| 1.趣旨 |
| | 21世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し、教育の再生を図っていくため、教育の基本にさかのぼった改革を推進する必要がある。このため、内閣に「教育再生会議」(以下、「会議」という。)を設置する。 |
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| 2.構成 |
| (1) | 会議は、内閣総理大臣、内閣官房長官及び文部科学大臣並びに有識者により構成し、内閣総理大臣が開催する。 |
| (2) | 内閣総理大臣は、有識者の中から、会議の座長を依頼する。 |
| (3) | 会議は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 |
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| 3.その他 |
| | 会議の庶務は、内閣官房教育再生会議担当室において処理する。 |