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【別表】 「構造改革特区推進のためのプログラム」(平成14年10月11日構造改革特区推進本部決定)における「別表2 全国において実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項」に関する総合規制改革会議における検討結果 |
| 管理コード | 講じられる規制改革事項 | 規制改革事項に係る根拠法令等 | 規制改革の内容 | 実施時期 | 【検討結果(規制改革の内容)】 | 【検討結果(実施時期)】 | 所管省庁 |
| 301 | 投資信託の特定資産の範囲拡大 | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条 | 投資事業有限責任組合の持分権を、投資信託及び投資法人に関する法律上の特定資産に追加する。 | 次期通常国会に提出予定の左記法改正案と併せ実施。 | 「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約に係る有限責任組合員の出資持分を、投資信託等の投資の主たる対象となり得る資産(投資信託及び投資法人に関する法律上の特定資産)に追加する。 | 平成15年1月施行予定 |
金融庁総務企画局市場課 |
| 302 | 信託できる財産への知的財産権の追加 | 信託業法第4条 | 知的財産権のうち可能なものから、信託業法上の信託の対象となる財産権に追加する。 |
平成15年度中 |
特許権、著作権等の知的財産権を信託業法の信託の対象となる財産権に追加することについて検討を行い、結論を得る。 | 平成15年度中に検討・結論、順次措置 | 金融庁総務企画局信用課 |
| 401 | 第三セクター以外の民間企業による地方公共団体の設置する「公の施設」の管理 | 地方自治法第244条の2第3項、地方自治法施行令第173条の3、地方自治法施行規則第17条 | 「公の施設」の管理受託者の範囲を民間事業者にまで拡大する。 |
平成15年度中 | 「公の施設」の管理受託者の範囲を株式会社等の民間事業者にまで拡大するよう、地方自治法等の規定の整備を行う。 | 次期通常国会に法案提出予定 | 総務省自治行政局行政課 |
| 402 | 私人による地方税の収納事務の容認 | 地方自治法施行令第158条等 | コンビニエンスストア等の私人が、地方税の収納事務を取り扱えることとする。 | 平成15年度中 | コンビニエンスストア等の私人が地方税の収納事務を取り扱えるよう、必要な法令整備を行う。 | 平成15年度中 | 総務省自治行政局行政課、自治税務局企画課 |
| 403 | 地方公共団体から、国、独立行政法人又は公団等に対する寄附金等の支出制限の緩和 | 地方財政再建促進特別措置法第24条第2項、地方財政再建促進特別措置法施行令第12条の2、第12条の3 | 地方公共団体の要請に基づき、国立大学等が行う科学技術に関する研究開発等で、地域における産業の振興その他住民の福祉の増進に寄与するものに対し、国立大学等において通常行われる研究開発等と認めれられる部分を除くなどの一定の要件のもとで、地方公共団体が経費を負担できるように政令を改正する。 | 平成14年10月中 | 地方公共団体の要請に基づき、国立大学等が行う科学技術に関する研究開発等で、地域における産業の振興その他住民の福祉の増進に寄与するものに対し、国立大学等において通常行われる研究開発等と認めれられる部分を除くなどの一定の要件の下で、地方公共団体が経費を負担できるように政令を改正した。 | 平成14年11月1日施行 | 総務省自治財政局財務調査課 |
| 404 | 地方独立行政法人制度の導入 | ― | 平成14月に公表した「地方独立行政法人制度の導入に関する研究会報告書」を踏まえて、地方独立行政法人制度を創設する。 | 平成15年度中 | 平成14年8月に公表した「地方独立行政法人制度の導入に関する研究会報告書」を踏まえて、地方独立行政法人制度を創設する。 | 平成15年度中 | 総務省自治行政局行政課 |
| 405 | 地方公共団体における一般職の任期付研究員、任期付職員の採用に係る身分併有制限の撤廃 | ― | 公務員制度改革大綱に基づき国と民間企業との間の人事交流に関する法律が平成15年度中に改正、施行された場合、民間企業の社員の身分を有したままで、地方公共団体の一般職への併任を認める。 | 平成15年度中 |
公務員制度改革大綱に基づき国と民間企業との間の人事交流に関する法律が平成15年度中に改正、施行された場合、民間企業の社員の身分を有したままで、地方公共団体の一般職への併任を認める。なお、同法の改正作業は行政改革推進事務局において行われることから、当該作業の進展状況を注視しているところである。 | 平成15年度中 |
総務省自治行政局公務員部公務員課 |
| 406 | 総合保養地域整備法に基づく基本構想見直しに係る手続きの簡素化 | 総合保養地域整備法第6条 | 各道府県における総合保養地域整備法の基本構想の見直しに際して、変更に係る協議期間の短縮等、協議に係る事務負担の軽減措置について検討し、対応していくこととする。 | 平成14年度中 | 各道府県における総合保養地域整備法の基本構想の見直しに際して、道府県と国の協議の手続の見直しによる変更に係る協議期間の短縮等、協議に係る事務負担の軽減措置について、平成14年度中に検討し、対応していくこととする。 | 平成14年度中 | 総務省自治行政局地域振興課 農林水産省農村振興局農村政策課 経済産業省経済産業政策局立地環境整備課 国土交通省都市・地域整備局地方整備課 |
| 407 | 専門職の法人化 | 行政書士法 | 行政書士の法人制度の創設については、規制改革推進3か年計画(改定)に基づき平成15年度までに検討及び所要の措置を行う。 | 平成15年度中 | 行政書士の法人制度の創設については、規制改革推進3か年計画(改定)に基づき平成15年度までに検討及び所要の措置を行う。 | 平成15年度中 | 総務省自治行政局行政課 |
| 408 | 実験用無線局の開設要件の緩和 | 電波法第4条 | 実験無線局の開設の促進方策について、「電波有効利用政策研究会」の報告も踏まえて検討し、2003年度中に結論を得た上で、所要の措置を講ずる。 | 平成15年度中 | 多様な無線通信技術に関する最先端の実証実験を促進するため、実験無線局の開設を促進することは重要な課題であることから、本年1月より開催している「電波有効利用政策研究会」においても、実験無線局の開設の促進方策について、制度的・技術的な観点から検討を進めているところである。 今後は、同研究会からの報告も踏まえて免許手続の簡素化について検討し、平成15年度(2003年度)中に結論を得た上で、所要の措置を講じる。 |
平成15年度中 | 総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 |
| 409 | 災害救援のための無線局開局の免許手続きの簡素化等 | 電波法第4条、無線設備規則、周波数割当計画(平成12年郵政省告示第746号) | 5GHz帯の災害時における利用については、他の周波数帯の利用可能性を含めて検討し、技術基準の策定等を行う。 |
平成15年度中 | 災害時における緊急の通信手段として、無線LAN等を用いた、災害現場等において有効に利用される防災用無線システムについて、地方公共団体等から具体的な活用方法や技術的な課題の把握に努めているところである。これらを踏まえ、5GHz帯を含めて利用可能な周波数帯など技術的な検討を行い、技術基準の策定、周波数の割当て等所要の措置を講じる。 | 平成15年度中 | 総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課 |
| 410 | 最適な電波の再配分 | 電波法第7条、26条 | 最適な電波割り当てを図るため、「電波有効利用政策研究会」からの報告も踏まえて検討し、2003年度中に結論を得た上で、電波の迅速かつ円滑な再配分の実施のための方策等、所要の制度整備を図る。 | 平成15年度中 | 現在「電波有効利用政策研究会」において、実際に電波再配分を実施した場合における既存免許人への補償の要否などについて検討を進めているところである。 今後は、同研究会からの報告も踏まえて検討し、平成15年度(2003年度)中に結論を得た上で、電波の迅速かつ円滑な再配分実施のための方策等、所要の制度整備を図るとともに、電波再配分の迅速な実施により、国民の新たな電波ニーズに迅速かつ適切に対応する。 |
平成15年度中 |
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 |
| 411 | 無線LAN等の周波数帯域の拡大 | 電波法第7条、無線設備規則、周波数割当計画(平成12年郵政省告示第746号) | 5GHz帯の無線LAN等への世界的な周波数分配の可否について、来年の世界無線通信会議において審議される予定。審議において、この帯域を無線LANに分配することが国際的に合意され、既存利用との調和が図れれば、総務省として無線LANの導入に向けた所要の措置を講ずる。 | 平成15年度中 | 5GHz帯の無線LAN等への世界的な周波数分配の可否については、来年の世界無線通信会議において審議される予定。審議において、この帯域を無線LANに分配することが国際的に合意され、既存利用との調和が図れれば、技術基準の策定、周波数の割当て等5GHz帯無線LAN等の周波数帯域拡大に向けた所要の措置を講ずる。 | 平成15年度中 | 総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 |
