| 5.議事経緯 |
| (1) | 勧告に対する政府の対応について |
| 10月28日に行われた当委員会の勧告に関して、各委員から次のような質問及び意見が出された。 |
| | ○ | 勧告には尊重義務が生じる。これを無視することは許されない。 |
| | ○ | 当委員会の勧告を、いつ、誰が、どのように官邸に伝えたか。また、勧告に対する何らかの回答がなされたのか(これに対して、事務局長より、10月28日当日に、田中委員長代理名の勧告文書を事務局員が直接官邸に持ち込んだ、勧告に対する回答はなされていない、との回答がなされた。) |
| | ○ | 勧告については、国土交通省は認識しているのか。また、大臣には伝えたのか(これに対し、国土交通省から、勧告については事務局から連絡があった、大臣には勧告があった旨の報告を行った、との回答がなされた)。 |
| | ○ | 勧告に対して何らかの途中の応答があるべきである。それがないのは異例なことである。 |
| | ○ | 勧告を受けて、総理大臣から国土交通大臣に対して何らかの指示はあったのか(これに対して、国土交通省より、何らかの指示がおりたとは伝わってきていない、との回答があった)。 |
| | ○ | 行革担当大臣は総理大臣の分身であり、担当大臣に対して早急に対応の申し入れをすべき。 |
| (2) | 民営化に向けた今後のスケジュールについて |
| | 国土交通省より、民営化に向けた今後のスケジュールについて説明がなされた。各委員から次のような意見が出された。 |
| | ○ | 新聞報道によれば、国幹会議は12月に開かれるとされているが、国幹会議はいつ開かれるのか。スケジュールリングを始めたことを知らせてもらえるか。 |
| | ○ | 政府・与党連絡協議会が開かれるのはいつか。勧告に対する回答がなされる前に開かれることがあってはならない。 |
| (3) | 地域分割に伴う会社別残事業費の試算について |
| | 前回委員会に委員から提出された試算につき、当該委員から、試算の一部修正を行った資料の提出があり、その説明が行われた。また、地域分割に伴う会社別残事業費の試算について、委員から、概略以下のような意見を記述した資料が提出され、説明が行われた。 |
| | ○ | 新会社の経営判断や市場の判断とは異なる予測計算によって、新会社の経営を拘束することは、当委員会を含むいかなる政府機関もこれを行うべきではない。 |
| | ○ | 地域分割の試算にあたっては、プール制・償還主義をもとにした残事業費を各会社へ負担させるかのような試算を示すべきでなく、あくまで、既存債務の分割や資産買戻しに至るまでの貸付料の算定など各会社の収益調整に限定すべきである。 |
| | ○ | 意見書中のいわゆる中村基準は、政策判断としての優先順位付けを拘束するものであり、新会社の経営判断を拘束しない。 |
| | これに対し、委員から、次のような意見が出された。 |
| | ○ | 新会社による建設が見込めず、また、新直轄による建設も想定されないような路線があるのではないか。いかに無駄な高速道路があるかということについて、共通認識を持ち、政府・与党連絡協議会の前に整理しておくべき。 |
| (4) | 新会社による新規建設及び新直轄方式について |
| | 委員から次のような意見が出された。 |
| | ○ | 新直轄方式を採用する路線は、どのような基準で決めるのか。優先順位の低い路線から採用されるとすると、その他の路線は、すべて民営化会社に押し付けられることになるのではないか。 |
| | ○ | 個別路線の優先順位、新直轄の対象路線などを明らかにすべき。 |
| | ○ | 9342kmの整備計画の変更・縮小を、国土交通省は検討すべきではないか。 |
| | ○ | 評価基準による個別路線の評価結果を、早急に当委員会に提出すべき。 |
| | ○ | 国幹会議には、当委員会の重み付けによる評価結果を資料として提出すべき。 |
| | これに対し、国土交通省から、今後の基本的スキームの検討と一体として検討とすべきもの、との回答がなされた。 |
| (5) | その他 |
| | ○ | 次回委員会に、行革担当大臣及び国土交通大臣の出席を要請することとされた。 |
| | ○ | 今井委員及び中村委員の欠席継続の事態について、内閣としての評価や対応方針について、田中委員長代理から、行革担当大臣に協議・申し入れを行うこととした。 |
| (6) | 次回の予定 |
| | 次回委員会は、11月25日(火)14時から17時まで開催することとした。 |