券外務員登録の簡素化 証券取引法第64条 証券外務員登録における@外務員の所属する営業所名、A外務員の住所、の記載を不要とする。 14年度中に措置      金融庁
17 資本金超過法定準備金の取崩しに係る規制の緩和 銀行法第18条 資本金超過法定準備金の取崩しに際し、債権者保護手続について、合併(銀行法第33条)や会社分割(同33条の2)の場合と同様に、預金者等への催告を不要とする。 15年度中に検討・結論 金融庁
18 信託銀行が行う公告における電磁的方法(インターネット)の利用 金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律第5条の3、同法施行規則第10条、貸付信託法第6条、第7条、信託法第69条 信託銀行が行う以下の公告について電磁的方法(インターネット)の利用を可能にする。      @定型的信託契約に係る約款変更時の公告
A貸付信託に係る信託契約締結時・信託約款の変更時の公告
15年度中に検討・結論 金融庁
19 店舗の営業時間規制の撤廃 銀行法施行規則第16条、第35条第1項第7号 店舗の営業時間規制(午前9時から午後3時まで)を撤廃する。 15年度中に検討・結論 金融庁
20 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く)の休日に係る規制の緩和 銀行法第15条、銀行法施行令第5条、銀行法施行規則第15条 出張所における銀行法上の法定休日以外の日を休日とすることについて規制を緩和する。 15年度中に検討・結論 金融庁
21 信金法に基づく業務内容方法書の廃止 信用金庫法第53条第9項、第11項 信金法に基づく業務内容報告書を廃止する。 15年度中に検討・結論 金融庁
22 信用金庫における議決権のIT化 信用金庫法第12条、第47条 平成13年改正商法における株式会社同様に、信用金庫及び信用金庫連合会の会員についても、電磁的方法による議決権の行使を認める。 15年度中に検討・結論 金融庁
23 信用金庫における計算書類・定款のIT化 信用金庫法第36条、第37条 平成13年改正商法における株式会社同様に、信用金庫及び信用金庫連合会についても、計算書類・定款等の電磁的方法での作成、電磁的記録での備え置きを認める。 15年度中に検討・結論 金融庁
24 信金法に基づく業務方法書の廃止 信用金庫第31条、信用金庫法施行規則第4条 信金法に基づく業務方法書を廃止する。 15年度中に検討・結論 金融庁
25 協金法に基づく業務内容方法書の廃止 協金法第3条 協金法に基づく業務内容方法書の廃止する。 15年度中に検討・結論 金融庁
26 石油コンビナートの保安規制に係る申請・届出手続の電子化 高圧ガス保安法、労働安全衛生法、消防法、石油コンビナート等災害防止法 石油コンビナートの保安規制に関して、国に対する申請・届出手続の電子化を実施する。 原則として15年度中に措置 総務省、厚生労働省、経済産業省
27 会社設立に関する諸手続についての電子化 商法、法人税法、地方税法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、有限会社法、商業登記法、健康保険法、厚生年金保険法 起業者が会社設立に際して要している時間や事務負担を大幅に削減する観点から、会社設立に関する諸手続(会社設立登記後の各種申請等の公的手続を含む)の電子化を一層推進する。 14年度以降継続的に実施 総務省、法務省、財務省、厚生労働省
28 実験局の免許要件の緩和 電波法第4条、無線局(放送局を除く。) の開設の根本的基準第6条 新しい無線方式の実証実験等のための実験局免許については、他の無線局への混信を及ぼすおそれが無いこと及び将来の電波の有効利用を阻害しないことを前提として、将来の商用化の目処を条件とせず、また、技術基準への適合性の確認手続の簡素化を図ることとし、技術の将来性や波及効果などを勘案して、免許を付与する。 15年度中に検討・結論 総務省
29 高周波利用設備の設置許可申請に係る添付書類の簡素化 電波法第100条、無線局免許手続規則第26条 高周波利用設備設置許可申請において提出が義務付けられている線路系統図及び装置の系統図について、代替情報の確保による省略化を図る。 14年度中に検討・結論 総務省
