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内閣府本府組織令(平成12年政令第245号)(抄)最終改正:平成25年1月18日政令第6号 (規制改革会議)
2 規制改革会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
二 前項の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
3 前項に定めるもののほか、規制改革会議に関し必要な事項については、規制改革会議令(平成二十五年政令第七号)の定めるところによる。
附 則 |