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第三十五回道路関係四公団民営化推進委員会議事録平成14年12月6日(金)13:00 〜16:25
道路関係四公団民営化推進委員会室(虎ノ門第10森ビル3階) |
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○今井委員長 それでは、ただいまから「道路関係四公団民営化推進委員会」の第35回会議を始めます。
○坂野事務局長 本日は、意見案を御審議いただき、御決定をいただきたいと存じております。
○中村委員 済みません。私もちょっと準備をしてきたので、機会があったら提出させていただきたいと思います。 ○今井委員長 どうぞ、お願いします。
○坂野事務局長 それでは、第三者チェックに関して、事務局が先に御説明申し上げてよろしゅうございますか。 ○今井委員長 はい。 ○坂野事務局長 それでは、第三者チェックについて、事務局から御説明申し上げます。 ○松田委員 その前に、前回に休憩に入る前に、委員長交代の動議を出しておりましたけれども、この席をもって正式に取り下げさせていただきますので、そのことを申し上げておきたいと思います。委員長を続けてください。 ○今井委員長 ありがとうございました。わかりました。 ○酒井参事官 それでは、お手元の資料の一番下に入っております、「交通需要推計の第三者チェックの結果について」御報告申し上げます。
○今井委員長 この点につきまして、御意見等ございませんでしょうか。 ○猪瀬委員 若干補足させていただきます。
○今井委員長 ほかに御意見ございませんか。
○猪瀬委員 これも手短にやります。 ○川本委員 委員長、ファミリー企業をなさる前に、私もこれまでの財務関係で、各公団からいただいたさまざまな数字を若干整理をいたしましたので、後ほどお配りをしたいと思います。これは、現在の御審議に直接関係のあることではなくて、単に数字を整理したものを後で配らせていただきたいと思います。 |
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○今井委員長 わかりました。どうぞよろしくお願いします。どうぞ猪瀬さん。
○猪瀬委員 お手元にたくさんの資料がありますけれども、時間がないと思いますので、簡単に報告しますと、基本的には11月30日の委員会でお配りした資料の詳細版というふうな形で思ってもらえばいいんですが、猪瀬直樹委員提出資料で、これは15ページありますけれども、今ここで読み上げるのは時間がないので省略しますけれども、かなり詳細な形で分析した結果がここにあります。
○水上参事官 今、委員が御紹介しました資料の中のA4一枚紙で、タイトルに調査回答について非公表扱いの要求があった企業。 ○坂野事務局長 今、御説明している資料は、事務局の資料の積み方が間違っていて申し訳ないんですが「交通需要推計の第三者チェックの結果について」というのでクリップをしておるんですが、これは事務局の手違いで、今のものも一緒にクリップしてしまっておりますので「交通需要推計の第三者チェックの結果について」のクリップを外していただきますと、下の方に今の資料が付いております。誠に申し訳ございません。 ○水上参事官 少し補足的に簡単に御報告します。
○今井委員長 それでは、時間の関係もございますので、今日の議事に入りたいと思いますが、まず私から11月30日土曜日の前回第34回会議以降の経過報告をさせていただきます。前回の30日は、大変異常な結末で終わってしまったわけでございまして、私は委員長として12月2日の月曜日に石原大臣、根本副大臣と一緒に総理に経過報告をいたしました。そのとき総理からは、これまでの議論をずっと聞いていて、いい線にいっているじゃないかと、成果は大変上がっているじゃないかと、もう少しだと、最後まで共同して努力してほしいというお話がございました。
○坂野事務局長 事務局で読みましょうか。 ○今井委員長 そうしてください。 ○坂野事務局長 読み上げます。
○民営化の基本方針の確立、これによる債務の確実な返済
○新会社が今後行う建設投資の歯止め
○新会社及び保有・債務返済機構の設置
○建設コストの大幅削減(2割)
○新規建設の優先順位の基準作成
○将来の交通需要予測の精度の向上
○料金の引下げ
○地域分割
○本四公団の債務処理
○民営化に向けて直ちに取り組むべき措置
・新会社による道路資産の買取・保有 ・新会社による今後の道路建設における既存のネットワークからの料金収入の一部活用 ・新会社が支払うべき貸付料の具体的な設定方式 ・料金の総額1割引下げ
○今井委員長 以上でございますけれども、要するに趣旨は、今まで私どもは閣議決定に沿って審議しろという趣旨で、150 時間も審議をしてまいりまして、7人共同で、ここに決定したような大変大きな成果を上げているわけでございますので、成果は成果として、確実に実行していただいて、そして意見の分かれたところは、それぞれの主張が入っている両案を添付いたしまして、そして総理、行政の判断に委ねたいということでありますが、御意見をちょうだいいたしたいと思います。 ○中村委員 私は、1つにまとまらなかったということは本当に残念だと思いますが、これだけ議論して、どうしても折り合いのつかなかったことですので、2つ案を一緒に出すというのは、やむを得ないと思いますので、今のような方向で結構だと思います。 ○松田委員 ここに書かれている、今までの各委員のまとめた成果というのは、私はそのとおりだと思います。