30 有線電気通信法における設置届様式の記載事項の簡素化 有線電気通信法施行規則第1条、第4条、第8条の2 電気事業者が自家用電気工作物を所有する顧客等との間に、連絡用電話回線を構成するために敷設する設備について、有線電気通信設備設置届の事項書における記載事項を簡略化する。 14年度中に措置 総務省
31 無線局免許申請等に係る手数料の納付方法の見直し 電波法第103条電波法関係手数料令第10条 無線局免許申請等に係る手数料について、免許申請手続のオンライン化等により、口座振込みによる納付を認める。 15年度中に措置 総務省
32 電波利用料の納付方法の見直し 電波法第103条の2 無線局の開設年度の翌年以降における電波利用料の納付時期を、免許年月日にかかわらず全総合通信局で統一した時期に、当該免許人が保有している全無線局分の電波利用料を一括して振り込むことを可能にする。 17年度初期までに検討・結論 総務省
33 地方税の申告、納付等の手続の電子化  地方税法 法人住民税・法人事業税等の地方税の申告、納付等の手続を電子化する。 申告については14年度中に検討・結論、納付等については15年度中に検討・結論 総務省
34 管轄裁判所合意の電子化 民事訴訟法第11条第2項 第一審の管轄裁判所に関する合意を電磁的方法によりした場合における当該合意の効力の制限を見直す。 15年度中に検討・結論 法務省
35 工場立地法に係る規制緩和 工場立地法第11条 工場立地法に係る届出に関しては、その内容審査が終了するまで工事等の着工を制限しているが、当該実施制限の期間短縮について、都道府県及び政令指定都市に対して、より一層事業者の実情に応じた弾力的な運用を図るよう周知する。 14年度中に措置 農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省
36 海上輸出貨物に関する予備審査制度の導入 関税法第67条の2 輸出貨物のコンテナヤード搬入以前に輸出申告の予備申告を行い、搬入次第即許可となる制度を設ける。 15年度中に検討・結論 財務省
37 たばこ小売販売業の許可に係る事務処理期間の短縮 たばこ事業法第22条 たばこ小売販売業の許可事務に係る処理期間について見直しを行う。 15年度中に検討・結論 財務省
38 大型店舗酒類小売業に係る販売制限の緩和 酒税法第9条、第10条 大型店舗酒類小売業免許に係る免許取得後3年間の販売制限等の特例的措置について、平成15年9月の一般酒類小売業免許に係る規制緩和後の需給等の状況を踏まえ、見直しを検討する。 15年度中に検討・結論 財務省
39 社会保険労務関係の各種手続の電子化、一元化 健康保険法施行規則第3条、労働者災害補償保険法等 健康保険・雇用保険等社会保険労務関係の各種手続の電子化を図ることにより、本社でオンラインによって処理ができる環境を整備する。 15年度から措置 厚生労働省
40 介護保険適用除外等該当非該当届における自署又は押印の省略 健康保険法施行規則第17条の2、17条の3 介護保険適用除外等該当非該当届に関して、社命により海外に赴任して国内非居住者となった場合等については、事業主が被保険者に代わって届書を提出することができるものとし、被保険者本人の自署又は押印の省略を可能とする。 15年度中に検討・結論 厚生労働省
41 児童手当受給者の現況届における被用者確認方法の見直し 児童手当法第26条、児童手当法施行規則第1条、第4条 児童手当受給者が毎年市町村長に提出する現況届における被用者確認の方法について、現行の事業主による年金加入証明書以外のものによる確認を可能とする。 15年度中に検討・結論 厚生労働省
42 医療用具の製品標準書等の電子媒体での利用 医療用具の製造管理及び品質管理規則第3条、医療用具の輸入販売管理及び品質管理規則第3条 医療用具の製品標準書ならびに手順書を電子媒体で作成、保存することを認める。 17年度中に措置 厚生労働省
43 米穀(計画流通米)小売業の登録更新手続の簡素化及び登録有効期間の延長 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第47条第1項で読み替えて準用する第10条 米穀小売業者の登録に係る申請書類の簡素化及び登録有効期間の延長を行う。 15年度中に検討・結論 農林水産省
