道路関係四公団民営化推進委員会
第49回議事要旨(速報版)
(平成15年10月28日)
1. 日 時 平成15年10月28日(火)14:00 〜 16:25
2. 場 所 委員会室(虎ノ門第10森ビル3階)
3. 出席者
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[委員]
田中一昭、松田昌士、大宅映子、猪瀬直樹、川本裕子の各委員
[国土交通省]
佐藤信秋道路局長、金井道夫有料道路課長、日原洋文日本道路公団・本州四国連絡橋公団監理室長
[日本道路公団]
奥山裕司理事、城処求行理事
[首都高速道路公団]
高橋健文理事
[阪神高速道路公団]
有賀長郎理事
[本州四国連絡橋公団]
村田正信理事
[事務局]
坂野泰治事務局長、鎌田英幸事務局次長、田島正興事務局次長
4.主な議題
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国土交通省ヒアリング、自由討議等
5.議事経緯
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(1)道路公団藤井前総裁の解任に至った経緯
国土交通省より、道路公団藤井前総裁の解任に至った経緯について説明がなされた。各委員から次のような意見が出された。
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○ 村瀬総裁代行はなぜ出席しないのか。出席して意見を表明しないのは当委員会の軽視ではないか。
○ 不誠実な対応は総裁だけが責任を問われるべきものでなく、各理事も同様に責任を取るべき。
○ 国交省も同様に非協力的であった。スケジュール表や法律案リストについても抽象的なものばかり提出し、遺憾である。
○ 石原大臣が出席して藤井前総裁の解任について説明すべきだ。また、10月5日の国交相・藤井総裁の会談で藤井総裁から言及のあったとされる政治家の疑惑については、国民の関心も高く、国交省・国交大臣が主体的に事実を解明すべき。
○ 後任総裁には、当委員会意見書に指摘するとおり、民間人を登用すべきである。
(2) 別納割引制度について
委員から次のような意見が出された。
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○ 現在の別納割引制度を廃止しても、新たな制度を設け、同様の弊を生じさせるようなことは許されない。
○ 別納割引制度を廃止して得られる財源は、全体としての料金引下げの原資とすべき。これにより、全体として2割の料金引下げが実施できる。
(3) 地域分割について
猪瀬委員から、同委員が提出した資料に基づき、具体的な分割試案及び各分割会社毎の債務負担額、残事業量の配分額の試算が示され、議論がなされた。
委員からの主な意見は次の通り。
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○ 政府与党協議会にかける改革案のベースとなるたたき台は、国交省と当委員会でこれを作成すべき。基本スキームは既に意見書で定まっており、これと異なるスキームを考えることは許されない。
○ 5分割は必須である。過去の債務と残事業をバランスよく配分する分割案の作成はすぐにできるはず。
○ 残事業量は少なくとも更に3兆円以上は削減できるはず。
○ 委員提出資料の考え方に基づき、具体的なシミュレーションを国交省で行い、委員会に提出すべき。
○ 国交省の作成資料は相変わらず償還主義を前提としており、意見書の論理を崩すものである。
これに対し、国土交通省からは、慎重な検討を要する旨の回答があった。
(4) 勧告について
委員から、国土交通省に対し、具体的な改革案は、政府与党協議会に付議する前に当委員会に示し、了解を得る必要があるとの意見が出され、国土交通省からはその確約は困難との回答が示された。
これを受けた委員からの主な意見は次のとおり。
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○ 道路関係四公団に関する具体的な改革案とこれに伴う関係法律案の内容について、国土交通省は、政府与党協議会に付議する前に十分な時間的余裕をもって当委員会に示し、見解を求めるべき。当委員会は監視が役割であり、民営化が実施されるまで意見書の実現を見届ける必要がある。
○ 当委員会の意見書を忠実に反映し、これを100%実現する改革案をとりまとめるべきであり、事前のチェックは不可欠である。
○ 事前に当委員会に案を示すことを約束できないということであれば、当委員会の勧告権を行使してこれを求めるべき。
議論を踏まえ、別紙の通り、道路関係四公団民営化推進委員会設置法第2条第2項に基づき、内閣総理大臣に対して勧告がなされた。
(5) 青森の高速道路について
委員から、最近開業した青森県内の高速道路について、インターチェンジの設置箇所、ジャンクションの未設置など、地元から利用者の便宜を考えていないとの強い批判があることが紹介され、これについて国交省から改めて説明を求めることとした。
(6) 次回の予定
次回委員会は、11月11日(火)14時から17時まで開催することとした。
(文責 道路関係四公団民営化推進委員会事務局 速報のため事後修正の可能性あり)
(別紙)
勧 告
2003年10月28日
道路関係四公団民営化推進委員会
当委員会は、当委員会意見(平成14年12月6日)に基づく具体的な改革案及びこれに伴う関係法律案の内容について、政府は、政府・与党協議会に付議する前に、相当な時間的余裕をもって、当該付議案を当委員会に示し、当委員会のこれに対する見解を求めることを要求する。
以上について国土交通大臣に対して指示するよう、道路関係四公団民営化推進委員会設置法第2条第2項に基づき、内閣総理大臣に勧告する。
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