○大宅委員 私も成果そのものが成果ではなくなってしまう形になるということを危惧いたします。どうにか1つにまとめたいというふうに思います。 ○川本委員 私もこれまでの成果は、評価をいたしますけれども、両案を添付するのではなく1つの意見にまとめる方がいいというふうに思います。 ○猪瀬委員 丸印を付けた11の項目は、非常に共通していて、よくここまで丸印付けたところがまとめられたなと、私は150 時間の審議の努力を多としたいと思います。ただ、最後の方の丸ポツが付いている辺りが、もう少し詰め切らなかったので、ここのところを詰めておかないと、いろんな11の丸印のところが生きてこないこともあるので、やはり丸ポツの付けた後ろの4項目辺りは、もう少し詰めていきたかったなという意味で、これはできるだけ詰めていった方がよかったということで、やはりここは両案というわけにはいかないというふうに思いました。 ○田中委員長代理 急に風邪を引いて変な声になっていまして、ごめんなさい。
○今井委員長 それでは、私の意見に対して反対の方が多いようでありますが、ほかにまとまる意見というものを御説明いただきたいと思います。
○中村委員 私のはまとめではなくて、最後の意見ですので。 ○大宅委員 今ではなくていいですか。 ○中村委員 今ではなくて結構です。 |
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○今井委員長 それでは、手元に5人の方が署名されたのを、今、初めて見たわけでございますが、これはこの間松田案といって出されました案と、どこか違うところがございますのでしょうか。その辺を御説明いただければと思います。
○松田委員 1つは、前回はまだファミリー企業の検討結果の前でございましたから、ファミリー企業のところの扱いについては空欄にしてございました。今度は、検討結果で、今日再度猪瀬委員の資料が出ておりますが、それを踏まえた文章をこれに入れております。なお、そのほか若干の修文をしております。ですから、基本的にはファミリー企業以外のところは変わっておりませんが、もしよろしければ一応読ませていただいてはと思いますが、いかがですか。 ○今井委員長 全文ですか。 ○松田委員 全文でも結構ですし、ファミリー企業のところでも結構です。 ○今井委員長 はい。 ○松田委員 それでは、目次はさっと目でごらんいただきまして、改革の意義と目的、基本認識、民営化の基本方針、新たな組織のあり方、地域分割について、通行料金について、今後の道路建設について、「ファミリー企業」の改革、改革の推進の手順及び移行時期等、これは立て方については変わっておりません。
○坂野事務局長 事務局が読みましょうか。 ○松田委員 短いから私が読みます。 8 「ファミリー企業」の改革 (1)基本認識
(2)実態調査の結果報告
(3)改革の方針
(1) 維持補修等の業務 ア 新会社は、自動車道事業にかかる原価を最小にすることで通行料金の引き下げに努め利用者の利益を守る公益的な使命を担っている。このため自動車道事業にかかる維持補修、料金収受、交通管理、保全点検などに要する管理費は徹底した合理化を行い最小限にとどめることが求められる。 イ しかし従来はこれら維持補修等の外注業務を、公団本体と利害が一致するファミリー企業が独占していたため、必要以上に高い外注費が支払われファミリー企業に不自然に利益が蓄積される傾向にあることが本委員会の調査等により明らかになった。 ウ よって、維持補修等の業務の外注にあたっては、外注先の選定を厳正な競争条件を確保した上で行い、市場競争原理によってファミリー企業の淘汰・再編が図られることを基本とする。 エ 各公団は、高コスト体質の原因であるファミリー企業との不公正な癒着構造をただちに解消する。2003年度以降、各公団はOB受け入れを通じて人的つながりの強い企業とは取引関係を極力もたないよう努めることとする。
オ 四公団は、現在外注している維持補修等の業務について、管理実績等の入札参加資格の要件を2002年度内に撤廃する。また、新規参入の目標を設定・公表し、外注業務についての新規参入を促進する。 (2) 関連事業
(3) 財団法人の取扱い
(3)民間とのアライアンス
(3)将来交通需要推計について
○猪瀬委員 一応、新しく追加したところを松田さんが読みましたけれども、そこは今度は逆に抜いて、坂野さんの方から、一応微妙に違ったところがあるかもしれませんので、もう一回頭から読んでいただければと思います。
○今井委員長 前に松田さんが全部お読みになって、そこと変わったところがあれば、そのところだけ指摘していただければと思います。私は前のを全部読んでおりますので。 ○松田委員 大きいところは、今日、読ませていただいたところだけです。後は「てにをは」と考えていただいて結構です。 ○猪瀬委員 ただ、微妙に文章とかも違っているところがありますので、読み上げれば10分ぐらいで読み上げられますので、今、松田さんが読み上げたところを省略しながら、初めからきちんと確認された方がよろしいかと思います。 ○松田委員 委員長、そうしていただけませんか。 ○今井委員長 では、そうしましょう。 ○坂野事務局長 4ページ目から本分になりますので、4ページ目から読み上げをさせていただきます。
