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■地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)(抄)

 (地球温暖化対策推進本部の設置)
第十条 地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

 (所掌事務)
第十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一京都議定書目標達成計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
 二長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。

(組織)
第十二条 本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。

 (地球温暖化対策推進本部長)
第十三条 本部の長は、地球温暖化対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2  本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (地球温暖化対策推進副本部長)
第十四条 本部に、地球温暖化対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。
2  副本部長は、本部長の職務を助ける。

 (地球温暖化対策推進本部員)
第十五条 本部に、地球温暖化対策推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2  本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

 (幹事)
第十六条 本部に、幹事を置く。
2  幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3  幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。

 (事務)
第十七条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

 (主任の大臣)
第十八条 本部に係る事項については、内閣法 (昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (政令への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。