国際平和のために我が国がより積極的、包括的、弾力的な協力をすること(―平和の定着と国づくり―)は緊急の課題であり、国としての基本業務に位置付けるべきである。この方針を世界に向けて発信し、その実現のための制度の見直し及び具体的な施策の改善・充実を推進するために以下の提言を行う。
| (7) | いわゆるPKO参加5原則に関し、紛争当事者が消滅し、停戦合意や受け入れ同意がそもそも意味を有さない場合には、これらの要件がみたされなくとも、例えば、国連安保理の決議をもって参加を可能とする。 |
| (8) | 国際平和協力業務において、国際基準を踏まえ、「警護任務」及び「任務遂行を実力をもって妨げる試みに対する武器使用(いわゆるBタイプ)」を可能とする。 |
| (9) | 国際平和協力法第3条に規定する国際平和協力業務を、現行の限定列挙(ポジ・リスト)から、必要不可欠な禁止事項の列挙(ネガ・リスト)へ変更する。 |
| (10) | 国際平和協力法において、人道救援活動や選挙監視活動に参加する文民専門家については、いわゆるPKO参加5原則の適用範囲から除外する。 |
| (11) | 国際機関の要請に基づく紛争関連の選挙監視活動への派遣について、例えば、紛争後一定期間経過した後で行われる選挙への監視団の派遣や小規模な監視団の派遣等、一定の条件の下で外務省設置法に基づいて柔軟に派遣できるようにする。 |
| (12) | 国際平和協力法に基づく人道救援活動に対する文民専門家の早期派遣に向け、人道救援専門家グループ(HUREX)制度の実際の運用を早急に実現すべきである。その一方、紛争後に起こる災害であって、紛争と時間的・空間的に直接関係のないものについては、人員の安全の確保に留意しつつ、国際緊急援助隊法(JDR法)の柔軟な適用による支援の可能性を鋭意検討する。 |
| (13) | 国連PKOの機動的展開を目的とする国連待機制度に関し、少なくともレベル1(一定期間で派遣可能な部隊の種類、要員数、派遣期間等につき予め意図表明を行うもの)、できればレベル2(上記事項につきより詳細な計画資料を予め提出するもの)への参加を実現する。 |
| (14) | 自衛隊法を改正し、国際平和協力を自衛隊の本務として位置付けるとともに、適時適切な派遣を確保するため自衛隊の中に即応性の高い部隊を準備する。 |