1 改革の意義と目的
2 基本認識 (1)公団方式による高速道路等の建設は限界
(2)経営の自律性の欠如
(3)事業運営の非効率性・不透明性
(4)厳しい財務状況
3 民営化の基本方針 (1)国民負担の最小化を基本原則とし、50年を上限としてなるべく早期の債務返済を確実に実施する。 (2)新たな組織は、自らの経営判断に基づき事業経営を行うことにより、自己責任原則の下、民間企業としての自主性を確保する。 (3)民間企業のノウハウの発揮、採算性を重視した事業経営の実施等を実現し、経営の効率化、利用者のニーズに応じた多様なサービスの実現、サービスレベルの向上等を図るとともに、通行料金引き下げ、採算性を確保した上での新規路線の建設に取り組む。また、関連事業を積極的に展開する。 (4)民間企業としてコスト意識を徹底する。管理コストについては、現在の四公団の維持管理費用を徹底的に見直した上で民営化を行う。
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4 新たな組織のあり方
(1)基本的な考え方
ア 新会社各社の収益調整を図り、長期債務の返済をできるだけ早期に実現するため、保有・債務返済機構(仮称。以下「機構」という。)を設立する。機構は、四公団に係る道路資産(新会社に承継されるもの並びに国等に譲渡されるものを除く。以下、同じ。)及びそれに対応する長期債務を一括して承継する。新会社は機構から道路資産を借り受け、貸付料を支払う。 イ 機構は、道路資産の所有及び長期債務の返済、借換えのみをその業務とする。 ウ 新会社は、パーキングエリア等の資産を承継して発足する。その際、経営管理面での組織としての適正規模を確保するとともに、競争を通じたコスト意識・増収意識の醸成を図るため、地域分割により5つの新会社を設立する。 エ 新会社は、発足後10年を目途に、機構の所有する道路資産を買い取る。この時、機構は解散する。 オ 新会社は、当初国が全株式を保有する特殊会社として発足するが、機構から道路資産を買い取った後は、早期に上場し、最終的には国が保有する全株式を売却することを目指す。 (2)長期債務の返済 (1) 考え方 機構は、新会社から徴収した貸付料収入を債務の元利返済に充当し、毎期確実に期中債務の平均残高を減少させる。 (2) 長期債務の範囲 ア 新会社及び機構は、承継資産(*)に係る長期債務を承継する。
ウ 本州四国連絡橋公団の負担している長期債務のうち、早期に処理することとされた債務については、国等が承継する。 (3) 債務返済状況の監視 ア 債務返済を確実に進めるため、機構は、移行時に毎年の債務残高の目安を定め、これを遵守する責務を負う。とくに、移行から10年後の債務残高については、目標を定め、機構はこれを遵守する。 イ 機構は、国に対して、四半期ごとに、債務の期中平均残高等財務状況を報告する。国は、確実に債務返済が進むよう機構に対して指導する。 (4) 本州四国連絡橋公団に係る債務の処理等 ア 料金収入、国の出資、地方自治体の出資(現行よりも15年延長)及び他の道路関係公団の道路料金の活用、並びに所要の債務切り離しにより、本州四国連絡道路の通行料金の大幅な引き下げ(2分の1程度)と債務の適切な処理を同時に進める。 イ 債務の切り離しの財源は、国の道路特定財源とする。債務の切り離しについては、次の5ヵ年計画の期間内において早期に処理することとし、その額については2003年度予算編成過程において、政府において適切に決定する。 ウ 民間債務の返済条件等の変更については、市場の状況も視野に入れて柔軟に行う。 (3)新会社の具体的内容 (1) 事業 ア 新会社は、自動車道事業(*)及びこれに附帯する事業を経営する。
イ その他の事業については、自動車道事業の遂行に支障のない範囲において、新会社の経営の自由、自主性が発揮し得るよう、事業範囲をできるだけ広げることが必要である。(2)資産 ア 新会社は、パーキングエリア等(*)の資産を承継する。
イ 日本道路公団から関連会社への出資株式については、原則として当該関連会社の事業エリアを管轄する新会社が承継する。 (3) 債務
(4) 金融・税制措置 ア 資金の円滑な調達を図るため、上場までの間に限り、政府保証等の必要な措置を講ずる。 イ 当初機構が、買取り後は新会社が所有することとなる道路資産に係る固定資産税については、国鉄改革に際して旅客鉄道会社等に適用された特例措置等を参考にしつつ、大幅に軽減することが必要である。 (5) 国による監督規制
(7) 民間企業経験者の登用
(4)機構の具体的内容 (1) 基本的な考え方
