規制改革・民間開放推進本部の設置について
平成16年5月25日
閣 議 決 定 最終改正 平成18年10月13日 |
| 1. | 経済社会の構造改革を進める観点から規制改革・民間開放の一層の推進を図るため、内閣に規制改革・民間開放推進本部(以下「本部」という。)を設置する。 | |
| 2. | 本部の構成員は、次のとおりとする。 | ||||
| 本部長 | 内閣総理大臣 | ||||
| 副本部長 | 内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(規制改革)、地域活性化担当大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策) | ||||
| 本部員 | 他のすべての国務大臣 | ||||
| (注) | |||||
| 本部会合には、内閣官房副長官(政務及び事務)が出席する。 なお、公正取引委員会委員長並びに規制改革・民間開放推進会議(以下「会議」という。)の議長、議長代理及び本部長が指名するその他の委員の出席を求めるものとする。 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めることができる。 | |||||
| 3. | 本部長は、必要に応じ、特定の事項に関し、関係する本部構成員及び会議の委員による審議の場を設けることができる。 | ||||
| 4. | 本部長は、必要に応じ、有識者の参集とその意見の陳述を求めることができる。 | ||||
| 5. | 本部の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理する。 | ||||
| 6. | 前各項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。 | ||||