| 412 | 無線LAN等の周波数帯域の国・地方公共団体への追加割り当て | 電波法第7条、無線設備規則、周波数割当計画(平成12年郵政省告示第746号) | 国・地方公共団体が利用する無線LAN等の技術基準の策定、周波数の割当を行う。 | 平成15年度中 | 国・地方公共団体が利用する無線LAN等については、地域内の公共ネットワークや防災用無線システムの構築等を可能とする無線LAN等の導入に向け、技術的条件の検討を進めているところであり、これを踏まえて、技術基準の策定や周波数の割当を行う。 | 平成15年度中 |
総務省総合通信基盤局電波部基幹通信課 |
| 413 | 燃料電池に係る消防法上の規制の緩和 | 消防法第9条、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第16条第5号 | 燃料電池を利用した発電設備の規制について、平成15年度中に検討・検証を行い、その結果を踏まえ、所要の措置を講ずる。 | 平成15年度中 | 燃料電池を利用した発電設備の規制について、平成15年度中に安全性等に関する検討・検証を行い、その結果を踏まえ、発電設備の建築物からの必要な離隔距離の在り方について検討する等所要の措置を講ずる。 | 平成15年度中 | 総務省消防庁予防課 |
| 414 | 工場等の建て替えやコンビナート地区の再開発等における石油コンビナート等災害防止法上の区分・地区用件等の緩和 | 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第3条、第4条 | 事業者から具体的な事業の提案及び関連するデータ等の提出が平成15年度上期までになされるならば、工場棟の建て替えや石油コンビナート地区の再開発において、多品種・少量生産プラント等の設置に関する施設地区の区分、地区要件を緩和する。 | 平成15年度中 | 事業者から平成15年上期までに具体的な事業の提案がなされるとともに、多品種・少量生産プラント等が設置される際に現行の安全基準と同等の措置等が講じられることを確認できるデータ等の提出がなされるならば、工場等の建て替えや石油コンビナート地区の再開発において多品種・少量生産プラント等の設置を可能とする製造施設地区・貯蔵施設地区等の施設地区の区分・地区要件の緩和を行う。 | 平成15年度中 | 総務省消防庁特殊災害室 経済産業省原子力安全・保安院保安課 |
| 415 | 燃料電池自動車の水素ステーションに関する、ガソリンスタンドへの併設 | 危険物の規制に関する政令第17条第1項第9号 | 平成15年度に検討・検証を行い平成17年初期までには所要の安全基準を整備する予定。ただし、前提条件である、水素ステーションの高圧ガス保安法上の安全対策が予定より早期に具体化された場合は、平成15年度の検討・検証結果を踏まえ、平成15年度中に所要の措置を講ずる。 | 平成15年度中 | 平成15年度に検討・検証を行い、平成17年初期までには所要の安全基準を整備する予定。ただし、前提条件である、水素ステーションの高圧ガス保安法上の安全対策が予定より早期に具体化された場合は、平成15年度の検討・検証結果を踏まえ、平成15年度中に所要の措置を講ずる。 | 平成15年度中 | 総務省消防庁危険物保安室 |
| 416 | 国立大学教員等の勤務時間内兼業に係る基準等の明確化 | 国家公務員法第104条 | 国立大学教員等が産学官連携活動のために勤務時間内兼業を行うことについて、その政策的意義、公益性等について明らかにした上で、国立大学の法人化後における服務、勤務時間管理等に係る文部科学省の方針を踏まえて、一定の基準・手続の下で実施できるようにする。 | 平成15年度 |
国立大学教員等が産学官連携活動のために勤務時間内兼業を行うことについて、その政策的意義、公益性等について明らかにした上で、国立大学の法人化後における服務、勤務時間管理等に係る文部科学省の方針を踏まえて、例えば、学内の合議制の審査会で審査の上学長が許可するなど、一定の基準・手続の下で実施できるようにする。 | 平成15年4月1日より実施 | 総務省人事・恩給局 文部科学省 |
| 501 | インターネットによる公告掲載の容認 | 商法第166条 | 紙媒体を前提としている公告一般の電子化を認める。 | 平成15年度中に法案を提出 | 現在、貸借対照表の公告(決算公告)のみ認められている電磁的方法による公告を、官報や日刊新聞紙によることとされている公告一般(合併・資本の減少・会社分割・株式併合等)についても認める。 | 平成15年中に法案提出 | 法務省民事局参事官室 |
| 502 | 株券不発行会社の許容 | 商法第226条ノ2、第205条 | 株主が希望した場合等、限定的にしか認められていない「株券不発行」を制度として認める。 | 平成15年度中に法案を提出 | いわゆる株券不所持制度を除き、株式会社は会社成立後又は新株払込期日後遅滞なく株券を発行しなければならないとされているが、株券の不発行を認める制度を導入するとともに、新しい振替制度を構築する。 | 平成15年中に法案提出 | 法務省民事局参事官室 |
| 503 | マンション内への光ファイバー敷設の際の区分所有者合意要件の緩和 | 建物の区分所有等に関する法律第17条第1項 | マンションの共用部分の変更について、形状又は効用を著しく変更するものを除き、決議要件を緩和し、過半数の普通決議で足りることとする。 | 平成14年度中 | マンションの共用部分の変更について、形状又は効用を著しく変更するものを除き、決議要件を緩和し、過半数の普通決議で足りることとする。 | 第155回臨時国会に改正法案を提出済 | 法務省民事局参事官室 |
| 504 | 外国法事務弁護士の日本弁護士の雇用の禁止、共同事業の禁止の緩和 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第49条、第49条ノ2 | 外国法事務弁護士について、共同事業を自由化し、日本弁護士の雇用禁止規定を見直す。 | 平成15年中 |
国際化時代の法的需要に対応するためにも、弁護士と外国法事務弁護士等との提携・協働を推進することは必須である。その見地から、共同事業についての目的制限の撤廃等による自由化を実施し、外国法事務弁護士による雇用禁止規定については、これを撤廃すべきという指摘等があることも踏まえて見直しを実施する。また、これらの実施の際に弊害防止措置を設けるとしても、必要最小限のものとする必要がある。 | 次期通常国会に法案提出 | 司法制度改革推進本部事務局 法務省大臣官房司法法制部 |
| 505 | 輸出入・港湾関連手続の合理化(ワンストップサービス・シングルウィンドウ化) | 運用(関税法、出入国管理及び難民認定法、検疫法、食品衛生法、家畜伝染予防法、植物防疫法、外国為替及び外国貿易法、港則法関連) | 関係府省とともに、必要なシステム整備を行い、輸出入・港湾関連手続のワンストップサービス・シングルウインドウ化を実現する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 関係府省とともに、必要なシステム整備を行い、輸出入・港湾関連手続のワンストップサービス・シングルウィンドウ化を実現する。具体的には、通関情報処理システム(NACCS)、港湾EDIシステム及び乗員上陸許可支援システム等の各システムを相互に接続、連携することにより、ワンストップ化を推進し、これら手続のシングルウィンドウ化を実現する。その際、利用者にとって使いやすく、運用に当たってコストが低く、国際標準にも配慮し、手続面で簡素なシステム構築を図る。このため、平成14年度中に、NACCS、港湾EDIシステムと乗員上陸許可支援システム間をそれぞれ相互に接続する。平成15年度においては、接続試験等を行いできるだけ早期に供用開始が図れるようシステム整備を推進する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 |
法務省入国管理局総務課出入国情報管理室、入国在留課 財務省関税局調査課税関調査室、業務課 厚生労働省医薬局食品保健部検疫所業務管理室 農林水産省生産局植物防疫課検疫対策室、畜産部衛生課国際衛生対策室 経済産業省貿易振興課、貿易管理課 国土交通省政策統括官付政策調整官付、港湾局環境・技術課、海上保安庁航行安全課 |
| 506 | 外国人学生の実習に係る特定活動ビザ取得要件の緩和 | 平成2年5月24日法務省告示第131号 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件 |
夏季休暇期間等を利用して本邦企業での実務経験を得ようとする外国人学生の受入れについて、原則として単位取得を前提とした現行の規制を緩和する。 | 平成15年度中 | 夏季休暇期間等を利用して本邦企業での実務経験を得ようとする外国人学生の受入れについては、原則として単位取得を前提とした現行の規制を緩和するとともに,提出書類を削減する。 | 平成15年度中 | 法務省入国管理局入国在留課 |
| 701 | 歳入金の収納について、電子的手続を可能とするシステムを整備 | 会計法第5条、第6条、第7条 歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第2条第1項 |