(2) 業務 ア 機構は、営利を目的とせず、法令で定める一定の貸付料を徴収するとともに、債務の返済、借換えのみをその業務とする。機構による経営介入の排除、新会社の経営の自主性の確立などの観点から、「機構から新会社、国等への新規投資資金の一部の支出」は機構の業務とはしない。 イ 設備投資の決定についての判断は経営の重要な要素であり、新会社の自主的判断と責任の下に行われるべきものであるので、高速自動車国道等の維持更新工事及び改良工事については関係する新会社が自ら行う。その場合、維持更新工事等により形成された資産は、新会社に帰属する。なお、大規模な災害復旧の取扱いについては、危険分散の必要性も含め、新会社の自立性を尊重して政府において検討の上決定する。 ウ 機構は新会社各社から支払われる事務費によって運営される。この事務費は実費相当額とし、機構はこれを他目的に流用できない。長期定額の貸付料は、全額債務の元利返済のみに充当する。 エ 機構は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、会計監査人の監査を受けなければならない。 オ 機構は、必要最小限の職員で運営するため、その所有する資産管理等の事務処理を新会社各社に委託するなどの方策をとる。 (3) 資産 ア 営業損益で赤字が生じていることが明らかな路線(*)に係る道路施設については国等に譲渡(**)し、機構は所有しない。
イ 「ネットワーク型」(*)の一般有料道路については、高速自動車国道と一体として取り扱うこととし、機構が承継する。「バイパス型」(*)の一般有料道路については、原則として、国、地方公共団体等に譲渡する(**)
ウ 新会社発足時に供用されている路線又は区間に係る道路施設は機構が承継する。 エ 建設中の路線又は区間に係る道路施設については、新会社が残事業を実施するものを機構は承継し、その他は国等に譲渡する。 オ 新会社発足後に新規に建設が開始された路線又は区間に係る道路施設については、機構は所有しない。 カ パーキングエリア等については新会社が承継し、機構は所有しない。 キ 機構は、企業会計原則に基づき、減損会計の手法を活用するなど厳格な会計処理を行う。 (4) 債務 ア 機構は承継資産に係る長期債務を承継する。 イ 建設仮勘定に係る長期債務については、全て機構が承継する。 ウ 出資金の取扱いについては、別に検討する。 (5) 貸付料 ア 機構が新会社から徴収する貸付料の総計年額は、承継債務の総額を基に、約40年間(*)の元利均等返済をベースとして算定する。
イ 新会社各社が負担する貸付料の額(*)は、収支見通しを見極めた上で各社の収益性に著しい格差が生じないよう検討し、長期定額として設定する。
ウ 毎年の貸付料とは別に、新会社が、経営の効率化等によって生じた余裕資金を機構の債務返済に充てることができるような仕組みを検討する必要がある。このため、機構は、債務残高を新会社ごとに管理する(*)こととし、債務返済のための臨時の受け入れ額についても会社別に管理して、買取り時の価額に反映させるものとする。
(6) 金融・税制措置 ア 借換え資金の円滑な調達を図り、金利変動による債務返済への影響を最小限にするため、債券に対する政府保証等の措置を講ずる。 イ 債務の返済をできるだけ早期に行わせるため、機構は法人税を負担しない。 ウ 当初機構が所有することとなる道路資産に係る固定資産税については、国鉄改革に際して旅客鉄道会社等に適用された特例措置等を参考にしつつ、大幅に軽減することが必要である。 (7) 機構の解散 ア 新会社は、経営基盤の確立等株式上場に向けた諸条件が整ったと判断し次第、機構が所有する道路施設を買い取るものとし、その時点で機構は解散する。 イ 資産の買取りは、10年を目途にこれを行う。 ウ 買取りの具体的条件等はあらかじめ法定する。
5 地域分割について |
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(1)基本的な考え方
経営管理面で組織の適正規模を確保すること、地域の実情に即した運営が行われること、競争を通じコスト意識や増収意識の醸成、サービスの向上を図ることなどを総合的に考慮し、日本全国を5つの地域に分割して新会社を設立する。その際、キャッシュフローをベースに、利益率等について新会社各社で極端な差が生じないようにする。 (2)日本道路公団
(3)首都高速道路公団及び阪神高速道路公団
(4)本州四国連絡橋公団
(5)全国5分割の概要
6 通行料金について (1)民営化の成果としての通行料金引き下げについて
(2)通行料金のあり方について ア 新会社が徴収する通行料金については、能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ適正な利潤を含むものとし、新会社の経営者が自主的に決定することを基本とする。イ「ネットワーク型」の一般有料道路については、高速自動車国道と一体として取り扱うこととし、通行料金については、料金水準や徴収期間等について、高速自動車国道と同様に取り扱う。 ウ 新会社に効率化インセンティブを働かせるため、料金に対する規制については、上限価格制の導入などを検討する。 7 今後の道路建設について (1)基本認識
