構造改革特別区域基本方針に即して定められた |
| 構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)別表1 | 特例を定める法令等の名称及び 条項 | |||
| 番号 | 特定事業の名称 | 措置 区分 | 特例措置を講ずべき法令等の 名称及び条項 |
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| 101 | 特殊海岸地域交通安全対策事業 | 通達 | 道路交通法第4条 | 「特殊海岸地域交通安全対策事業」に係る特例措置について(平成15年8月28日警察庁丁規発第61号)[PDF] |
| 104 | 公共交通利用促進事業 | 通達 | 道路交通法第4条 | 「公共交通利用促進事業」に係る特例措置について[PDF] |
| 201 | 研究職員の勤務時間内技術移転兼業事業 | 規則 | 国家公務員法第101条 人事院規則14−17 |
人事院規則1−39(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業)(第2条)[PDF] |
| (施行通知) | 人事院規則1−39(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業)の運用について(平成15年8月29日総企法−555)(第2条第1項関係)[PDF] | |||
| 202 | 研究職員の勤務時間内研究成果活用兼業事業 | 規則 | 国家公務員法第101条 人事院規則14−18 |
201と同じ(第3条)[PDF] |
| (施行通知) | 201の施行通知と同じ(第3条第1項関係)[PDF] | |||
| 203 | 研究職員の勤務時間内監査役兼業事業 | 規則 | 国家公務員法第101条 14−19 |
201と同じ(第4条)[PDF] |
| (施行通知) | 201の施行通知と同じ(第4条第1項関係)[PDF] | |||
| 409 | 地方公務員に係る臨時的任用事業 | 法律 | 地方公務員法第22条第2項から第5項まで | 構造改革特別区域法(第24条)[PDF] |
| 411 | 劇場等における誘導灯及び誘導標識に関する基準の特例適用事業 | 通知 | 消防法第17条第1項、消防法施行令第26条第1項第1号 | 構造改革特別区域法に係る劇場等における誘導灯及び誘導標識に関する基準の特例適用について[PDF] |
| 412 | 条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業 | 法律 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の3第3項 | 構造改革特別区域法(第15条)[PDF] |
| 413 | 救急隊の編成基準の特例適用の拡大による救急隊編成弾力化事業 | 省令 | 消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号)第44条第1項、消防法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第6号)第50条 | 総務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令[PDF] |
| 504 | 特定事業等に係る外国人の入国・在留諸申請優先処理事業 | 通達 | なし | 構造改革特別区域法に基づく出入国管理及び難民認定法の特例措置及び構造改革特別区域基本方針別表に定める特定事業の実施に伴う事務取扱いについて[PDF] |
| 505 | 特定事業等に係る外国人の永住許可弾力化事業 | 通達 | 入国・在留審査要領(平成11年4月30日法務省管在第1572号)第5編第2章第24節 | 504と同じ[PDF] |
| 506 | 外国人研修生受入れによる人材育成促進事業 | 告示 | 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の研修の在留資格に係る基準の5号の特例を定める件 | 法務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める件[PDF] |
| 510 | 特定刑事施設における収容及び処遇に関する事務の委託促進事業 | 法律 | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 | 構造改革特別区域法(第11条)[PDF] |
| (施行令) | 構造改革特別区域法施行令(第2条)[PDF] | |||
| (施行規則) | 法務省関係構造改革特別区域法施行規則(第2条)[PDF] | |||
| (施行告示) | 構造改革特別区域法第十一条第一項の法務大臣が定める要件[PDF] | |||
| (施行告示) | 構造改革特別区域法第十一条第一項の法務大臣が定める要件[PDF] | |||
| 511・929 | 特定刑事施設における病院等の管理の委託促進事業 | 法律 | 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、医療法 | 構造改革特別区域法(第11条の2)[PDF] |
| (施行令) | 構造改革特別区域法施行令(第3条)[PDF] | |||
| 512 | 地方公共団体の助成等による外国企業支店等開設促進事業 | 通達 | 入国・在留審査要領(平成15年9月10日法務省管在第5329号)第12編第2章第16節 | 構造改革特別区域基本方針別表に定める特定事業の実施に伴う事務取扱いについて(通達)[PDF] |
| 707 | 特定農業者による濁酒の製造事業 | 法律 | 酒税法第7条第2項 | 構造改革特別区域法(第28条)[PDF] |
| (施行規則) | 財務省関係構造改革特別区域法施行規則[PDF] | |||
| 802 | 構造改革特別区域研究開発学校設置事業 | 告示 | 学校教育法施行規則第24条第1項、第24条の2、第25条等 | 学校教育法施行規則の規定によらないで教育課程を編成することができる場合を定める件[PDF] |
