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構造改革特区推進のためのプログラム
平成14年10月11日
構造改革特区推進本部決定
構造改革特区制度の基本的枠組みは、以下の方針で作成するものとする。
(1) 以下を内容とする、構造改革特区推進のための一本の法律(以下「特区法」という。)の制定を図る。
@内閣総理大臣は、以下を内容とする構造改革特区基本方針(以下「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求め、決定後すみやかに公表する。
A地方公共団体は、構造改革特区とする区域やその区域において講ずべき規制の特例措置等を記載した構造改革特区計画(以下「計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
B内閣総理大臣は、計画が地域活性化に資するものである等と認められるときは、計画を認定する。
C内閣総理大臣は、計画の認定に当たっては、計画に記載されている規制の特例措置に関する事項について関係行政機関の長の同意を求める。
D関係行政機関の長は、規制の特例措置の内容が特区法又は基本方針に即して定められた政省令上の内容に適合する場合には、これに同意する。
E関係行政機関の長の同意を得て内閣総理大臣が計画を認定した場合、計画に定める規制の特例措置が構造改革特区において適用される。
F規制の特例措置の内容は、法律による規制については特区法で、政省令による規制については基本方針に即してそれぞれ政省令で定める。
G内閣総理大臣は、計画が認定基準を満たさなくなった場合には、認定を取り消すことができる。
(2) 構造改革特区を推進するために、内閣に内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚をメンバーとする構造改革特区推進本部を設置する。
(3) 特区法制定後も、定期的に地方公共団体や民間事業者等から構造改革特区において実現すべき規制改革の要望を受付け、基本方針の改定を行うとともに、必要な法令等の改正を行う。
@構造改革特区において実施することができる規制の特例措置は、別表1[PDF]のとおりである。
A構造改革特区の推進と並行し、構造改革特区に限定するのではなく、全国において実施する規制改革事項(実施時期及び内容が明示されているものに限る。)は、別表2[PDF]のとおりである。
B地方公共団体は、別表1[PDF]に列挙されている規制の中から、地域特性等に応じて、構造改革特区を実現するために必要な規制の特例措置を選択して計画を作成し、内閣総理大臣に認定を求めることができる。民間事業者等は、別表1[PDF]に列挙されている規制の中から、必要な規制の特例措置を選択し、地方公共団体に計画の作成を提案することができる。
C別表1[PDF]については、規制の特例措置等の内容を整理して、1(1)@の基本方針において、「政府が構ずべき措置についての計画(構造改革特区において特例措置を講じる規制)」として列挙する。
D別表1[PDF]については、1(1)@の基本方針において、計画認定時に関係行政機関の長が同意する場合の、それぞれの規制ごとの同意要件を定める。
@上記1(1)を内容とする「特区法案」を、今臨時国会に提出するよう準備する。
A特区法案施行後すみやかに、同法に基づき基本方針を閣議決定する。
B別表1[PDF]に掲げられている事項のうち、法律事項については、特区法案において対応する。政省令事項については、基本方針にしたがって、特区法案の完全施行までに公布及び施行をする。政省令及び通達等については、各省庁において案の作成を行うものとするが、案の作成に当たっては内閣官房と所要の調整を行う。施行した省令及び通達等については、構造改革特区推進本部に報告する。
C別表2[PDF]に掲げられている事項については、12月に予定されている総合規制改革会議の第二次答申に向けた検討において、対象とするものとする。
D8月30日を締切り期限とした地方公共団体や民間事業者等からの提案に係る規制改革要望のうち別表1[PDF]及び別表2[PDF]に掲載されていない規制については、引き続き「実現するためにはどうすればよいか。」という観点から検討を行う。
E本プログラムに掲載されていない規制については、平成15年1月15日を期限として再度地方公共団体及び民間事業者等から提案を受付け、必要な対応をすみやかに行う。
F特区法案成立後、1年以内に構造改革特区において実施される規制の特例措置の効果、影響等を評価するための体制を定める。
G構造改革特区の検討に当たっては、「経済財政運営と構造改革の基本方針2002」(平成14年6月25日閣議決定)を踏まえ、引き続き総合規制改革会議等の意見を聴きつつ、その推進を図るものとする。
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