44 一般ガス事業におけるガス熱量等の測定及び検査場所の緩和 ガス事業法施行規則第21条第1項第1号、第3号、施行規則第29条第1項第1号 一般ガス事業者以外から卸供給を受ける場合及び卸供給以外でガス供給を受ける場合に、一般ガス事業者からのガス供給の場合と同様、供給元の事業場を測定及び検査の指定場所として認める。 15年度中に検討・結論 経済産業省
45 一般ガス事業者におけるガス熱量等測定時刻の緩和 ガス事業法施行規則第21条第1項第1号、第3号 一般ガス事業者が行う供給ガスの熱量及び燃焼性の測定について、1日2回の指定時刻での測定から、1日1回の任意時刻の測定で足りることとする。 15年度中に検討・結論 経済産業省
46 ガス発生設備の停止に係る報告義務の軽減 ガス事業法施行規則第112条 表 第4号及び8号 ガス発生設備の停止が10時間以上続いた事故に係る報告義務について、その対象を製造所の全てのガス発生設備が運転停止した事故に限ることとする。 15年度中に検討・結論 経済産業省
47 水力発電所に係る非常用予備発電装置の工事計画届出範囲の見直し 電気事業法施行規則第65条第1項(別表第二) 水力発電所に係る非常用予備発電装置のうち、ダム洪水吐ゲート等の扉体の開閉に係るもの以外の非常用予備発電装置について、工事計画の届出対象から外すこととする。 15年度中に検討・結論 経済産業省
48 液化ガス設備を電気事業法の適用に切り替える際の手続の簡略化 電気事業法第50条の2、第52条、第55条、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第37条〜54条、高圧ガス保安法第3条第1項、高圧ガス保安法施行令第2条第2項 高圧ガス保安法が適用されている液化ガス設備を、電気事業法の適用に切り替える際の手続について、一層の合理化を図る。 15年度中に検討・結論 経済産業省
49 建築業許可に係る変更申請書類の簡素化 建設業法第6条、第7条、第15条、第27条の18 建設業許可に係る申請・届出書類等について、許可申請等のオンライン化に合わせて見直し、簡素合理化を図る。 14年度中に検討・結論 国土交通省
50 特定建設業許可に係る変更申請書類の簡素化 建設業法第11条、第15条、第27条の18 建設業許可に係る申請・届出書類等について、許可申請等のオンライン化に合わせて見直し、簡素合理化を図る。 14年度中に検討・結論 国土交通省
51 ダム堆砂状況調査の調査頻度の弾力化 河川法第44条、河川法施行令第24条 ダム堆砂測量の頻度の最大周期を決めた上で、その範囲内において堆砂量、堆砂進行状況、洪水発生等に応じて適宜変更できるようにする。 14年度中に検討・結論 国土交通省

(2)法令等解釈の明確化
  規制改革事項 根拠法令等 規制改革の内容 時期等 所管府省等
1 子会社における「業務に附帯する業務」の要件の明確化 銀行法施行規則第17条の3第1項第26号、同第2項第36号 銀行子会社における「業務に附帯する業務」の要件の明確化を図る。 14年度中に検討・結論 金融庁
2 効率的なサプライチェーン・マネジメント(SCM)構築に向けた下請法の運用明確化 下請代金支払遅延等防止法第3条、第4条 効率的なサプライチェーン・マネジメント(SCM)構築に向けて、下請法の運用明確化を図る。 14年度中に検討・結論 公正取引委員会、経済産業省
3 関税評価の対象から除外されるソフトウェアの定義の明確化 関税定率法基本通達第二節4-5(2)イ ソフトウェアのうち関税評価の対象から除外できない「データ処理機器に組み込まれているもの」がどのようなものであるかを明確にする。 15年4月中に検討・結論 財務省
4 医薬品卸売一般販売の許可が不要となる店舗についての周知 薬事法第24条、第26条、第27条 単に事務処理のみを行う場所については医薬品販売業の許可を必要とする店舗でない旨を周知する。 14年度中に措置 厚生労働省
5 電気主任技術者の認定に係る実務経験年数基準の明確化 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第1条 電気主任技術者の認定による免状交付に係る実務経験年数基準を明確化する。 14年度中に検討・結論 経済産業省

