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(追加)公表資料

平成14年10月7日
平成14年10月21日(追加)
構造改革特区推進室


構造改革特区の提案に対する各省庁からの再々回答


 8月30日に締切りました地方公共団体、民間業者等からの「構造改革特区に係る提案募集」については、それぞれの個別規制ごとに関係省庁に対して、これまで検討要請事項、再検討要請事項を発出したところ(平成14年9月25日、10月1日付公表資料参照)、各省庁からの再検討要請事項に対する回答を受けて、当室から再々検討要請事項を発出しています。
 この度、この再々検討要請事項に対する各省庁からの回答がまいりましたので公表いたします。
(追加) また、再々回答を得た後、構造改革特区推進のためのプログラム策定に至るまでの間に、各省庁の対応の内容等に変更があったものについて、変更理由等の回答があったので公表します


【資料1】 提案主体・特区名称・規制改革事項等一覧

【資料2】 再々検討要請事項に対する各省庁の回答

【資料3】 対応の内容等に変更があったものの理由等に関する各省庁の回答(追加)



各省庁の回答の見方:

(1)まず資料1を御覧になって、自らの地方公共団体、民間事業者等名を探します。(地方公共団体は北から南に都道府県順に並んでいます。民間事業者等は地方公共団体の後に掲載されております。)
  
(2)それぞれの特区構想について、頂いた規制改革事項ごとに「規制改革事項No.」が付けられておりますので、その番号と所管省庁をチェックします。
  
(3)資料2に各省庁ごとに再々検討要請事項に対する回答がありますので、上記(2)でチェックした番号ごとに内容をご確認ください。なお、「再々検討要請事項に対する回答」の項目中「制度の現状」及び「分類」についての具体的な内容は以下のとおりです。
i)制度の現状:現状の制度で提案事項が実現できる場合はその制度の内容、できない場合にはどういう制度のため実現できないのかについて記したものです。
  
ii)分類:次の分類に従い、番号((1)〜(4)のいずれか)を記したものです。
分 類対応の内容
(1):特区として対応 ・ 必要となる具体的な手当ての内容
・ 代替措置を講ずることによって可能となる場合の具体的な代替措置の内容
・ 運用で可能とする場合の具体的対応内容
(2):特区として対応不可・ 特区として対応が不可能である具体的な理由
(3):全国的に対応・ 具体的な対応時期及び対応策
(4):その他・ 現行規定により既に実現できるもの
・ 事実誤認であるもの等

 なお、この「制度の現状」及び「分類」については、各省庁の回答をそのまま掲載したものであり、当室としてのスタンスを示すものではありません。今後の当室と各省庁との調整状況によって変わりうるものです。