行政手続オンライン化法(継続審査)において、国の行政手数料等の電子納付を可能とするための法制上の手当てを行ったところ。具体的には、歳入金について2003年度までに電子納付を可能とするためのシステムを構築中。 | 平成15年度中 | 行政手続オンライン化法(継続審査)において、国の行政手数料等の電子納付を可能とするための法制上の手当てを行ったところ。具体的には、歳入金について平成16年(2004年)1月に電子納付を可能とするためのシステムを構築中。 | 平成16年1月 | 財務省主計局法規課 |
| 702 | 輸出入・港湾関連手続の合理化(ワンストップサービス・シングルウィンドウ化) | 運用(関税法、出入国管理及び難民認定法、検疫法、食品衛生法、家畜伝染予防法、植物防疫法、外国為替及び外国貿易法、港則法関連) | 関係府省とともに、必要なシステム整備を行い、輸出入・港湾関連手続のワンストップサービス・シングルウィンドウ化を実現する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 上記505参照 | 上記505参照 | 上記505参照 |
| 801 | インターナショナルスクール卒業者の大学入学機会の拡大 | 学校教育法第56条 学校教育法施行規則第69条 |
大学入学資格の緩和等によりインターナショナルスクールの卒業者の大学入学機会を拡大する。 | 平成14年度中 | インターナショナル・スクールの卒業者に対して、我が国の大学の入学については、大学入学資格検定を受検しなくとも、入学資格を認められるようにする。 | 平成14年度中に措置、平成15年4月1日より実施 | 文部科学省高等教育局大学課 |
| 802 | インターナショナルスクール卒業者の高等学校入学機会の拡大 | 学校教育法第47条 学校教育法施行規則第63条 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 |
中学卒業程度認定試験の受験資格の緩和等によりインターナショナルスクール卒業者の高等学校入学機会を拡大する。 | 平成14年度中 | インターナショナル・スクールの卒業者に対して、例えば、中学校卒業程度認定試験の受験資格を拡大する等により、高等学校への入学機会を拡大する。 | 平成14年度中に措置、平成15年4月1日より実施 | 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室 |
| 803 | 大学の学部・学科の新設、廃止の手続の簡素化 | 学校教育法第4条 学校教育法施行令第23条 |
大学において、学位の種類・分野の変更を伴わない学部・学科の新設、廃止手続を、認可制から届出制に変更する。 | 今秋臨時国会に法案提出 | 大学において、学位の種類・分野の変更を伴わない学部・学科の新設、廃止手続を、認可制から届出制に変更する。 | 平成14年11月15日法律成立、平成15年4月1日施行 | 文部科学省高等教育局高等教育企画課 大学設置事務室 |
| 804 | 私立学校設置時の、学校法人の資産条件の緩和 | 私立学校法第25条 学校法人の寄付行為及び寄付行為変更の認可に関する審査基準 |
大学等の校舎につき、地方自治体からの全部借用を認めるなど、学校法人が私立学校を設置する際に必要となる学校法人の自己資産条件を緩和する。 | 平成15年4月1日から施行 | 大学等の校地の自己所有比率を緩和することや、校舎につき、地方自治体からの全部借用を認めるなど、学校法人が私立学校を設置する際に必要となる学校法人の自己資産条件を大幅に緩和する。 | 平成15年4月1日から施行 | 文部科学省高等教育局私学部私学行政課 |
| 805 | 大学設置基準の緩和 | 大学設置基準 大学設置審査基準要項 大学設置審査基準要項細則 |
@校舎面積の3倍以上とされている校地面積を、校舎と連動しない形で定めたり、合理的な理由があれば数量基準を緩和するなどの方法により、新たな数量基準を設定する。 A校地の2分の1を自己所有要件を緩和する。 |
平成15年4月1日から施行 | 大学等の校地面積基準及び校地の自己所有要件については見直しを検討中であるが、例えば、校地面積基準を校舎面積と連動させず、新たな数量基準を設定することなどの方法により大幅に緩和する。 | 平成15年4月1日から施行 | 文部科学省高等教育局高等教育企画課私学部私学行政課 |
| 806 | 大学院大学の校地・校舎面積に関する基準の明確化 | 大学院大学の審査基準について | 大学院大学の設置認可に係る校地・校舎面積に関する基準を明確化する。 | 平成14年度中 | 大学院大学の設置認可に係る校地・校舎面積に関する基準を明確化するため、大学の校舎の面積基準に準じた基準とするなどの方向で検討を行い、告示以上の法令で規定する。 | 平成14年度中に措置、平成15年4月1日より実施 | 文部科学省高等教育局高等教育企画課 大学設置事務室 |
| 807 | 大学設置の抑制方針の撤廃 | 平成12年度以降の大学設置に関する審査の取扱方針 | 大学の新設や収容定員増を抑制する方針を撤廃する。 | 平成14年中 | 大学の新設や収容定員増を抑制する方針は、大学の設置等に対する参入規制として働くと考えられることから大学が社会のニーズや学問の発展に柔軟に対応できるようにし、また、大学間の自由な競争を促進するため、撤廃する。 | 平成14年度中に措置、平成15年4月1日より実施 | 文部科学省高等教育局高等教育企画課 大学設置事務室 |
| 808 | 複数の大学が連合して大学院を設置する場合の大学院設置基準の緩和 | 大学院設置基準 | 複数の大学が連合して大学院を設置する場合に、一定の要件の下で教員の兼務を認める。 | 平成14年度中 | 複数の大学が連合して大学院を設置する場合に、一定の要件の下で教員の兼務を認める。なお、要件については、以下のようなものを検討しているところである。 ○ 独立した大学院としての一体的な運営の確保 ○ 教育水準の確保・向上 ○ 学生の学習の便宜(無理のない履修形態の 確保) ○ 安定的・継続的な運営の確保 |
平成14年度中に措置、平成15年4月1日より実施 | 文部科学省高等教育局大学課 |
| 809 | 国が取得した特許権等の譲与手続の簡素化 | 文部科学省所管国有財産取扱規程第40条 | 国が受託研究により取得した特許権・実用新案権の国以外の者へ譲与する場合に必要となる文部科学大臣の承認を不要とし、事後通知とする。 | 特区法施行と合わせて実施 | 国が受託研究により取得した特許権・実用新案権の国以外の者へ譲与する場合に必要となる文部科学大臣の承認を不要とし、事後通知とする。 | 基本方針閣議決定後の規制の特例事項に係る政省令等の公布等(平成15年3月下旬予定)に合わせ実施 | 文部科学省研究振興局研究環境産業連携課 |
| 810 | 国立大学の施設の使用を認める「大学発ベンチャー」の範囲の拡大 | 国立大学の施設を国立大学等の研究成果を活用した事業を行う者に使用許可する場合の取扱いについて(平成14年6月14日振環産第12号) | 大学において行う研究又は教員から教授される知見を基に学生が創業する場合に、国立大学の施設を使用できることを明確化する。 | 平成14年10月中 | 大学において行う研究又は教員から教授される知見を基に学生が創業する場合に、国立大学の施設を使用できることを明確化する。 | 平成14年10月31日に措置済 | 文部科学省研究振興局研究環境産業連携課 |
| 811 | 国立大学教員等の勤務時間内兼業に係る基準等の明確化 | 国家公務員法第104条 | 国立大学教員等が産学官連携活動のために勤務時間内兼業を行うことについて、その政策的意義、公益性等について明らかにした上で、国立大学の法人化後における服務、勤務時間管理等に係る文部科学省の方針を踏まえて、一定の基準・手続の下で実施できるようにする。 | 平成15年度 | 上記416参照 | 上記416参照 | 上記416参照 |
| 901 | 一般労働者派遣事業に係る手続きの緩和 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第5条第1項 | 一般労働者派遣事業に係る手続きを事業所毎の手続きから本社一括の手続きに緩和することについて検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | すべての事業所に許可が必要としている現行の労働者派遣事業の許可制については、手続の簡素化の観点から、法人としての許可があれば、事業所の設置は届出で済むよう許可制度の緩和を行うことを含め検討し、その結論を早急に取りまとめ、次期通常国会に法案の提出等所要の措置を講ずる。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省職業安定局民間需給調整課 |
| 902 | 特定労働者派遣事業の事業所が複数ある場合に全ての事務所を一本化して届出及び事業所単位の届出書類の削減 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第16条第1項 | 特定労働者派遣事業の事務所が複数ある場合に全ての事務所を一本化して届出及び事業所単位の届出書類の削減について検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 労働者派遣事業に係る手続きを事業所毎の手続きから本社一括の手続きに緩和すること、届出書類を削減することを含め検討し、その結論を早急に取りまとめ、次期通常国会に法案提出等所要の措置を講ずる。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省職業安定局民間需給調整課 |