(3)基準認証等、危険物・保安、資格制度の見直し
  規制改革事項 根拠法令等 規制改革の内容 時期等 所管府省等
1 検査・検定等の業務における公益法人と営利企業等との競争条件の均一化   公益法人に対する補助金等については、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)」に基づき、関係府省において、廃止・縮減等及び透明化・合理化のための措置を講じる。 補助金等の廃止・縮減等については、17年度末までのできるだけ早期に措置
(透明化・合理化のための措置は14年度から実施)
内閣官房、関係府省
2 通信端末機器・特定無線設備の基準認証に関する自己適合宣言制度の早期導入 電気通信事業法第50条、第71条電波法第38条の2、第38条の5 通信端末機器・特定無線設備の基準認証に関して、製造者等の自己責任を重視する考え方を踏まえた自己適合宣言制度を早期に導入する。  14年度中に検討・結論 総務省
3 ソフトウェア無線設備に関する技術基準適合証明方法の導入 電波法第3章の2、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則  ソフトウェア無線技術を利用した無線設備について、ソフトウェア無線技術の研究開発動向を見極めつつ、当面実用化が見込まれるものについて技術基準適合証明の方法等を検討し、必要に応じ措置を講じる。 16年度中に検討・結論 総務省
4 化審法における届出及び審査過程の一本化 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条 化審法における届出窓口の共通化、手続の統一化を行うとともに、新規化学物質に関する審査過程を簡素でより公正・透明なものとすべく、共管3省の審議会の合同開催等を行う。 14年度中に検討・結論 厚生労働省、経済産業省、環境省
5 新規化学物質の用途に着目した化審法における届出の見直し 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条、施行令第2条第1項第1号 中間物や輸出専用品などの暴露可能性が低い化学物質に関して、事前の確認と事後の監視を行う場合には、化審法に基づく届出の対象外とすることについて制度の見直しを行う。 15年2月中に検討・結論 厚生労働省、経済産業省、環境省
6 新規化学物質の製造・輸入に係る届出における試験データ要求基準の見直し 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条、同法施行令第2条第1項 製造・輸入量の少ない化学物質について、化審法に基づく届出において、段階的に審査を行うことについて制度の見直しを行う。 15年2月中に検討・結論 厚生労働省、経済産業省、環境省
7 食品表示制度の改善 食品衛生法、農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) 食品衛生法及びJAS法に基づく表示項目等の整合性の確保を図るための両法に関する審議会・調査会の共同会議の開催、食品表示に関する相談等を一元的に受け付ける相談窓口の設置等、分かりやすい食品表示の実現のための取組を行う。 14年中に共同会議、一元的相談窓口を設置 厚生労働省、農林水産省
8 食品添加物の指定品目の拡大 食品衛生法第6条
食品衛生法施行規則第3条
香料を含めた食品添加物のうち、安全性等の科学的評価が国際的に確立し、かつ国際的に汎用されているものについては、国内において使用可能となるよう、評価方法・指定品目の見直しを行う。 15年度から検討を開始し、結論を得たものから順次実施 厚生労働省
9 機器と一体的に使用される電源コードセットの電気用品安全法上の取扱いの弾力化 電気用品安全法施行令第1条、別表第1−(3)及び三(4)1 電気機械器具に同梱して輸入する電源コードセットで、著しい汎用性のないものについては、当該機械器具と一体として取り扱っているが、国内で製造されるものについても、同等の扱いとする方向で見直す。 14年度中に検討・結論 経済産業省
