構造改革特区推進本部の設置について
- 構造改革特区制度を推進することによって、規制改革を地域の自発性を最大限尊重する形で進め、我が国経済の活性化及び地域の活性化を実現するため、内閣に構造改革特区推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
- 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めることができる。
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| 本部長 | 内閣総理大臣 |
| 副本部長 | 内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、規制改革担当大臣 |
| 本部員 | 他のすべての閣僚 |
| 本部長補佐 | 内閣官房副長官 |
- 本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指定した官職にある者とする。
- 本部長は、必要に応じ、有識者の参集とその意見の開陳を求めることができる。
- 本部の庶務は、内閣府の助けを得て、内閣官房において処理する。
- その他、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。
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