| 903 | 紹介予定派遣契約における労働者を特定する行為の制限の緩和 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第26条第7項 | 紹介予定派遣において、派遣就業終了前に正社員としての採用の可否を本人に通知することについて検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 紹介予定派遣を通常の派遣と同様の規定で律することには限界があり、実態調査等を踏まえ、派遣就業終了前に正社員としての採用の可否を本人に通知すること等法制度を含む現行制度の見直しを行う。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省職業安定局民間需給調整課 |
| 904 | 労働者派遣における派遣期間の延長 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第40条の2第1項 | 派遣就業の場所毎に同一の業務について、派遣元事業主から1年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けることについて検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 派遣期間の制限に関しては、法律に基づく1年の期間制限について、派遣労働者の声を踏まえ、これを延長又は撤廃することも含め検討し、その結論を早急に取りまとめ、次期通常国会に法案の提出等所要の措置を講ずる。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省職業安定局民間需給調整課 |
| 905 | 労働者派遣における物の製造業務への派遣対象業務の拡大 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則4 | 物の製造の業務への労働者派遣事業を行うことについて検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 現行派遣法は、附則において、当分の間「物の製造」の業務について派遣事業を禁止しているが、製造業務の派遣事業に係る他国の状況も踏まえながら、これを解禁することも含め検討し、その結論を早急に取りまとめ、次期通常国会に法案の提出等所要の措置を講ずる。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省職業安定局民間需給調整課 |
| 906 | 労働者派遣におけるいわゆる26業務への派遣期間の延長または撤廃 | 労働者派遣事業関係業務取扱要領第7.2 | 同一の派遣労働者について同一の業務に対し3年を超えて継続して労働者派遣を行うことについて検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 派遣期間の制限に関しては、行政指導に基づく3年の期間制限について、派遣労働者の声を踏まえ、これを延長又は撤廃することも含め検討し、その結論を早急に取りまとめ、次期通常国会に法案の提出等所要の措置を講ずる。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省職業安定局民間需給調整課 |
| 907 | 有期労働契約における契約期間の延長 | 労働基準法第14条 | 1年(一定のものについては3年)を超える期間を契約期間とする労働契約の締結を可能とすることについて検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 有期労働契約については、働き方の選択肢を増やし、雇用機会の拡大を図るためにも、専門職の労働契約期間の上限を5年にするとともに、原則1年の契約期間の上限を3年に延長することを検討し、その結論を早急に取りまとめ、次期通常国会に法案提出等所要の措置を講ずる。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省労働基準局総務課 |
| 908 | 有期労働契約における専門的な知識、技術又は経験を有する者の基準の緩和 | 労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準二 | 修士の学位を有する者について、就こうとする業務に2年以上従事した経験を有するものとの条件を撤廃することについて検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 原則1年の契約期間の上限を3年に延長し、現在、一部の専門職に認められている契約期間3年をすべての労働者に拡大することを検討し、その結論を早急に取りまとめ、次期通常国会に法案提出等所要の措置を講ずる。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省労働基準局総務課 |
| 909 | 企画業務型裁量労働制に係る基準及び手続きの緩和 | 労働基準法第38条の4 | 企画業務型裁量労働制について、適用対象事業所の拡大または適用対象業務の拡大を行い、専門業務型裁量労働制と同程度の手続きで実施可能とすることについて検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 企画業務型裁量労働制については、導入手続が煩雑であり、適用対象事業場等が限定的であることから、その手続の大幅な簡素化や適用対象事業場等の拡大を図ることを検討し、その結論を早急に取りまとめ、次期通常国会に法案提出等所要の措置を講ずる。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省労働基準局総務課 |
| 910 | 有料職業紹介事業者の求職者からの手数料徴収に係る制限の緩和 | 職業安定法施行規則第20条 | 手数料を徴収することができる求職者の範囲の拡大(職業の種類の拡大及び年収要件の引下げ)について検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 求職者の実情等を踏まえ、求職者からの手数料規制については、より労働市場のニーズに合致したものとするため、年収要件の大幅な引下げ、職種の拡大により対象者の拡大を図ることについて検討し、その結論を早急に取りまとめ、所要の措置を講ずる。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省職業安定局民間需給調整課 |
| 911 | 有料職業紹介事業の許可基準の緩和 | 職業安定法第31条第1項第1号 | 有料職業紹介事業の許可基準の緩和について検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 有料職業紹介事業の許可に係る申請者の財産的基礎に関する許可基準の緩和について、検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省職業安定局民間需給調整課 |
| 912 | 無料職業紹介事業に係る手続きの緩和 | 職業安定法第33条第1項 | 無料職業紹介事業の届出制について検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 学校等以外の者の行う無料職業紹介事業の許可制については申請者の存立目的、形態、規約等から必要かつ適当であると認められる範囲の職業紹介を行うものであることを許可要件とする等、裁量行政の余地を残しているという点で問題があるとの指摘もある。届出制の範囲の拡大について検討し、その結論を早急に取りまとめ、次期通常国会に法案の提出等所要の措置を講ずる。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省職業安定局民間需給調整課 |
| 913 | 地方公共団体における無料職業紹介事業の実施 | 民営職業紹介事業の業務運営要領4(4)イ(イ) | 地方公共団体における無料職業紹介事業について検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 昨今の深刻な雇用情勢の下では、国・地方・民間等あらゆる機関の職業紹介能力を十分に活用する必要があり、地方公共団体においても無料職業紹介を事業として行えるようにすることを、検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省職業安定局総務課 |
| 914 | 有料職業紹介事業者の兼業禁止規制の緩和 | 職業安定法第33条の4 | 有料職業紹介事業者が禁止されている業務を兼業し、または、禁止されている業務を行っている者が有料職業紹介事業を行うことについて検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 職業紹介事業に係る兼業規制については、これを原則として撤廃することも含め検討し、その結論を早急に取りまとめ、次期通常国会に法案の提出等所要の措置を講ずる。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省職業安定局民間需給調整課 |
| 915 | 紹介予定派遣の推進 | 職業安定法第44条 | 紹介予定派遣において、派遣就業終了前に正社員としての採用の可否を本人に通知することについて検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 紹介予定派遣を通常の派遣と同様の規定で律することには限界があり、実態調査等を踏まえ、派遣就業終了前に正社員としての採用の可否を本人に通知すること等法制度を含む現行制度の見直しを行う。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省職業安定局民間需給調整課 |
