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構造改革特別区域推進本部 根拠

□構造改革特別区域法(平成14年法律189号) (抄)平成19年3月31日一部改正

  第五章 構造改革特別区域推進本部
 (設置)
第三十七条 構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に、
 構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。
 (所掌事務)
第三十八条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 構造改革特別区域基本方針の案の作成に関すること。
 二 構造改革特別区域基本方針の実施を推進すること。
 三 前二号に掲げるもののほか、構造改革の推進等に関する施策で重要なものの企画及
  び立案並びに総合調整に関すること。
 (組織) 
第三十九条 本部は、構造改革特別区域推進本部長、構造改革特別区域推進副本部長及び
構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
 (構造改革特別区域推進本部長) 
第四十条 本部の長は、構造改革特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、
内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
 (構造改革特別区域推進副本部長) 
第四十一条 本部に、構造改革特別区域推進副本部長(次項及び次条第二項において「副
本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
 (構造改革特別区域推進本部員) 
第四十二条 本部に、構造改革特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)
を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
 (資料の提出その他の協力) 
第四十三条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政
機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第
二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人
法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の
長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行
為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条
第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表
明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定す
る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
 (事務) 
第四十四条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官
補が掌理する。
 (主任の大臣) 
第四十五条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任
の大臣は、内閣総理大臣とする。
 (政令への委任)
第四十六条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

構造改革特別区域推進本部の副本部長の特定について

     
                          平成14年12月27日閣議決定
                          平成18年4月28日一部改正
                          平成18年10月13日一部改正
                          平成19年10月9日一部改正
                          平成21年11月17日一部改正
 
 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)の施行(平成14年12月18日)により
内閣に構造改革特別区域推進本部が設置されることに伴い、構造改革特別区域推進副
本部長に充てられる国務大臣は、内閣官房長官、地域活性化担当大臣、内閣府特命担
当大臣(経済財政政策)及び内閣府特命担当大臣(規制改革)とする。