| 806 | 三歳未満児に係る幼稚園入園事業 | 法律 | 学校教育法第80条 | 構造改革特別区域法(第14条)[PDF] |
| 811 | 校地面積基準の引き下げによる大学設置事業 | 省令 | 大学設置基準第37条、短期大学設置基準第30条 | 文部科学省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(第10条)[PDF] |
| 816 | 学校設置会社による学校設置事業 | 法律 | 学校教育法第2条、第4条等 | 構造改革特別区域法第(12条)[PDF] |
| (施行令) | 構造改革特別区域法施行令(第4条)[PDF] | |||
| (施行規則) | 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(第1条〜第4条)[PDF] | |||
| 総務省関係構造改革特別区域法施行規則(第1条)[PDF] | ||||
| (施行告示) | 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四十六条の規定に基づき、構造改革特別区域法の実施に関し必要な告示の適用の特例を定める件[PDF] | |||
| 学校設置会社が大学、短期大学若しくは高等専門学校又は大学の学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは短期大学若しくは高等専門学校の学科を設置する場合の当該大学等の経営に必要な財産等に関する審査基準を定める件[PDF] | ||||
| 学校設置会社の大学等の設置の認可申請に係る書類、書類の様式及び提出部数を定める件[PDF] | ||||
| 817 | 学校設置非営利法人による学校設置事業 | 法律 | 学校教育法第2条、第4条等 | 構造改革特別区域法(第13条)[PDF] |
| (施行令) | 構造改革特別区域法施行令(第5条)[PDF] | |||
| (施行規則) | 816の施行規則と同じ(第5条・第6条)[PDF] | |||
| 総務省関係構造改革特別区域法施行規則(第2条)[PDF] | ||||
| 819 | 構造改革特別区域研究開発学校における教科書の早期給与特例事業 | 通知 | なし | 構造改革特別区域基本方針に基づく特例措置について(通知)[PDF] |
| 822 | 公私協力学校設置事業 | 法律 | 私立学校法第31条第1項 | 構造改革特別区域法(第20条)[PDF] |
| (施行令) | 構造改革特別区域法施行令(第6条)[PDF] | |||
| (施行規則) | 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(第10条〜第13条)[PDF] | |||
| 824 | 高等学校等における外国留学時認定可能単位数拡大事業 | 省令 | 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第93条第2項、第113条第3項 | 811と同じ(第2条)[PDF] |
| 825 | 学校設置非営利法人が不登校児童等の教育を行う学校を設置する場合における教員配置の弾力化事業 | 通知 | 小学校設置基準第5条、第6条、中学校設置基準第5条、第6条 | 構造改革特別区域基本方針(平成16年2月24日閣議決定)に基づく特例措置について(通知)[PDF] |
| 826 | 高等学校全日制課程において不登校状態にある生徒に対するIT等の活用による学習機会拡大事業 | 通知 | なし | 825と同じ[PDF] |
| 828 | 運動場に係る要件の弾力化による大学設置事業 | 省令 | 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第35条短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第27条第2項 | 811と同じ(第7条)[PDF] |
| 829 | 空地にかかる要件の弾力化による大学設置事業 | 省令 | 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第34条短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第27条第1項 | 811と同じ(第6条)[PDF] |
| 830 | 市町村教育委員会による特別免許状授与事業 | 法律 | 教育職員免許法第5条第6項、第9条第2項、第10条第2項、第20条 | 構造改革特別区域法(第19条)[PDF] |
| (施行規則) | 816の施行規則と同じ(第8条・第9条)[PDF] | |||
| 832 | インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業 | 省令 | 大学通信教育設置基準第10条第2項 大学設置基準第36条第1項第2号及び第3号、大学院設置基準第19条、第24条第1項及び第29条 |
811と同じ(第8条、第9条)[PDF] |
| 833 | 校地・校舎の自己所有を要しない専修学校等設置事業 | 通知 | ○学校教育法の一部を改正する法律等の施行について(昭和51年1月23日文部事務次官通達)第五.5.(2)(3)(4) ○各種学校規程の制定について(昭和31年12月27日文部事務次官通達)第九条について ○私立学校法の施行について(昭和25年3月14日文部次官通達)四2(三2) ○準学校法人の認可基準の解釈および運用について(昭和35年5月26日文部省管理局長通達)別紙T1(2) |
構造改革特別区域基本方針に基づく特例措置について[PDF] |
| 834 | 地方公共団体の長による学校施設の管理及び整備に関する事務の実施事業 | 法律 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条、第24条等 | 構造改革特別区域法(第29条)[PDF] |
