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構造改革特区推進本部の設置について

平成14年7月26日
閣 議 決 定
平成14年10月11日
一 部 改 正


  1. 構造改革特区制度を推進することによって、規制改革を地域の自発性を最大限尊重する形で進め、我が国経済の活性化及び地域の活性化を実現するため、内閣に構造改革特区推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

  2. 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めることができる。
    本部長内閣総理大臣
    副本部長内閣官房長官、構造改革特区担当大臣、経済財政政策担当大臣、規制改革担当大臣
    本部員他のすべての閣僚
    本部長補佐内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官兼内閣府副大臣

  3. 本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指定した官職にある者とする。

  4. 本部長は、必要に応じ、有識者の参集とその意見の開陳を求めることができる。

  5. 本部の庶務は、内閣府の助けを得て、内閣官房において処理する。

  6. その他、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。

構造改革特区推進本部の廃止について


(平成14年12月27日閣議決定)

 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)の施行(平成14年12月18日)により内閣に構造改革特別区域推進本部が設置されたことに伴い、平成14年7月26日の閣議決定により設置された構造改革特区推進本部は、平成14年12月27日をもってこれを廃止する。