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 トップ会議等一覧幹部公務員の給与に関する有識者懇談会開催状況 [印刷用(PDF)]


報告のポイント

<懇談会の検討対象>
懇談会の主たる検討対象は、特別職給与法の適用を受ける幹部公務員とする。
(注)事務次官等の一般職の幹部公務員の給与については、人事院勧告に基づいて一般職給与法及び人事院規則により定められている。
<基本的考え方>
特別職には多様な官職があるが、特別職の幹部公務員の給与全体について、体系性を保ち、かつ、その水準の定めにも一定の基準があることが望ましい。
この見地から、幹部公務員の給与は、官職の職務と責任に応じ、かつ、一般職の官職との均衡、特別職の官職相互の均衡等を考慮して法律で定めるのが適切。
国民にできるだけ分かりやすいものとするとともに、職務の多様性や多様な人材登用の要請にかんがみ、弾力的運用を可能にすることにも配慮が必要。


<給与体系>
幹部公務員の給与体系は、戦後の特殊事情の下で形成されたが、行政府においては、昭和30年代の逐次の改正等により、そのような特殊事情に基づく給与体系は見直しが行われてきた。
近年、官職の新設等に伴い、給与体系が複雑化してきている。
この機会に改めるべき点として、
給与の格付け段階の簡明化の観点から、内閣危機管理監クラスの給与格付けを撤廃し、原則として直下のクラス(事務次官クラス)に引き下げる。
八条機関等の調査審議機関について、中央省庁等改革における組織上の位置付けの見直しを受け、常勤の委員長の給与は事務次官クラスから外局長官クラスに、常勤の委員の給与は外局長官クラスから局長クラスに引き下げる。
ただし、八条機関の常勤委員等一部の官職については、特に高度な能力・識見等を有する者が特別の職責を果たす場合に、特例的に一定の上限の範囲内で弾力化して高い給与を払うことが可能となるようにする。
国会同意人事機関の常勤委員について、他の職種を兼業している場合に、原則として日額支給とする。


<給与水準>
給与水準について現在準拠すべき基準がない内閣総理大臣、国務大臣等の幹部公務員については、将来的には、一般職とのバランス(例えば一般職最高位の水準の一定の倍数など)によりその給与水準が決定される方式の導入を目指すべき。
歳費削減との関係については、幹部公務員の給与は、勤務に対する報酬としての性格が強いことや、兼業が原則としてできないことによる性格の違いがあることに留意すべき。


<今後の課題>
個々の官職の職責は社会情勢に応じて変化し得るものであることから、特別職の幹部公務員の給与についても時宜に応じた見直しが必要。
<立法府・司法府の幹部公務員の給与との関係>
立法府・司法府においても、その幹部公務員の給与について、官職の職責に応じて妥当なものとなっているか、行政府の官職との均衡はとれているかなど、それぞれの観点から適切な検討が行われることを強く期待。