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拉致問題対策本部の設置について


平成18年 9月29日
閣 議 決 定

1.拉致問題に関する対応を協議し、同問題への戦略的取組み並びに安否不明の拉致被害者に関する真相究明、生存者の即時帰国に向けた施策等総合的な対策を推進するため、内閣に拉致問題対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
2.本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めることができる。
本部長内閣総理大臣
副本部長内閣官房長官、拉致問題担当大臣
本部員他のすべての国務大臣
3.本部長は、必要に応じ、特定の事項に関し、関係する本部構成員による審議の場を設けることができる。
4.本部の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。
5.その他、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。