| 916 | 有料職業紹介事業者における職業紹介責任者の選任人数に係る緩和 | 職業安定法施行規則第24条の6第2号 | 当該事業所の有効求職者数500人当たり1人の職業紹介責任者を選任しなければならないとする規制の緩和について検討し、措置する。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 責任の所在を明確にするためにも、職務内容の見直しを前提に、職業紹介責任者の設置要件(人数)の大幅な見直しについて検討し、その結論を早急に取りまとめ、次期通常国会に法案の提出等所要の措置を講ずる。 | 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 | 厚生労働省職業安定局民間需給調整課 |
| 917 | 社会保険労務士による個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく紛争調整委員会によるあっせんにおける紛争当事者の代理業務の実施 | 社会保険労務士法第2条 | 現在国会に提出されている社会保険労務士法の一部を改正する法律案(議員立法。参議院で継続審議)に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理することを社会保険労務士の業務に加えることが盛り込まれている。 | 平成15年4月1日施行予定 | 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理することを社会保険労務士の業務に加えることを盛り込んだ社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成14年法律第116号)が平成14年11月27日に公布されたところであるが、その円滑な施行を図る。 | 改正法施行(平成15年4月1日)後適宜実施 | 厚生労働省労働基準局労働保険徴収課 |
| 918 | ボイラー等の製造時等検査の簡略化 | 労働安全衛生法第38条第1項、第44条 | 国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー、圧力容器を導入する場合の安全の確認を迅速化し、製造時等検査の簡略化を図る。 | 平成14年度中 | 国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー、圧力容器を導入する場合の安全の確認を迅速化するため、ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格を国際的な規格に対応できるように、現在詳細な仕様規定となっている材料、強度計算式、工作方法等について性能規定化を行い、製造時、輸入時の検査の簡略化を図る。 | 平成14年度中 | 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 |
| 919 | ボイラー等の性能検査に関する自主検査の容認 | 労働安全衛生法第41条第2項、ボイラー及び圧力容器安全規則第38条、第73条 | ボイラー等の性能検査について、優良な安全管理実績を有する事業場を対象とした自主検査等のインセンティブ制度を導入する。 | 平成15年度中 | ボイラー、第一種圧力容器の性能検査について、優良な安全管理体制を確立し、かつ、優良な安全管理実績を有する事業場を対象とした自主検査等のインセンティブ制度を導入する。 | 平成15年度中 | 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 |
| 920 | 工場が分社化した場合のボイラー等に係る連続運転認定の承継 | 平成14年3月29日付け基発第0329018号「ボイラー等の連続運転に係る認定制度について」 平成14年3月29日付け基安安発第0329001号「ボイラー等の連続運転認定要領に係る留意事項について」 平成14年6月21日付け基安安発第0621001号「ボイラー等の連続運転認定要領に関する質疑応答について」 |
一つの工場が分社化により複数の別法人となった場合についても、適正な安全管理が実施される場合には、ボイラー等の連続運転認定の承継を可能とする。 | 平成14年度中 | 一つの工場が分社化により複数の別法人となった場合についても、適正な安全管理が実施される場合には、ボイラー、第一種圧力容器の連続運転認定の承継を可能とする。 | 平成14年度中 | 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 |
| 921 | 圧力容器設計時の許容応力の安全率の緩和 | 圧力容器構造規格第4条 | 国際的な規格(ASME(米)規格含む)と同等の基準の採用を可能とする。 | 平成15年度中 | 構造規格の性能規定化の観点から、国際的な規格(ASME(米国機械学会)規格含む)と同等の基準の採用を可能とする。 | 平成15年度中 | 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課 |
| 922 | 特別医療法人が行うことができる収益業務の拡大 | 厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる収益業務(平成10年厚生省告示第108号) | 特別医療法人について、業務範囲の拡大を行う。 | 平成15年度中 | 特別医療法人が行うことができる厚生労働大臣が定める収益事業について、業務範囲の拡大を行う。 | 平成15年度中 | 厚生労働省医政局指導課 |
| 923 | 高度先進医療に係る病床の特例措置の回数制限の撤廃 | 医療法施行規則第30条の32第1項に規定する特定の病床等の特例について(平成10年7月24日指第43号) | 現行では各施設とも1回限りとされている高度先進医療に係る病床の特例措置の回数制限について、先端医療を推進するため特に必要があると認められる場合には撤廃する等の弾力的な運用を行う。 | 平成14年度中 | 現行では各施設とも1回限りとされている高度先進医療に係る病床の特例措置の回数制限について、先端医療を推進するため特に必要があると認められる場合には撤廃する等の弾力的な運用を行う。 | 平成14年度中 | 厚生労働省医政局指導課 |
| 924 | 高度先進医療制度の見直し @特定療養費制度の対象の拡大 A「特定承認保険医療機関」の承認要件等の高度先進医療制度の見直し |
@健康保険法第43条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成6年8月厚生省告示第236号) A保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の2(昭和32年厚生省令第15号) 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条の2(昭和32年厚生省令第13号) 特定承認保険医療機関及び特定承認療養取扱機関の取扱いについて(昭和60年2月25日保発第19号) |
@薬事法改正により、医師の主導により医薬品等を使用する臨床研究について、治験として取扱うこととなったことに伴い、特定療養費制度の適用対象とする。 A臨床研究以外の高度先進医療については、高度先進医療制度において、特定承認保険医療機関の承認要件や対象技術の範囲について見直しを行い、速やかに実施する。 |
@改正薬事法の施行により実施 A平成15年度中 |
@薬事法改正により、医師の主導により医薬品等を使用する臨床研究について、治験として取り扱うこととなったことに伴い、特定療養費制度の適用対象とする。 A臨床研究以外の高度先進医療については、高度先進医療制度において、特定承認保険医療機関の承認要件(病床要件等)や対象技術の範囲について見直しを行い、速やかに実施する。 |
@改正薬事法の施行により実施 A平成15年度中 |
厚生労働省保険局医療課 |
| 925 | 臨床修練について、医療に関する知識及び技能の修得に加え、これに付随して行われる教授を容認 | 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条、歯科医師法第17条の特例等に関する法律 | ・医療に関する知識及び技能の修得に加え、これに付随して行われる教授を目的として入国した外国医師等について、厚生労働大臣の許可を与えることを明確化する。(通知発出) ・臨床修練の許可条件となっている語学能力について、英語以外の言語を追加する。(省令改正) ・臨床修練の許可の審査期間の短縮を図る。(運用) |
平成14年度中 | ・医療に関する知識及び技能の修得に加え、これに付随して行われる教授を目的として入国した外国医師等について、厚生労働大臣の許可を与えることを明確化する。(通知発出) ・臨床修練の許可条件となっている語学能力について、英語以外の言語を追加する。(省令改正) ・臨床修練の許可の審査期間の短縮を図る。(運用) |
平成14年度中 | 厚生労働省医政局医事課 |
| 926 | 対面診療が困難な場合以外の状況下での遠隔診療の適用 | 情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成9年12月24日健政発第1075号) | 対面診療が困難な場合(離島、へき地など)だけではなく、遠隔医療により適切な医療サービスが提供される場合(在宅の緩和ケア、リハビリテーション指導など)にも、対面診療を適切に組み合わせること等の条件を設定した上で、主治医の判断の下、必要に応じて遠隔診療を行うことを可能とする(通知改正)。 | 平成14年度中 | IT技術の進展に伴う遠隔診療については、対面診療を補完するものという基本的考え方を前提としつつ、例えば、僻地に限定することなく多様な場面での診療としても可能であることを明確にした上で、これを周知徹底し、促進する。 | 平成14年度中 | 厚生労働省医政局医事課 |