(2)今後の道路建設について ア 新会社発足までの間、各公団は、本委員会においてとりまとめた基準による個別路線の優先順位に基づき、重点的な予算配分を行う。 イ 新会社発足時における建設中の路線又は区間に係る道路施設については、新会社が残事業を実施するものを機構は承継し、その他は国等に譲渡する。建設仮勘定に係る長期債務については、全て機構が承継する。 ウ 今後の道路建設に関し、新会社は、公益性にも配慮しつつ、採算性の範囲の中で当該自動車道事業(路線又は区間ごと)に参画する。その場合、新会社は、当該事業への参画について自社の経営状況、投資採算性等に基づき判断し、自主的に決定する。なお、工事により形成された資産は、新会社に帰属する。 エ 新会社は、その設立目的に照らし、今後の高速道路の建設に関し相応の役割を果たすべきであり、本委員会としては、そうした点を配慮の上で新会社が設備投資の意思決定をすることを希望する。 オ 新会社の採算を超える部分について、その財源は国及び地方公共団体が負担する。このため、高速自動車国道や都市高速道路の建設において、合併施行方式による建設など国、地方公共団体等の費用負担等を前提にした新たな制度を、政府において早急に検討する。その際、本委員会での審議経過を踏まえ、新会社に対する新たな税制・納付金制度の導入、貸付料の増額等による機構からの支出又はそれに類する建設資金の拠出方式は行わないこと。また、財投資金の借入れを前提とした道路建設は行わないこと。 カ 新会社は、国等の委託を受けて建設工事を行うことができる。この場合、新会社は資金負担をしない。 キ 新会社が行う道路建設等の設備投資資金は、新会社が自ら調達する。資金の円滑な調達を図るため、上場までの間に限り、政府保証等の必要な措置を講ずる。ただし、新会社の資金調達には市場規律がはたらくようにするため、財投資金の活用を認めない。 ク 現行の道路整備特別措置法に基づく施行命令等により高速道路の建設を強制する仕組みは廃止し、これに代わる上記ウ及びオ〜キの内容を満たす新たな制度を、地方公共団体の意見を聴取した上で政府において早急に検討する。 ケ 上記の条件を踏まえた今後の道路建設の制度設計については、資料2のようなパターンが考えられる。政府において具体的な制度設計を検討する場合に、資料2に示す採用し得るケースに沿うよう提言する。また、採用すべきでないケースについても資料2に示すとおりである。 (3)将来交通需要推計について、これは先ほどお読みになったとおりでございます。 8 「ファミリー企業」の改革、これも先ほどお読みになったところであります。
9 改革の推進の手順及び移行時期等 (1)直ちに取り組むべき措置 (1) 新会社発足までの間の高速自動車国道等建設の計画見直し
(2) 民間企業経験者の登用等
(3) コスト削減計画の作成
(2)移行までの間に取り組むべき措置 (1) 民営化の成果としての通行料金引き下げ
(2) パーキングエリア等における建物等の移管
(3)企業会計原則に基づく財務状況の把握
(4)改革関連法案等に対する監視機能の発揮
(5)改革の推進体制
(6)移行時期
○今井委員長 私が指摘いたしました意見が分かれているところの問題点については、ほとんど同じでございますね。
○猪瀬委員 委員長がおっしゃるように、確かに意見が分かれているところがあるわけですが、できるだけ最終答申は一本に絞っていった方がいいと思いますので、どうでしょうか、委員長の方で皆さんの意見をまとめていただけませんでしょうか。 ○今井委員長 私は、前々から申し上げておりますように、こういう委員会で多数決で裁決するということは反対でございまして、やはり総理からも何回も共同で閣議決定に沿ってとりまとめてくれというふうに言われております。
○中村委員 松田さんの案の中身は、たくさんあるのでどれがどれだか、しかも早く読まれたので追いかけるので精一杯で、混乱しているところもあるのかもしれませんが、松田委員提出資料というのと、今回の意見書という本人のお名前で書かれたのと、前回の意見案のと3つ見比べながら、ずっとフォローしていたんですけれども、委員長のさっきのお話のところの4つの点に関しては、言葉遣いが少し変わったのかなという程度の違いで、ほとんど変わっていないと思いました。
○猪瀬委員 いろいろとできるだけ近づけようとする努力はしてみましたが、やはり150 時間も議論をした末のことですので、少しでもということもありましたが、大臣もいろいろ御努力いたしましたし、私も努力しましたが、基本的にはわずかな部分が違うだけだと思っておりまして、後ろの方に書いてあるので言えば、料金の総額というか、平均値にはなっていますけれども、少しそういうところが違ってきているかなというふうには思いますが、大きな流れは、先ほど委員長が御提案された11ある丸印で、ある意味では逆に共有点が多いということで、わずかに違うところがあったなというふうに思っていますけれども、細かいことを言うと、またいろいろありますので、それは後でと思っています。 ○今井委員長 10年経って買い取るということは、機構をつくるという趣旨から言いますと、公租公課の外部流出を避けるという観点から機構をつくっているわけですが、わずか10年を目途に買い取ると。この買い取るということになりますと、いろいろな公租公課の問題が全部おかしくなりますね。
○松田委員 やはり、この議論がぎりぎりまでのところで対立をしてまいりますと、どこの世界でも、国際会議でも何でもすべてマジョリティーということで決めるのが普通のやり方であり、またそれ以外の決め方はないように思います。