| 901 | 社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業 | 法律 | 社会保険労務士法第2条 | 構造改革特別区域法(第32条)[PDF] |
| (施行規則) | 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則(第5条・第6条)[PDF] | |||
| (施行通知) | 構造改革特別区域法第20条に基づく社会保険労務士法の特例の運用について[PDF] | |||
| 厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則に基づく社会保険労務士の認定について[PDF] | ||||
| 907-1 | 民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業 | 法律 | 老人福祉法第15条第1項から第5項まで | 構造改革特別区域法(第30条)[PDF] |
| (施行規則) | 901の施行規則と同じ(第4条)[PDF] | |||
| 910 | 病院等開設会社による病院等開設事業 | 法律 | 医療法第7条第5項等 | 構造改革特別区域法(第18条)[PDF] |
| (施行規則) | 901の施行規則と同じ(第2条)[PDF] | |||
| 構造改革特別区域法第十八条第一項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準[PDF] | ||||
| (施行告示) | 構造改革特別区域法第十八条第一項に規定する高度な医療に関する指針を定める件[PDF] | |||
| 911−1 | ボイラー及び第一種圧力容器における開放検査周期の延長事業 | 通達 | 労働安全衛生法第41条第2項 ボイラー及び圧力容器安全規則第40条、第75条 ボイラー等の連続運転に係る認定制度について(平成14年3月29日付け基発第0329018号) |
構造改革特別区域におけるボイラー等の連続運転に係る認定制度の特例措置について[PDF] |
| 911-2 | ボイラー及び第一種圧力容器の連続運転の共同実施事業 | 通達 | 労働安全衛生法第41条第2項 ボイラー及び圧力容器安全規則第40条、第75条 ボイラー等の連続運転に係る認定制度について(平成14年3月29日付け基発第0329018号) |
構造改革特別区域におけるボイラー等の連続運転に係る認定制度の特例措置について[PDF] |
| 920 | 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 | 通知 | 保育所における調理業務の委託について(平成10年2月18日児発第86号) | 構造改革特別区域における「公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業」について[PDF] |
| 927 | 狂犬病予防員及び捕獲人の任命権等の市町村長への拡大 | 法律 | 狂犬病予防法第3条、第6条、第21条及び第23条 | 構造改革特別区域法(第23条)[PDF] |
| (施行規則) | 901の施行規則と同じ(第3条)[PDF] | |||
| 933 | 特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物設置事業 | 省令 | ・特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第11条第1項、第35条第1項及び第46条
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第124条第1項、第140条の4第1項及び第140条の16 ・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第4条第1号、第41条第4項第1号及び第53条 |
厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(第5条)[PDF] |
| 934 | 指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害児(者)の受入事業 | 省令 |
(1)「地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号) 第63条、第64条、第66条、第67条 (2)「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号) 第4章第5節 基準該当生活介護に関する基準 (3)「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第5章第5節 基準該当児童デイサービスに関する基準 (4)「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第6章 短期入所に関する基準 (5)「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第9章第5節 基準該当自立訓練(機能訓練)に関する基準 (6)「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第10章第5節 基準該当自立訓練(生活訓練)に関する基準" |
933の省令と同じ(第4条)[PDF] |
| 1003 | 保安林解除に伴い残置又は造成する森林面積の引下げを適用する学校施設整備事業 | 通達 | 1.森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係事務に係る処理基準(平成12年4月27日付け12林野治第790号農林水産事務次官通知)別紙 第2の12(1)表5 2.保安林の転用に係る解除の取扱要領(平成2年6月11日付け2林野治第1868号林野庁長官通知)第2の3(2)ウ(ウ)別表 |
構造改革特別区域計画に係る「森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係事務に係る処理基準」の特例について[PDF] |