| 927 | 特定機能病院の病床数基準の緩和 | 医療法施行規則第6条の5 | 現行500床とされている病床数基準の緩和を行う。 | 平成15年度中 | 現行500床とされている病床数基準の緩和を行う。 | 平成15年度中 | 厚生労働省医政局総務課 |
| 928 | 未承認薬、欧米認可薬剤の利用の自由化 | 薬事法第14条第1項、第3項、第23条第1項 | 薬事法改正により、医師主導の治験に未承認の薬剤、器具機械を提供することを可能とする。 | 改正薬事法の施行により実施 | 薬事法改正により、未承認の薬剤については平成15年7月までに、未承認の器具機械については平成17年7月までに、それぞれ医師主導の治験に提供することを可能とする。 |
改正薬事法の施行により実施 | 厚生労働省医薬局審査管理課 |
| 929 | 新しい医薬品や医療用具の審査における指定調査機関の要件緩和 | 薬事法第14条第3項 | 比較的リスクの低い医療機器については第三者認証機関による認証を義務づけることとし、指定調査機関制度を廃止する。第三者認証機関には、大学や公設試験研究機関であっても、公平中立で技術的能力、財政基盤の整備された機関については広く認めていく。 | 改正薬事法の施行により実施 | 比較的リスクの少ない医療機器については、平成17年7月までに第三者評価機関による認証を義務づけることとし、指定調査機関制度を廃止する。第三者認証機関には、大学や公設試験研究機関であっても、公平中立で技術的能力、財政基盤の整備された機関については広く認めていく。 | 改正薬事法の施行により実施 | 厚生労働省医薬局審査管理課 |
| 930 | 医療用具製造者の製造品目の変更・追加に係る許可制度の届出制度への変更 | 薬事法第14条第3項 | 薬事法改正により、現行の品目追加・変更許可制度を全面的に見直し、書面だけではなく必要に応じて製造現場での確認をも行う承認審査システムを導入するとともに、製品類別ごとの区分に従い、製造所ごとに製造業の許可を与えることとし、品目追加・変更許可制度は廃止する。 | 改正薬事法の施行により実施 | 薬事法改正により、平成17年7月までに現行の品目追加・変更許可制度を全面的に見直し、書面だけではなく必要に応じて製造現場での確認をも行う承認審査システムを導入するとともに、製品類別ごとの区分に従い、製造所ごとに製造業の許可を与えることとし、品目追加・変更許可制度は廃止する。 | 改正薬事法の施行により実施 | 厚生労働省医薬局審査管理課 |
| 931 | 侵襲性が低い新規医療器具や医薬品の本人承諾による迅速な使用 | 薬事法第12条 | 薬事法改正により、医師主導の治験に未承認の薬剤、器具機械を提供することを可能とする。 | 改正薬事法の施行により実施 | 薬事法改正により、未承認の薬剤については平成15年7月までに、未承認の器具機械については平成17年7月までに、それぞれ医師主導の治験に提供することを可能とする。 | 改正薬事法の施行により実施 | 厚生労働省医薬局審査管理課 |
| 932 | 配置販売業に必要な知識経験の基準である実務経験年数に、薬事に関する専門講習の受講期間を合算 | 薬事法施行令第7条 | 配置販売業の業務を行うために必要な知識経験の基準について、薬事に関する専門講習を受けた場合は、その講習内容・受講期間等に鑑み、受講期間を実務経験とみなすことが可能かどうか検討し、速やかに実施する。 | 平成15年度中 | 配置販売業の業務を行うために必要な知識経験の基準について、薬事に関する専門講習を受けた場合は、その講習内容・受講期間等に鑑み、受講期間を実務経験とみなすことが可能かどうか検討し、速やかに実施する。 | 平成15年度中 | 厚生労働省医薬局総務課 |
| 933 | 合成ペプチド等を使った薬物の医師主導の治験への対象化 | 改正薬事法第80条の2第2項に定める厚生労働省令 | 薬事法改正により導入される医師主導の治験において、合成ペプチド等も対象とする。 | 改正薬事法の施行により実施 | 薬事法改正により、合成ペプチド等未承認の薬剤については平成15年7月までに、医師主導の治験に提供することを可能とする。 | 改正薬事法の施行により実施 | 厚生労働省医薬局審査管理課 |
| 934 | 幼稚園教諭・保育士資格の相互取得の容易化 | 児童福祉法第18条の6、児童福祉施設最低基準第33条 | 幼稚園教諭資格所有者が新たに保育士資格を取得しやすい方策について検討し、速やかに実施する。 | 平成15年度中 | 幼稚園教諭免許所有者が保育士資格を取得しようとする場合、保育士試験の筆記試験のうち、幼稚園教諭免許の取得に当たって最低限必要な習得科目に含まれている科目については試験を免除するなど、保育士試験の軽減措置を検討し、速やかに実施する。 | 平成15年度中 | 厚生労働省保育課 |
| 935 | 食品指定検査機関の指定要件の緩和 | 食品衛生法第19条の4 | 公益法人により行われている検査命令に伴う食品検査の在り方について、民間検査機関も指定の対象とすることや、検査機関の指定を登録に変更すること等を、食品衛生法の抜本的改正の中で措置を予定。 | 平成15年中に改正予定 | 現在、公益法人に限定されている命令検査を実施する検査機関について、厚生労働大臣による指定制度を改め、現行の指定検査機関と同等の公正・中立性や検査能力等を有する民間法人等も登録検査機関として登録できることとすることにつき、「食品衛生規制の見直しに関する骨子案」(平成14年11月8日公表)の中に盛り込み、作業を進めているところである。 | 次期通常国会に法案提出を予定 | 厚生労働省食品保健部企画課 |
| 936 | 温泉利用型健康増進施設の認定要件の緩和 | 健康増進施設認定規程(昭和63年厚生省告示第273号)第4条 | 温泉利用型健康増進施設について、新たな普及版の認定要件について検討し、速やかに実施する。 | 平成14年度中に結論、平成15年度中までに実施 | 温泉利用型健康増進施設について、新たな普及版の認定要件について検討し、速やかに実施する。 | 平成14年度中に結論、平成15年度中までに実施 | 厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室 |
| 937 | 農林漁家が民宿を行う場合の旅館業法上の面積要件の撤廃 | 旅館業法第2条、第3条 旅館業法施行令第1条第3項 旅館業法施行規則第5条第1項 |
農林漁家が農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に定める農林漁業体験民宿業を行う場合、旅館業法施行令第1条第3項第1号に規定する簡易宿泊所の面積要件を適用しないこととすることについて検討し、速やかに実施する。 | 平成15年度中 | 農林漁家が農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に定める農林漁業体験民宿業を行う場合、旅館業法施行令第1条第3項第1号に規定する簡易宿泊所の面積要件を適用しないこととすることについて検討し、速やかに実施する。 | 平成15年度中の早い時期 | 厚生労働省健康局生活衛生課 |
| 938 | 社会保険労務士の法人化 | 現在国会に提出されている社会保険労務士法の一部を改正する法律案(議員立法。参議院で継続審議)において「社会保険労務士法人」の章を追加 | 現在国会に提出されている社会保険労務士法の一部を改正する法律案(議員立法。参議院で継続審議)に社会保険労務士を社員とする社会保険労務士法人制度の創設について盛り込まれている。 | 平成15年4月1日施行予定 | 社会保険労務士を社員とする社会保険労務士法人制度の創設について盛り込んだ社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成14年法律第116号)が平成14年11月27日に公布されたところであるが、その円滑な施行を図る。 | 改正法施行(平成15年4月1日)後適宜実施 | 厚生労働省労働基準局労働保険徴収課 |
| 939 | 輸出入・港湾関連手続の合理化(ワンストップサービス・シングルウィンドウ化) | 運用(関税法、出入国管理及び難民認定法、検疫法、食品衛生法、家畜伝染予防法、植物防疫法、外国為替及び外国貿易法、港則法関連) | 関係府省とともに、必要なシステム整備を行い、輸出入・港湾関連手続のワンストップサービス・シングルウィンドウ化を実現する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 上記505参照 | 上記505参照 | 上記505参照 |
| 940 | 検疫の24時間化 | ― | 具体的な要請に基づき、開庁時間延長等の運用により対応する。 | 平成15年度中 | 24時間化については、現在、財務省関税局において実施している「税関の執務時間外における通関体制の試行」において利用実績等の調査を行っているところであり、この結果に基づき、貨物到着前の届出制度や開庁時間延長の運用により対応する。 | 平成15年度中 | 厚生労働省医薬局食品保健部検疫業務管理室 |