○大宅委員 私も、これは対立するのは当然のイシューなんです。それを前提に、例えばこういう政令ができているわけで、私たちも数で押し切るとか、そういうことは本意ではないんですが、一応出席したものの過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによると。多数決というのが、日本人のメンタリティーになかなか合わないというようなところもわからなくはないんですけれども、今、松田さんがおっしゃったように、明らかに対立が前提としてわかっていて、それを決するすべがないので、それも今までも多数決として別に手を挙げては来ませんけれども、田中さんとか、川本さんが降りたのは、みんなの体制がこっちだったら、不本意だけど降りましょうという形でことが動いてきたわけでして、もう一度お考えいただきたいんですが、絶対にだめですか、5人の案には乗れませんか。 ○今井委員長 今、申し上げたように、4つの点というのは、非常に重要な点でありまして、私は閣議決定の線からも外れているというふうに思っております。
○中村委員 そういうことならば、私の準備してきた意見も読ませていただけるとありがたいんですが。よろしいですか、これは数がないので、後で配っていただければと思います。
○松田委員 内容については、十分に審議しておりますから、個別に中村先生の意見にいちいち反論するつもりはありませんが、2つだけ言わせていただきます。
○猪瀬委員 私も一言だけ言わせていただきます。
○田中委員長代理 今日は、余りしゃべらないようにしようと思ったんだけれども、誠に残念ながら、ちょっと過労がたたって風邪を引いたんですが、私は可能だと思っております。
○今井委員長 結局、私が申し上げているように、本当に猪瀬さんがどこかのテレビでおっしゃっていましたけれども、29階までできて、あと1階だというお話なんですけれども、その1階が上ではなくて下の方の1階なものですから、これはビルが建たないわけでございまして、したがって、その1階分は両論併記でいいんではないかと申し上げているわけでございますが、どうしても多数決でおやりになるということなんでしょうか。そこのことを最後に確認したいんですが。 ○大宅委員 委員長、私はやはり1つの意見にまとまるべく私個人としても譲歩できることは譲歩し、多数派に従うということで努力を重ねてまいりました。ですから、やはり多数派に従うということで、議事を進めていただければというふうに思っております。 ○猪瀬委員 委員長が29階の話をおっしゃいましたけれども、せっかくここまで来たんですから、これは少し政府税調のやり方があるんですけれども、これは答申ですね、それと別に答申に盛り込まれていない主な意見というのがあるんです。 ○今井委員長 それは今年から始めたんですけれども、今までそうではないんです。 ○猪瀬委員 そういうことで、どんどん新しくなってきますから、そういう意味で、今、委員長の御提案なさったこととか、中村先生の御意見なども答申に盛り込まれていない主な意見の方に入れていただいて、そして多数の意見は、こちらの方の答申の方に入れるというのはいかがでございましゅうかね。 ○今井委員長 ですから、それを私は両案添付ということで申し上げいるわけでございます。 ○猪瀬委員 答申に盛り込まれないということですから、正式な答申ではないんですが、そういうことで両案添付ということで、理解の仕方が少し違うかもしれませんが、これは答申ですから、そこのところがきちんと区別されていればいいんですけれども。 ○今井委員長 ですから、どうしても両案添付に反対で、5人の多数決でおやりになるということなら、私は今まで申し上げておりましたように、7人共同で多数決は行わないで運営してきたわけでございまして、要するに私の議事運営に不信任だということと取りまして、私は委員長を辞任いたしまして、田中委員長代理の下で議事運営を行っていただきたいと、かように思うわけでございます。 ○根本副大臣 私は、委員ではありませんが、この審議会を預かる立場から、先ほど来、多数決しか決する方法はないと、政令の解釈で言われておりますので、これは有識者の大変有能な皆さんのお集まりの審議会でありますから、この審議会の性格につきましては、事務局の方から、中央省庁改革のときの閣議決定の審議会の在り方の考え方もありますので、その前に事務局の方から審議会の性格について説明させていただきたいと思います。 ○坂野事務局長 この審議会の施行令にございます規定は、現在、政府が設けられております各審議会にも、標準的な規定のスタイルとして存在をするものでございます。
○猪瀬委員 この間の流れで、例えばそれぞれの皆さんが、御自分の自説を展開したりしながら、自分が少数であると自主的に降りてきたということがあったわけです。
○松田委員 今、事務局長からお話がありましたが、私はぎりぎりいっぱいのところに今の時点は来ていると思います。ですから、決して高らかに声を高めて多数決をする規定でやれとは必ずしも言いたくはないんですが、ぎりぎりのところで今日決めなければいけないという段階だと私は思っていますし、これ以上、この点についての意見をやりましても、私と今井委員長との間の合致というのができるかと言ったら、あと何十時間やってもそれは無理だと思うんです。
