| <給与体系> |
| ○ | 幹部公務員の給与体系は、戦後の特殊事情の下で形成されたが、行政府においては、昭和30年代の逐次の改正等により、そのような特殊事情に基づく給与体系は見直しが行われてきた。 |
| ○ | 近年、官職の新設等に伴い、給与体系が複雑化してきている。 |
| ○ | この機会に改めるべき点として、 |
| ・ | 給与の格付け段階の簡明化の観点から、内閣危機管理監クラスの給与格付けを撤廃し、原則として直下のクラス(事務次官クラス)に引き下げる。 |
| ・ | 八条機関等の調査審議機関について、中央省庁等改革における組織上の位置付けの見直しを受け、常勤の委員長の給与は事務次官クラスから外局長官クラスに、常勤の委員の給与は外局長官クラスから局長クラスに引き下げる。 |
| ・ | ただし、八条機関の常勤委員等一部の官職については、特に高度な能力・識見等を有する者が特別の職責を果たす場合に、特例的に一定の上限の範囲内で弾力化して高い給与を払うことが可能となるようにする。 |
| ・ | 国会同意人事機関の常勤委員について、他の職種を兼業している場合に、原則として日額支給とする。 |