| 1001 | 輸出入・港湾関連手続の合理化(ワンストップサービス・シングルウィンドウ化) | 運用(関税法、出入国管理及び難民認定法、検疫法、食品衛生法、家畜伝染予防法、植物防疫法、外国為替及び外国貿易法、港則法関連) | 関係府省とともに、必要なシステム整備を行い、輸出入・港湾関連手続のワンストップサービス・シングルウィンドウ化を実現する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 上記505参照 | 上記505参照 | 上記505参照 |
| 1002 | 総合保養地域整備法に基づく基本構想見直しに係る手続きの簡素化 | 総合保養地域整備法第6条 | 各道府県における総合保養地域整備法の基本構想の見直しに際して、変更に係る協議期間の短縮等、協議に係る事務負担の軽減措置について検討し、対応していくこととする。 | 平成14年度中 | 上記406参照 | 上記406参照 | 上記406参照 |
| 1101 | 研究開発段階でのアルコール製造等に係る手続の簡素化 | アルコール事業法施行規則第3条 | 現状でも申請書を一枚提出するだけで足りるが、さらに簡便化を図るため、電子申請を認める。 | 平成15年度中 | 研究開発段階でのアルコール製造に係る手続については、現状でも申請書を一枚提出するだけで足りるが、更に簡素化を図るため、電子申請を認める。なお、現在国会で審議中の「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案」が採決・制定された後、同法に係る施行規則を制定し、できるだけ早期に実施する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 経済産業省アルコール課 |
| 1102 | 土地利用計画や都市計画で緑地、環境施設が適正配置されている場合の、工場立地法上の基準の緩和 | 工場立地に関する準則 (平成10年1月12日号外大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号) |
土地利用計画や都市計画で緑地、環境施設が適正配置されている場合は、実情に応じた対応ができるよう工場立地に関する準則の改正又は運用を見直し、速やかに実施する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 平成14年度中に実態把握を行い、土地利用計画や都市計画で緑地、環境施設が適正配置されている場合は、実情に応じた対応ができるよう工場立地に関する準則の改正又は運用を見直し、速やかに実施する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 経済産業省地域経済産業政策課 |
| 1103 | 地域準則に対する基準の緩和 | 緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準(平成10年1月12日号外大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第2号) | 地域の実情に応じた設定が可能となるよう、緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準(地域準則)について全国的に見直し、速やかに実施する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 平成14年度中に実態把握を行い、地域の実情に応じた設定が可能となるよう、緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準(地域準則)について全国的に見直し、速やかに実施する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 経済産業省地域経済産業政策課 |
| 1104 | 工場敷地内の工場立地法上の緑地定義の拡大(屋上緑化、壁面緑化、藤棚等) | 工場立地法施行規則第3条 | 緑地の定義を全国的に見直し、速やかに実施する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 平成14年度中に実態把握を行い、緑地の定義を全国的に見直し、速やかに実施する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 経済産業省地域経済産業政策課 |
| 1105 | 工場敷地内の工場立地法上の環境施設定義の拡大(駐車場、工場見学通路) | 工場立地法施行規則第4条 | 環境施設の定義を全国的に見直し、速やかに実施する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 平成14年度中に実態把握を行い、環境施設の定義を全国的に見直し、速やかに実施する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 経済産業省地域経済産業政策課 |
| 1106 | 生産施設面積率の緩和 | 工場立地に関する準則第1条(平成10年1月12日号外大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号) | 敷地面積に対する生産施設面積の割合について全国的に見直し、速やかに実施する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 平成14年度中に実態把握を行い、敷地面積に対する生産施設面積の割合について全国的に見直し、速やかに実施する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 経済産業省地域経済産業政策課 |
| 1107 | 緑地面積率の緩和 | 工場立地に関する準則第2条(平成10年1月12日号外大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号) | 敷地面積に対する緑地面積の割合について全国的に見直し、速やかに実施する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 平成14年度中に実態把握を行い、敷地面積に対する緑地面積の割合について全国的に見直し、速やかに実施する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 経済産業省地域経済産業政策課 |
| 1108 | ベンチャーキャピタル関連制度(中小企業等投資事業有限責任組合制度)の投資対象の拡大 | 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第1項、第3条第1項 | 中小企業等投資事業有限責任組合における投資対象について、現行の株式会社のみならず、有限会社、個人事業者等にも拡大する。 | 遅くとも、次期通常国会までに法案提出 | 有限責任組合の出資対象を、従来の株式会社から有限会社や企業組合にも拡大するとともに、有限責任組合の投資事業の範囲について、従来の株式投資に加え、中小企業が営む事業から生ずる収益の分配を受けるための投資にも拡大する。 | 第155回臨時国会に改正法案提出、成立 | 経済産業省中小企業庁財務課 |
| 1109 | 企業組合の組合員の要件の緩和等 | 中小企業等協同組合法第8条第6項、第9条の11第1項及び第2項 | 企業組合制度について、組合員資格(個人限定)、組合員事業従事割合、従業員の組合割合を緩和する。 | 遅くとも、次期通常国会までに法案提出 | 企業組合制度について、組合員として企業や有限責任組合の参加を認めるとともに、企業組合の行う事業に従事しなければならない組合員の比率(従事比率)については現行の2/3から1/2に、企業組合の行う事業に従事する者のうち組合員の比率(組合員比率)について現行の1/2から1/3に、各々要件緩和を行う。 | 第155回臨時国会に改正法案提出、成立 | 経済産業省中小企業庁創業連携推進課 |
| 1110 | 一般の需要家に対する電力小売の緩和 | 電気事業法施行規則第2条の2 | 地理的に分散した「密接な関係」のない不特定多数の需要家に対して、一般電気事業者以外の者が電力の小売をする場合に、使用最大電力の下限を緩和する。 | 次期通常国会に法案提出 | 地理的に分散した「密接な関係」のない不特定多数の需要家に対して、一般電気事業者以外の者が電力の小売をする場合に、使用最大電力の下限を緩和する。具体的内容については、現在専門的な検討を行っているところであり、年内を目途に結論を得る。 | 次期通常国会に法案提出 | 経済産業省資源エネルギー庁電力市場整備課 |
| 1111 | 既存電力供給事業者への新エネルギー由来電力購入の義務化、購入割合拡大 | 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法 | 電気事業者に一定量以上の新エネルギーを利用して得られる電気の利用を義務づける。 | 平成15年4月1日から施行予定 | 電気事業者に、一定量以上の新エネルギーを利用して得られる電気の利用を義務づける。その際の利用目標量については、2010年度において全国で122億kwh(事業者の販売電力量比で1.35%)とする。 | 平成15年4月1日から本施行予定 | 経済産業省新エネルギー対策課 |
| 1112 | 試験研究機関に対する高圧ガス製造事業届出手続の簡素化 | 一般高圧ガス保安規則第4条 | 試験研究機関については、高圧ガスの種類・量等に応じて、製造事業届出の添付書類を簡素化する。 | 特区法の施行までに実施 | 試験研究機関については、高圧ガスの種類・量・圧力に応じて、製造事業届出の添付書類(設備の図面)を簡素化する。 | 平成14年度中 | 経済産業省原子力安全・保安院保安課 |