○猪瀬委員 坂野さん、これは委員長への不信任ではなくて、今やっているのは議事進行のお願いですから、そこがさっきの説明で少し違うかなと思ったんですけれども、委員長がぎりぎりでとりまとめていただくのが、私は一番いいと思います。 ○今井委員長 ですから、私は多数決ということをやらないようにやってきたわけでございまして、多数決というのは私の考え方に反します。したがいまして、皆さんが多数決で意見書と書かれている5人の案を御採用になるのであれば、私は委員長を辞任いたしまして、田中委員長代理に今後の議事進行をお願いしたいと、かように思います。
○中村委員 もう一度お願いしますが、委員長の最初の案のように、両方の案を添付するということで、今回は最終報告をつくるということはできませんか。 |
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○猪瀬委員 私は政府税調のやり方であれば、よろしいのかなというふうに思いますけれども。
○大宅委員 中村先生、もう一度お願いしますけれども、5人の方に歩み寄っていただくわけにはいきませんか。 ○猪瀬委員 委員長がおっしゃいましたけれども、むしろ委員長は多数決を取らないでずっとこれまで運営をとりまとめてきたわけで、その運営はみごとなものだと思いますので、最後まで責任を持っておまとめになった方がよろしいかなとは思いますけれども、せっかくここまで来たのだからと思いますが、是非もう一度改めてお願いします。 ○今井委員長 要するに、両案添付というのは、前の松田案を今日お出しいただいた案にやっていただきたいというふうに申し上げたんだけれども、どうしても両案添付はだめだと、多数決で1つを選ぶとおっしゃるので、私はこれ以上の議事運営をできませんということなので、誠に申し訳ないけれども、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○田中委員長代理 確認ですが、こういう理由で委員長が降りられるということは、5条3項の規定に該当しますか。 ○坂野事務局長 5条3項とは、設置法のですか。 ○田中委員長代理 はい。 ○大宅委員 委員長をおやめになるのと、委員をおやめになるのとは一緒ではないですね。 ○今井委員長 私は、委員長をやめて、そして議事の裁決に参加しないと申し上げておきます。 ○坂野事務局長 先ほどお尋ねの設置法第5条3項、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。この事故というのは、通常この規定の想定しているのは委員長が存在をしておりまして、しかし、何らかの事情で会議に出席できない、あるいは事務局の事務の監督に一次的に当たれない、そういう場合には代理の方が職務を代行するというのが通常の想定でございます。
○中村委員 この案でこの委員会の最終報告とされるとすれば、とてもこの最終報告に私も共同責任を持つという行動はできない。特にこれから先、この最終報告に沿った線で実施されることを監視していくということには、とてもやっていくわけにはいかないと、そういうふうな気持ちでございます。 ○今井委員長 それでは、どうもありがとうございました。御協力ありがとうございました。わがままをお許しください。
(今井委員長 退室) ○田中委員長代理 予想しない事態が生じました。しかも、私がこういう声であるというのは非常に残念に思っております。聞こえますか。言っている意味がわかればいいんですが。
○中村委員 本当に5人のチームと、1人のチームが最後のファイナルのPKをやって、そして5人の方がということで決めようという気におなりになりますか。 ○田中委員長代理 どうぞ、御意見があれば、せっかく中村委員が問題提起されましたので、御意見を賜わりたいと思います。 ○松田委員 中村さん、まさに先生もいろんな形で、国内だけではなくて、国際会議の議長もおやりになっている。多数決の意見というのは、もともと民族が違い、宗教が違い、意見が違うという人たちが一生懸命議論をして、最後の最後に何を基本にして、その会の意見とするかということを決めるのは、マジョリティーの原則であります。
○中村委員 例えが悪くて申し訳ありません。だけど私は、いつも5人対私というふうな形で議論が進んできたというふうな印象を持っております。いつもいつもそうだったかというと、必ずしもそうではないと思いますが、でも大概のときはそうだった。
○田中委員長代理 せっかく中村さんの問題提起でありますから、一言ずつどうぞ。 ○猪瀬委員 中村先生とは、ずっと論争して楽しかったですけれども、だから中村先生の意見は、委員長のおっしゃられた両案併記ではないけれども、先ほどから申し上げている答申に盛り込まれていない主な意見という中にきちんとそれを残すということに是非したいと、できると思いますけれども、そういうふうな形でいくのがよろしいんではないかと思うんです。
○中村委員 猪瀬委員は、今までのまとめで大変苦しかっただろうと思います。現実的な問題を理解していただいて、いろいろ考えて、なおかつせっかくこれだけやったのだからまとめようとされた努力というのを大変多とするものでございます。
○田中委員長代理 中村委員の提起された問題は、幾つかあると思いますが、猪瀬さんはさっき言っていたように、今日5人の出したペーパーが多数の意見であるとすれば、どこかに何らかの少数意見として書くのか、どういう表現の仕方があるか、あるいはここは降りていただくのか、いろいろ御意見があろうかと思います。そのほかにもあるかもしれませんが、どうぞ、大宅さん、川本さん、何かございましたら。 ○大宅委員 今までの審議会の答申で、両論併記となったときはほとんどつぶれているんです。