10 電気事業法における個別安全管理審査の簡素化 電気事業法第50条の2、第52条、第55条、電気事業法施行規則第73条の5、第82条の2、第94条の4、安全管理審査実施要領 電気事業法における個別安全管理審査の受審項目(書類)の簡素化を行う。 15年度中に検討・結論 経済産業省
11 電気工作物の設置工事に係る一部使用確認の省略 電気事業法施行規則第73条の2第8号 電気工作物の設置工事において、一部の設備が完成し、その設備を使用する必要がある場合は、その都度使用前自主検査によりその技術基準適合性等を確認し、全設備完成後に最終的な使用前自主検査が完了した時点で国等による安全管理審査を行うこととする。  14年度中に措置 経済産業省
12 車両等の型式認定に関する多国間協定(UN-ECE規則)の採択加速 道路運送車両法 車両等の型式認定の相互承認を進めるべく、当面平成15年度末までに30規則程度を採択することを目標に、UN-ECE規則を逐次採択する。 適宜実施 国土交通省
13 ナンバープレートの寸法と取付方法の国際標準化の推進 道路運送車両法第11条、道路運送車両法施行規則第11条 ナンバープレート寸法及び取付方法の国際標準化を進めるべく、EUと共同でECEWP29(欧州経済委員会ワーキング29)の場に提案し検討を行う場を設定する。 14年度中に検討開始 国土交通省
14 消防法上の非常用電源における対象設備の見直し 消防法施行規則第12条第1項第4号 新型蓄電池(レドックスフロー電池及びナトリウム・硫黄電池)を消防法上の消防用設備等の非常用電源として取り扱う。 15年度中に検討・結論 総務省
15 高機能性化学プラントに対するレイアウト規制の合理化 石油コンビナート等災害防止法第5条、第7条 工場棟の建て替えや石油コンビナート地区の再開発において、多品種・少量生産プラント等の設置に関する施設地区の区分、地区要件を緩和する。 15年度中に措置(事業者からの具体的な事業の提案及び関連するデータ等の提出が15年度上期までに行われることが前提) 総務省、経済産業省
16 石災法防災資機材の基準の見直し等(大型泡放射砲の採用) 石油コンビナート等災害防止法第16条 石油コンビナート地区における防災資機材については、現状設置が義務付けされているもの(化学消防自動車、消火用薬剤、油回収船等)はもとより、新しい防災資機材についても、必要な防災能力を確保しつつ可能な限り事業者負担の軽減を図るよう、政令により規定されている基準を随時必要に応じた見直しを行うこと等により的確に措置する。 随時(大型泡放射砲については、15年度中に結論) 総務省
17 ファイナンス・リースに係る放射線障害防止法の賃貸業の許可の適用除外 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第4条 放射性同位元素を業として賃貸しようとする者の許可について、ファイナンス・リースは適用除外とする。 15年度中に検討・結論 文部科学省
18 ボイラー等の検査時期の弾力化 労働安全衛生法第41条,ボイラー及び圧力容器安全規則第40条、第75条 ボイラー等の連続運転の認定事業場における性能検査について、実施時期の弾力化を行う。 15年度中に検討・結論 厚生労働省
19 給油所毎のガソリン地下貯蔵量の上限の緩和 建築基準法第48条、建築基準法施行令130条の9 第二種中高層住宅専用地域から準工業地域までの用途地域内において、地下貯蔵槽により第一石油類を貯蔵する建築物の貯蔵容量制限を撤廃する。 15年1月に措置 国土交通省
20 ケアマネジメント機能の強化 介護保険法施行令第35条の2、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準  ケアマネジメント機能の強化等専門性の向上については、ケアマネジャーの現任研修やケアマネジメントリーダー研修等の施策を講じているが、更なる強化のための措置を講ずるとともに、介護報酬の水準見直しを行う。 前段につき逐次実施、後段につき14年度中に検討・結論 厚生労働省
21 エネルギー管理者の選任数及び兼任の弾力化 エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) エネルギー管理者1人が管理するに適当な設備・人員等の範囲を見直す。 15年度中に検討・結論 経済産業省


戻る