| 1113 | 燃料電池自動車用バルブの適合基準の整備 | 容器保安規則第17条 | 海外の規格を考慮し、燃料電池自動車用のバルブの規格を整備する。 | 平成15年度中 | 現在、海外(米州、欧州)の規格を調査しており、この調査結果を踏まえ、燃料電池自動車のバルブの規格を整備する。 | 平成15年度中 | 経済産業省原子力安全・保安院保安課 |
| 1114 | 海外有力規格(ASME)に基づく高圧ガス設備を設ける場合の安全率の追加 | 特定設備検査規則第14条 | アメリカ機械学会(ASME)規格と整合化を行い、高圧ガス設備を設計する場合の安全率について、現行の4.0に加え、3.5を追加する。 | 平成14年度中 | 平成14年度中に省令の改正を行うことにより、アメリカ機械学会(ASME)規格と整合化を行い、高圧ガス設備を設計する場合の安全率について、現行の4.0に加え、3.5を追加する。 | 平成14年度中 | 経済産業省原子力安全・保安院保安課 |
| 1115 | 石油コンビナート等災害防止法上の区分・地区要件等の緩和 | 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第3条、第4条 | 事業者から具体的な事業の提案及び関連するデータ等の提出が平成15年度上期までになされるならば、工場棟の建て替えや石油コンビナート地区の再開発において、多品種・少量生産プラント等の設置に関する施設地区の区分、地区要件を緩和する。 | 平成15年度中 | 上記414参照 | 上記414参照 | 上記414参照 |
| 1116 | 総合保養地域整備法に基づく基本構想見直しに係る手続きの簡素化 | 総合保養地域整備法第6条 | 各道府県における総合保養地域整備法の基本構想の見直しに際して、変更に係る協議期間の短縮等、協議に係る事務負担の軽減措置について検討し、対応していくこととする。 | 平成14年度中 | 上記406参照 | 上記406参照 | 上記406参照 |
| 1117 | 輸出入・港湾関連手続の合理化(ワンストップサービス・シングルウィンドウ化) | 運用(関税法、出入国管理及び難民認定法、検疫法、食品衛生法、家畜伝染予防法、植物防疫法、外国為替及び外国貿易法、港則法関連) | 関係府省とともに、必要なシステム整備を行い、輸出入・港湾関連手続のワンストプサービス・シングルウィンドウ化を実現する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 上記505参照 | 上記505参照 | 上記505参照 |
| 1201 | 水先料金の見直し | 水先法施行規則第23条 | 各強制水先区において、料金のベースとなるきょう導距離等について港湾整備の進捗状況等を踏まえた再検証を行い、料金を見直す。 | 平成15年度中 | 各強制水先区において、料金のベースとなるきょう導距離等について港湾整備の進捗状況等を踏まえた再検証を行い、料金を見直す。(第一次分として検討が整った事項を平成15年1月に実施予定) | 平成15年度中(第一次分は平成15年1月予定) | 国土交通省海事局海技資格課 |
| 1202 | 農家民宿等がその宿泊者を対象に行う送迎のための輸送が可能であることの明確化 | 道路運送法第4条 | グリーンツーリズム推進のため、公共交通機関の利用が困難な地域において、農家民宿等がその宿泊者を対象に行う送迎のための輸送については、その輸送活動により旅客輸送に係る公衆の利便が阻害されるおそれがなく、宿泊者に対するサービス向上の一環として行うかぎりにおいて可能であるような運用の明確化を図る。 | 平成14年度中 | グリーンツーリズム推進のため、農家民宿がその宿泊者を対象に行う送迎のための輸送について、宿泊者に対するサービス向上の一環として行うものであって、旅客自動車運送事業類似行為とならない限りにおいて可能であることを明確にした通達の発出について、速やかに検討の上平成15年3月を目途に実施する予定である。 | 平成14年度中 | 国土交通省自動車交通局旅客課 |
| 1203 | 特殊車両許可手続きの簡素化 | 海上コンテナ用セミトレーラ連結車の取扱いについて(昭和60年4月9日建設省道路局道路交通管理課長通達) | 車両の高さ制限を緩和するための指定道路の指定など特車制度に係る手続きについて、電子申請手続きの導入と併せて申請書類の電子化、提出書類の削減、提出部数の削減等の簡素化について検討する。 | 平成15年度中 | 車両の高さ制限を緩和するための指定道路の指定など特車制度に係る手続の簡素化に関し、平成15年度末に電子申請手続を導入することとしてシステムの構築を行っており、これに併せて、申請書類の提出部数を1部に削減するほか、申請書類の電子化、提出書類の削減等を実施すべく検討を進めているところであり、平成15年度中に結論を得ることとしている。 | 平成15年度中 | 国土交通省道路局道路交通管理課 |
| 1204 | 都市公園内の公園施設、占用物件の範囲の拡大 | 都市公園法第2条第2項、都市公園法施行令第4条 都市公園法第7条及び都市公園法施行令第12条 |
従来限定列挙されていた、都市公園内の建築面積の上乗せが可能な施設その他の公園施設及び占用物件について、公園のオープンスペース機能の保持に留意の上、条例により追加できるようにする。 | 平成15年度中 | 従来、都市公園法及び同法施行令により限定列挙されていた、都市公園内の建築面積の上乗せが可能な施設その他の公園施設及び占用物件を、公園のオープンスペース機能を保持しつつ条例により追加できることとすることについて審議を行っており、その結果を踏まえて措置を講じる。 | 平成15年度中 | 国土交通省都市・地域整備局公園緑地課 |
| 1205 | 空きオフィスの住宅への転用時などにおける採光に関する規定の合理化 | 建築基準法施行令第20条 | 空きオフィスの住宅への転用時に適用される住宅の居室に係る床面積に対する窓等の有効面積の算定方法について合理化する。 | 平成14年度中 | 空きオフィスの住宅への転用時等に適用される住宅の居室に係る床面積に対する窓等の有効面積の算定方法を合理化するため、建築基準法令に基づく告示の整備を行う。 | 平成14年度中 | 国土交通省住宅局建築指導課 |
| 1206 | 畜舎等における防火規定の適用除外要件の拡大 | 平成6年建設省告示第1716号 | 畜舎等に係る防火壁の設置義務の適用除外要件である周辺建物等からの距離(20m超)について、一定の安全措置を講じたものについて6mまで緩和する。 | 平成14年度中 | 畜舎等に係る防火壁の設置義務の適用除外要件である周辺建物等からの距離(20m超)について、延焼防止の観点から一定の安全措置を講じたものについて6mまで緩和するため、建築基準法令に基づく告示の整備を行う。 | 平成14年度中 | 国土交通省住宅局建築指導課 |
| 1207 | 農家民宿が自ら宿泊者に対して行う農業体験サービスに関する旅行業法上の解釈の明確化 | 旅行業法第3条 | グリーン・ツーリズム推進のため、農家民宿が運送、宿泊サービスを自ら提供して、これに農業・農林体験への参加を付加して販売する場合は、旅行業法の対象とならないことにつき、解釈を明確化し、関係団体・関係者に対し、その趣旨の徹底を図る。 | 平成14年度中 | グリーン・ツーリズム推進のため、農家民宿が運送、宿泊サービスを自ら提供して、これに農業・農林体験への参加を付加して販売する場合は、旅行業法の対象とならないことにつき、解釈を明確化し、関係団体・関係者に対し、その趣旨の徹底を図る。 | できるだけ早く平成14年度中に実施 | 国土交通省総合政策局観光部旅行振興課 |
| 1208 | 総合保養地域整備法に基づく基本構想見直しに係る手続きの簡素化 | 総合保養地域整備法第6条 | 各道府県における総合保養地域整備法の基本構想の見直しに際して、変更に係る協議期間の短縮等、協議に係る事務負担の軽減措置について検討し、対応していくこととする。 | 平成14年度中 | 上記406参照 | 上記406参照 | 上記406参照 |
| 1209 | 輸出入・港湾関連手続の合理化(ワンストップサービス・シングルウィンドウ化) | 運用(関税法、出入国管理及び難民認定法、検疫法、食品衛生法、家畜伝染予防法、植物防疫法、外国為替及び外国貿易法、港則法関連) | 関係府省とともに、必要なシステム整備を行い、輸出入・港湾関連手続のワンストップサービス・シングルウィンドウ化を実現する。 | 平成15年度のできるだけ早い時期 | 上記505参照 | 上記505参照 | 上記505参照 |
| 1301 | 有害物質を取扱う施設の所有権移転に伴う浄化措置の猶予 | 土壌汚染対策法第7条第1項 | 当該施設の所有権が移転され、引き続き土地が工場や研究所等の用途に使用される場合は、土壌汚染調査を猶予する。 | 平成14年度中 | 当該施設の所有権が移転され、引き続き、土地が工場や研究所等の用途に使用される場合は、土壌汚染調査を猶予する。その旨を定めた省令を、平成15年2月の土壌汚染対策法の施行に伴って施行する。 | 平成14年12月に省令を制定し、平成15年2月に施行 | 環境省水環境部土壌環境課 |
| 2001 | 特定非営利活動の範囲の拡大 | 特定非営利活動促進法別表(第2条第1項関係) | 特定非営利活動の範囲の拡大(議員立法) | 平成15年度中 | 第155回臨時国会に提出された改正NPO法(議員立法)の成立により、特定非営利活動の範囲を、現行12分野から17分野に拡大する。 | 平成15年5月1日施行 | 内閣府国民生活局市民活動促進課 |