| 構造改革特別区域計画に係る「保安林の転用に係る解除の取扱い要領」の特例について[PDF] | ||||
| 1004 | 保安林解除に係る用地事情要件の適用を除外する施設設置事業 | 通達 | 森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係事務に係る処理基準(平成12年4月27日付け12林野治第790号農林水産事務次官通知)第2の1(3)ア(イ) 保安林の転用に係る解除の取扱要領(平成2年6月11日付け2林野治第1868号林野庁長官通知)第2の3(1)ア及び(2)ア |
構造改革特別区域計画に係る「森林法に基づく保安林及び保安施設地区関係事務に係る処理基準」の特例について[PDF] |
| 構造改革特別区域計画に係る「保安林の転用に係る解除の取扱い要領」の特例について[PDF] | ||||
| 1008 | 家畜排せつ物を利用した昆虫飼育事業 | 省令 | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第1条第1項 | 農林水産省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(第3条)[PDF] |
| 1009 | 自然エネルギー発電事業 | 通達 | 国有林野を自然エネルギーを利用した発電の用に供する場合の取扱いについて(平成13年9月7日付け13林国業第65号林野庁長官通達)の記4の(1) | 「国有林野を自然エネルギーを利用した発電の用に供する場合の取扱いについて」平成17年3月29日付け16林国業第248号林野庁長官通達〔一部改正〕[PDF] |
| 1010 | 地方競馬における小規模場外設備設置事業 | 告示 | 競馬法施行規則第59条の規定に基づく場外設備の位置、構造及び設備の基準(平成4年農林水産省告示第1309号) | 農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業(第1条)[PDF] |
| 1101 | 再生資源を利用したアルコール製造事業 | 法律 | アルコール事業法第9条、第10条、第21条から第30条、第35条から第37条 | 構造改革特別区域法(第36条)[PDF] |
| (施行規則) | 経済産業省関係構造改革特別区域法施行規則(第3条)[PDF] | |||
| 1105 | 一般用電気工作物への位置付けによる小規模ガスタービン発電設備導入事業 | 省令 | 電気事業法第38条第1項第3号に基づく経済産業省令 | 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(第3条)[PDF] |
| 1108 | 保安統括者等の選任を要しない水素ガススタンド等設置事業 | 省令 | 一般高圧ガス保安規則第64条 コンビナート等保安規則第23条 |
1105の省令と同じ(第6条)[PDF] |
| 1109 | 燃料電池自動車等に搭載された状態での燃料装置用容器の再検査事業 | 省令 | 高圧ガス保安法容器保安規則第25条、第26条(容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示第2条) | 1105の省令と同じ(第7条)[PDF] |
| 1121 | 小規模場外車券発売施設事業 | 省令、告示 | 自転車競技法施行規則第14条、第15条 場外車券発売施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置の基準を定めた件に関する告示 |
1105の省令と同じ(第16条)[PDF] |
| (施行告示) | 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第十六条に規定する小規模場外車券発売施設の規模の上限及び備えるべき事項を定める告示[PDF] | |||
| 1123 | 研究開発用海水温度差発電設備の法定検査手続不要化事業 | 省令 | 電気事業法施行規則第65条第1項第1号、第79条第1項第1号、第94条 | 1105の省令と同じ(第17条)[PDF] |
| 1124 | 海水等温度差発電設備定期事業者検査時期変更事業 | 省令 | 電気事業法施行規則第94条の2 | 1105の省令と同じ(第18条)[PDF] |
| 1125(1114) | 特定施設における保安検査期間変更事業 | 省令 | 一般高圧ガス保安規則第79条第2項 コンビナート保安規則第34条第2項 (製造細目告示第14条) |
1105の省令と同じ(第11条)[PDF] |
| 1129-1(1112) | 液化ガスの容器における充てん率変更事業 | 省令 | 容器保安規則第22条 | 1105の省令と同じ(第9条)[PDF] |
| 1130 | オートレース小規模場外車券発売施設事業 | 省令、告示 | 小型自動車競走法施行規則第11条、第12条 場外車券発売施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置の基準を定めた件に関する告示 |
1105の省令と同じ(第23条)[PDF] |
| (施行告示) | 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二十三条に規定する小型自動車競走小規模場外車券発売施設の規模の上限及び備えるべき事項を定める告示[PDF] | |||
| 1131(1143、1145) | 修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除する講座開設事業 | 省令 | 情報処理技術者試験規則第2条(試験の科目等) | 1105の省令と同じ(第24条)[PDF] |
| (施行告示) | 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二十四条に規定する初級システムアドミニストレータ試験に係る情報処理技術者試験規則の特例に関し経済産業大臣が告示で定めるところによりその修了が認められる講座及び経済産業大臣が告示で定める履修項目を定める告示[PDF] | |||
