| 1. | 苦情処理・相談窓口の設置について
法に基づき行う内閣総理大臣の認定や認定の取消しに関して地方公共団体に不服がある場合には、地方自治法の規定に基づき国地方係争処理委員会に対し審査の申出をすることができますが、このような事態に至る前に紛争を未然に防ぐため、内閣官房は地方公共団体、民間事業者等からの苦情処理等のための相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設けることとしました。
|
| |
| 2. | 苦情処理・相談の受付
| (1) | 相談内容の範囲
地方公共団体や民間事業者等は、構造改革特別区域法に基づく諸制度に関して、例えば下記のような場合に相談窓口に相談を行うことができます。
| i ) | 法令解釈事前確認制度に基づく関係行政機関の長からの回答が期限までにない場合
|
| ii ) | 民間事業者等から地方公共団体への提案をしたにもかかわらず地方公共団体から何ら回答がない場合
|
| iii ) | 行政機関や業界団体等から提案等に関し何らかの圧力をかけられたと感じられた場合
|
| iv ) | 構造改革特別区域法や構造改革特別区域基本方針に反する通達や指導等があった場合
|
| (注) | 本相談窓口は、紛争を未然に防ぐために設置した窓口ですので、法律や制度に関するお問い合わせ、法令解釈事前確認制度の範囲に属する照会、計画の作成・認定の事務等に関するご相談については、本運用によらず、別途内閣官房地域活性化統合事務局にご相談ください。 |
|
| (2) | 相談方法
相談に当たっては、別添様式[PDF]の相談用紙に必要事項を記入のうえ(E-mailの場合は別添様式に基づき、必要事項をE-mailの本文に記載のうえ)、後掲のあて先に郵送、FAX又はE-mailで送付してください。
<必要事項>
@ 事実関係
A 相談内容
B 連絡先
| (注) | きちんとやり取りを残しておくため、書面(E-mailを含む)にてご相談いただくようお願いします。また、相談内容の確認や相談に対する回答を直接相談者にさせていただくことから、匿名での相談は受け付けられません。 |
|
|
| |
| 3. | 相談への対応
| (1) | 事実確認及び適切な対応の要求
| @ | 相談窓口は、送付されてきた相談用紙の内容に関して、必要に応じて、相談者に対し、事実確認を行います。 |
| A | 関係先等に事実確認を行います。 |
| B | 確認された事実に基づいて、関係先等に対して適切な対応を講ずるよう求めるなど、必要な措置を講じます。 |
|
| (2) | 相談者に対する回答内容及び回答期間
相談者に対する回答は、相談窓口が関係先等に行った事実確認の内容や講じた措置の内容を、原則として相談用紙が窓口に到達してから30日以内に郵送、FAX又はE-mailにより行います。30日以内に回答ができない場合には、その理由及び回答予定日を郵送、FAX又はE-mailにより回答します。 |
| (3) | 相談内容等の公開
相談内容や回答内容等の公開は原則として行いません。ただし、場合により、相談者の了解を得たうえで、公開することがあります。 |
|
| |
| 4. | 相談用紙のあて先及び相談窓口に関するお問い合わせ先
〒100−0014
東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
内閣官房地域活性化統合事務局
苦情処理・相談窓口 係
TEL:03−5510−2462
FAX:03−3591−1973
E-mail:
|