![]() |
規制改革会議令(平成25年政令第7号)内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
(委員及び専門委員の任命等)
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(議長)
(議事) 2 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第五条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、会議からその所掌事務を遂行するため必要があるとして申出があったときは、関係行政機関の長に対し、会議への資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力をすべきことを求めることができる。
(庶務)
第七条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附 則 |