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3 労働者派遣業務の医療分野(医師・看護師等)への対象拡大

【「基本方針2003」における決定事項】−第2部1.具体的手段(1)7)−

<労働者派遣の医療分野への適用拡大>
 医療機関における労働者派遣については、紹介予定派遣の方式により行うことを可能とし、平成15年度中に実施する。

【総合規制改革会議としての現状認識及び今後の課題】

 医師・看護師等については、その不足が地域によっては特に深刻化する中、必要な人員の確保は、患者の安全にとって不可欠となってきている。また、国家資格保有者であり、その能力等も派遣先が予め指定できることから、紹介予定派遣の方式にとどまらず、通常の派遣方式についても、その解禁を図るべきである。

【参 考】

1 労働者派遣法における規定 
 労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)(以下、単に「労働者派遣法」という。)第4条第1項第3号の政令(労働者派遣法施行令(昭和61年政令第95号)第2条第1号から8号まで)において、医療関連業務(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救命救急士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士、歯科技工士)の労働者派遣は禁止されている。ただし、本年3月の政令改正によって、社会福祉施設等に対する派遣については、既に解禁されている。
 なお、他に労働者派遣事業が禁止されている業務は、港湾運送、建設、警備、物の製造の4業務となっている(労働者派遣法第4条第1項第1号から第3号まで及び同法附則。なお、物の製造については、第156回国会において成立した改正労働者派遣法により解禁予定。)。

2 紹介予定派遣の概要
 これまで、紹介予定派遣については、職業紹介は派遣就業終了後に初めてするものとされてきたが、派遣労働者の派遣先による直接雇用を実現する制度としてより円滑に機能させるため、派遣就業終了前に職業紹介をすることを可能とした。
 具体的には、第156回国会において改正労働者派遣法案が可決され、紹介予定派遣が法律上明確に位置付けられ、派遣労働者の事前面接や採用内定等を可能とした。本法は、公布日である平成15年6月13日より起算して9月を超えない範囲内において施行されることとされている。