| 1132(1144、1146) | 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 | 省令 | 情報処理技術者試験規則第2条(試験の科目等) | 1105の省令と同じ(第25条)[PDF] |
| (施行告示) | 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二十五条に規定する基本情報技術者試験に係る情報処理技術者試験規則の特例に関し経済産業大臣が告示で定めるところによりその修了が認められる講座及び経済産業大臣が告示で定める履修項目を定める告示[PDF] | |||
| 1142 | 研究開発用温泉熱利用発電設備の法定検査手続不要化事業 | 省令 | 電気事業法施行規則第65条第1項第1号、第79条第1項第1号、第94条第1項 | 1105の省令と同じ(第32条)[PDF] |
| 1205(1214) | 重量物輸送効率化事業 | 通達 | (1)特殊車両通行許可限度算定要領について (昭和53年12月1日付け道路交通管理課長通達)等 (2)基準緩和自動車の認定要領について(平成9年9月19日付け自動車交通局長通達) |
「特殊車両通行許可に係る許可限度重量の特例措置について」(平成15年3月20日付け国道交第167号)〔一部改正〕[PDF] |
| 「重量物輸送効率化事業に基づく基準緩和自動車の認定に係る特例措置について」(平成15年3月31日付け自技第383号)〔一部改正〕[PDF] | ||||
| 1210 | 橋の設置を目的とした公的主体以外の者による河川敷地の占用の許可柔軟化事業 | 通達 | 河川敷地の占用許可について(平成11年8月5日河政発第67号) | 構造改革特別区域における河川敷地占用許可準則に係る特別措置について[PDF] |
| 1218 | 地域特性に応じた道路標識設置事業 | 省令 | 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第二備考一(二)1及び(五)2 | 内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する主務省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める命令[PDF] |
| 1219 | 特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業 | 告示・通達 | ・道路運送車両の保安基準第55条第1項、第56条第1項及び第57条第1項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成15年国土交通省告示第1320号) | 国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業について定める告示[PDF] |
| ・基準緩和自動車の認定要領について(平成9年9月19日自技第193号) | 構造改革特別区域における「特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業の取扱いについて[PDF] | |||
| 1303 | 有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者容認事業 | 通達 | 「第9次鳥獣保護事業計画の基準」(平成13年環境省告示第2号。ただし、平成15年4月16日以降は、「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」(平成14年環境省告示第86号)) | 構造改革特別区域法附則第3条に規定する措置に基づく通達の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める通達について(有害鳥獣捕獲関係)[PDF] |
| 1304(1305) | 再生利用認定制度対象廃棄物拡大事業 | 告示 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の2、第12条の12の2 平成9年12月厚生省告示第258号(環境大臣が定める一般廃棄物) 平成9年12月厚生省告示第259号(環境大臣が定める産業廃棄物) |
環境省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める件(平成十五年環境省告示第三九号)[PDF] |
| 1306 | 地中空間を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業 | 政令 | 1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第3号イ(1) 2)一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第10号ロ |
構造改革特別区域法施行令(第7条)[PDF] |
| (施行規則) | 環境省関係構造改革特別区域法施行規則(第1条、第2条)[PDF] | |||
| (施行告示) | 構造改革特別区域法施行令第七条に基づき環境大臣が定める溶融加工の方法を定める件(平成十六年四月二十八日環境省告示第三十二号)[PDF] | |||
| 1308 | 特別管理産業廃棄物の運搬に係るパイプライン使用の特例事業 | 省令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の7 | 環境省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(第1条)[PDF] |
| 1309 | 一般廃棄物の溶融固化物の利用の特例事業 | 通知 | 厚生省生活衛生局水道環境部長通知(平成10年3月26日生衛発第508号)「一般廃棄物の溶融固化物の再生利用実施の促進について」 | 構造改革特別区域における「一般廃棄物の融解固化物の再生利用の実施」に係る用途の特例措置について[PDF] |