○田中委員長代理 川本さん。 ○川本委員 私もやはり一本にしていただければというふうに思っています。この委員会で、私は自分で正しいということは主張させていただいてきました。中村委員は、自分は6対1の1だったことが多いとおっしゃいましたけれども、論点によっては私も6対1の1であったり、5対2の2の少数派であったことも多かったように思います。
○松田委員 先ほど委員長代理から言われましたように、やはり、この5人の意見をこの委員会の正式の意見にしていただきたい。そのことをきちんと決を取った方がいいと思います。
○猪瀬委員 中村先生が、とりあえず6人が一致するのが一番いいのかなと思います。そして、中村先生の意見を答申に採用されなかった主な意見という形で添付するというふうなことで、もしこれに賛成していただければ全員一致ということになるんですけれども、先生いかがでしょうか。 ○中村委員 誠に申し訳ないし残念ですが、こうなったら決を取っていただければいいと思いますが、私は反対ということでございます。 ○田中委員長代理 それでは、決を取るまでもなく、公開しておりますから明解でございます。よろしゅうございますか。
(「はい」と声あり) ○田中委員長代理 それでは、どうもありがとうございました。今日5人で提案した意見を我々の委員会の意見として総理に提出するということになります。
○石原大臣 委員の皆様におかれましては、35回、百数十時間にわたる真剣な御意見をいただき、本日ここに最終意見を決定されましたことに、心から御礼を申し上げます。
○田中委員長代理 大臣、どうもありがとうございました。 ○猪瀬委員 意見の中に資料3とありますけれども、これは今日入れた文面ですので、それで今日発表した付録資料があります。それが資料3ですので、添付のところに間違いなく入れておいてください。 ○坂野事務局長 そういうことも含めて、いろいろ事務的に申し上げなければならないことがありますので。 ○田中委員長代理 その前に、お礼を申し上げさせていただきます。
○猪瀬委員 坂野さん、実務的にそういうことになります。だから、結局さっきの政令のあれで言えば、そういうことになるということです。 ○坂野事務局長 多数決をしなかったということでございますか。 ○猪瀬委員 今、実質多数決なんですが。 ○坂野事務局長 法律、政令上の解釈は多数決だと思います。 ○猪瀬委員 だから、それは1つの案になったということに基本的になりますね。 ○坂野事務局長 その前提で、事務的な処理がありますから、少し御相談を申し上げると、よろしゅうございますか。
○田中委員長代理 それでは、その間は休憩としましょう。 ○坂野事務局長 もう一つ、表紙は、御署名をいただいているものを表紙にするというわけにはいかないので、意見書として、委員会として、それで何月何日という日付を入れる、そういう表紙にさせていただくと。
○田中委員長代理 それでは、しばらく休憩にしたいと思います。 (休 憩) ○田中委員長代理 それでは再開します。事務局長、お願いします。 ○坂野事務局長 ただいま、各委員にお配りをしております「意見書」という表紙が付いたクリップをした資料、これが総理に提出される意見書になります。
○中村委員 後の意見は、どこに付いているんですか。 ○坂野事務局長 中村委員、あるいは今日の今井委員長の意見については、答申本体はこれでございますので、この答申本体とは別に、やはり審議の経過をきちんといろんな方に知っていただく必要があると思っておりまして、そういう資料を別に印刷をして、できるだけ一緒に説明して回れるようにしたいと思っておるわけでございますが、今急でございましたので、またそういうものをちゃんとつくるということはお約束をさせていただきたいと思っております。 ○田中委員長代理 ありがとうございました。そうすると、大臣にこれを持って行ってもらうと。 ○坂野事務局長 大臣は、記者会見に来られるという予定は聞いておりません。 ○松田委員 これを提出しましたということは、どうやるんですか。 ○坂野事務局長 それについては、今、石原大臣が総理の時間を調整しておられると思います。大臣が行くといった情報が入れば、皆様方にもきちんとお伝えをしますし、できれば私がその場に立ち合う必要がある。
○田中委員長代理 そのことは、記者会見の前後関係はどうなりますか。 ○坂野事務局長 まだ総理の時間が決まっていないので、それを待っていて記者会見をするというと、いつになるかわかりませんから、もう記者の方もお待ちなので、できればこの造作を変えて、ここで記者会見をやっていただけないかというのが、私の願いでございます。 ○田中委員長代理 何か質問とか、議論しておくべきことはありますか。なかったら、事務局、それだけですね。 ○坂野事務局長 はい。 ○田中委員長代理 それでは、待機することにしましょう。 ○坂野事務局長 ここで閉会をお願いします。 ○田中委員長代理 本日の第35回会議を閉会いたします。
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